酒気帯び運転で酒気帯びの「故意」がないということで嫌疑不十分不起訴になったが、免許取消を回避できないかという相談
2019年01月14日読書メモ
【相談】
Q、私は、先日飲酒運転ということで警察に捕まりましたが、既に酒が抜けていると思っていたことを述べ続けて、結局嫌疑不十分で不起訴になりました。しかし、公安委員会から運転免許取消について意見の聴取というはがきがきています。嫌疑不十分不起訴ということは無罪と同じだと思うのですが、免許は取消しになるのでしょうか。
A、道路交通法上の免許取消処分については酒気帯びの故意は不要と考えられますので、取消しになると思われます。
【解説】
酒気帯び運転について、刑罰を課すためには酒気帯び運転の故意が必要です。しかし、道路交通法上の免許取消処分については、酒気帯びの故意は必要ではないです。一方、酒酔い運転では故意が必要になります。下記参考記事では、平成28年1月25日東京高等裁判所が紹介されています。無免許運転での免許取り消しの処分に無免許運転の故意はいらないというものです。解説で酒気帯びも同様とありました。故意がないと弁解して、その弁解が認められてもせいぜい情状の問題になるでしょう。
【参考文献】
山口貴史(警察庁交通局運転免許課)「最近の運転免許の行政処分に関する行政事件訴訟の裁判例から」月刊交通2018年2月号(599号)21-30頁
28頁
【免許の行政処分においては、裁判例1のように、無免許運転には、故意に限られず過失によるものも含まれます。無免許運転以外にも、例えば、違反行為が酒気帯び運転(0.25 以上)の場合、違反行為に付する基礎点数が道路交通法施行令別表第2に規定され、当該別表の備考二の2において、「酒気帯び運転(0.25 以上)」を「法第65 条第1項の規定に違反する行為のうち身体に血液1ミリリットルにつき0.5 ミリグラム以上又は呼気lリットルにつき0.25 ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。」と定義されており、こうした規定から故意がある場合に限られないのは明らかです。】
※道路交通法施行令
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
二一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。