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薬院法律事務所

刑事弁護

軽犯罪法1条31号(悪戯による業務妨害)と、刑法上の業務妨害罪の区別について


2021年08月30日読書メモ

警察公論の人気連載にこの論点についての実務的解説がありました。

結論は「良くわからない」というもののようです。他の文献も引用します。

警察公論2016年11月号
悩める現場の誌上相談室
検事!この事件どうすればいいですか?
丸山嘉代(法務省大臣官房付前東京地方検察庁刑事部検事)59頁

【軽犯罪法1条31号には「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」が処罰の対象として定められています。この規定は,刑法の公務執行妨害罪及び業務妨害罪に対する補充規定, つまり本号違反の罪が成立し得るのは,業務妨害罪等が成立しないような違法性の程度の低い場合に限られると解されています。
本号違反が成立すると判断された事例としては,衆議院本会議場において,内閣総理大臣が施政方針演説のため登壇しようとした際,ビラ350枚を一般傍聴席から議場に散布した行為,東京都議会本会議場において, ビラ600枚を2階傍聴席から1階議員席に散布した行為などがあります。
他方で,例えば,衆議院本会議場の演壇に向かって靴を投げつけた行為について威力業務妨害罪が成立すると判断された事例もありますし, 同じく衆議院本会議場で爆竹を連続して鳴らし。大声で叫び, ビラを散布した行為について威力業務妨害罪が成立すると判断された事例もあるようです。
こうなってくると,似たような事例であっても刑法の業務妨害罪等が成立するのか,軽犯罪法違反が成立するにとどまるのか, 判断が悩ましく,違法性の程度をどのように考えるかが焦点となります。結局は,実際の事件において,証拠と事実関係にのっとって判断することになりますが, 「主観的側面として行為者の動機・意図等,客観的側面として犯行態様等の犯行状況,妨害の対象となる具体的業務について妨害された又は予想される妨害の程度等の諸般の状況を総合的に判断するほかなく, 主観的にも客観的にも極めて軽微であって違法性も低く・ これらの刑法上の罪を問うというには大げさであるという場合に,本号違反の罪の限度で処罰すればよい」と理解されているようです。】

 

井坂博『実務のための軽犯罪法解説』(東京法令出版,2018年3月)199頁

【本号の罪と刑法上の業務妨害罪との関係は,前者が偽計又は威力に至らない程度の悪戯による場合であるのに対し,後者は,その手段として偽計又は威力を用いた場合に成立する。】

 

伊藤榮樹原著・勝丸允啓改訂『軽犯罪法 新装第2版』(立花書房,2013年9月)

214頁

【業務妨害の実質は, このような虚偽の通報により本来不要な出動をすることにより,その間の正規の出動業務が妨げられたり, その可能性があるということになるものと思われる。前記のとおり,本号の罪が刑法の公務執行妨害罪や業務妨害罪の補充規定であるという性質に照らせば,結局は,主観的側面として行為者の動機.意図等や客観的側面として犯行態様等の客観的犯行状況,妨害の対象となる具体的業務について妨害された又は予想される妨害の程度等の諸般の状況を総合的に判断するほかなく,主観的にも客観的にも極めて軽微であって違法性も低く, これらの刑法上の罪を問うというには大げさであるという場合に,本号違反の罪の限度で処罰すればよいということになろう(原田國男・裁コメ刑法第3巻106頁,井上弘通・判例解説(刑)平成4年度169頁参照)。】

216頁

【本号の行為が、強制力を行使しない権力的公務若しくは非権力的公務又は私人の業務を偽計又は威力を用いて妨害するに至れば,刑法の業務妨害罪が…成立する。】

 

警察実務研究会編著『地域警察官のための軽微犯罪措置要領』(立花書房,2010年12月)80頁

【Q4.甲は公衆電話を利用して110番(119番)を回し,通信指令室(消防指令室)が応答しても黙っている, という行為を数回繰り返した。
電話をかけ,相手方が応答したのに黙っているといった行為は,その相手方の状況にもよるが,事例の場合は,悪質性の低い単純な行為と認められ(公務執行妨害罪の成否については前述のとおり。), 「悪戯など」の範囲を超えていないといえる。
…ただし,無言の110番(119番)の回数が数百回に及ぶなど, 「悪戯など」の範囲を逸脱した場合は,偽計業務妨害罪(刑法233条)の成否を検討する必要がある。】

 

前田雅英ほか編『条解刑法〔第4版〕』(弘文堂,2020年12月)718頁

【なお,軽犯罪法1条31号は, 「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」について拘留又は科料を定めている。 「悪戯など」とは,一時的な戯れで, それほど悪意ではないものであり,他人の業務の妨害となり得る行為で,公務執行妨害又は業務妨害に当たることとならない一切の行為をいうと解されている。】