防犯カメラの映像から、後日万引き犯人として逮捕されるかという相談(万引き、刑事弁護)
2024年09月19日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市に住む20代の独身女性です。上司が理不尽な人でストレスの多い生活をしています。ある時、閉店間際のスーパーで衝動的にお惣菜の万引きをしてしまいました。自分でもなんでそんなことをしたのかわかりません。その場では何も言われなかったのですが、防犯カメラから特定されて逮捕されるのではないかと不安になっています。どうすれば良いでしょうか。
A、特定される可能性はあります。弁護士の面談相談を受けて自首についても検討すべきでしょう。
【解説】
防犯カメラにはっきりと犯行映像が映っている場合は、特定される可能性もありますし、前科等の状況もありますが、逮捕される可能性もあります(但し、初犯であれば逮捕は現実的にはないと思います。逮捕の必要性が欠けることと、弁解を訊く前に逮捕することは誤認逮捕となりかねないからです。)。これは、盗撮事件でも同様です。そのため、ご不安がある場合は弁護士の面談相談を受けるべきでしょう。
また、映っていないから逮捕などはない、とはいうこともありません。総合判断です。例えば、下記参考判例の場合、盗んだ部分は映っていませんが、最高裁で破棄されるまで有罪でした。
この種の悩み事を抱えられている方は多く、自分自身だけで抱え込んでしまい、自死を考えられるほど追い詰められている方もいます。私と話をするだけで気持ちが楽になったという方もこれまでに多数いらっしゃいました。一人で抱え込むことは辛いばかりですので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思っています。下記「弁護士紹介」の記事をご覧頂ければ私がどういう弁護士なのかはわかると思います。ご相談お待ちしています。
【参考記事】
書店で新品のマンガ本20冊(計1万340円)を一度に盗んだ疑い 無職の37歳女を逮捕 防犯カメラに犯行の瞬間が…
https://news.nsttv.com/post/20241205-00000015-nst/
【参考判例】
最判平成29年3月10日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86587
判示事項 置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
【参考文献】
守下 実(東京地裁部総括判事)「防犯カメラ画像が証拠となる犯罪事実の認定について」警察学論集71巻41号(2018年4月)
21頁
【犯人が現行犯逮捕されず、防犯ビデオ画像の分析等により、被告人が犯人である疑いが生じ、後から逮捕されたような場合は、防犯ビデオ画像の証拠としての重要性は極めて高くなる。この場合、防犯ビデオ画像に、犯人が被害品を窃取するところ、例えば、棚から商品を手に取り、それを所持していたバッグに入れるといった場面が写っていれば、事件性についての直接証拠となる。しかし、棚や体の陰になるなどして肝心の窃取行為の場面が写っていなかったり、画像が不鮮明なため窃取行為であるとはっきり判別できなかったりしたときは、間接証拠の一つとしかならず、他の証拠と併せての認定が必要となる。この場合、重要なのは、間接証拠としての防犯カメラ画像からどこまでのことがいえるかという推認力を見誤らないようにすることであり、特に、被害品とされるものが発見されていないときは、在庫確認といった他の証拠による裏付けがないと、被害があったこと自体についての認定も揺らぎかねないことに留意する必要がある。】
※参考記事
※2024/12/21追記 OpenAIの「ChatGPT o1 pro mode」で質問してみました。なかなか良くできていると思います。
現場で捕まらなかった万引き事件が後日防犯カメラで特定されて逮捕される可能性はどの程度ありますか
ChatGPT
万引き後日の逮捕可能性
1m 59sの間、思考
一般的には、**「防犯カメラ映像をもとに後日逮捕される可能性はある」**といえますが、その確率がどの程度かは一概にはいえません。実務では以下のような要素が大きく影響します。
1.被害店舗(スーパー・コンビニなど)の対応
店舗の規模・防犯体制
大手スーパーやチェーン店などは防犯カメラが多数設置されており、警備会社や専門の担当部署が映像を厳密に管理していることが多いです。万引き発覚後、改めて防犯カメラをチェックして警察に通報・被疑者特定を試みるケースは十分に考えられます。
被害店舗の被害金額や被害状況
被害金額が大きい、繰り返し万引き被害が発生しているなど店舗が深刻に捉えている場合は、警察への通報や捜査協力が積極的になりやすいです。
2.警察の捜査方針・捜査状況
警察が映像を入手・分析するか
店舗から被害届が出され、防犯カメラの映像が提供された場合、警察は被疑者を特定するために映像を詳しく分析します。顔や服装、車両のナンバーなど手がかりがあれば、その情報を基に捜査する場合があります。
他に類似の事件が発生しているか
もしも同一地域で万引き被害が相次いでいる場合、警察は防犯カメラ映像を突合して捜査を進めることが多く、逮捕につながる可能性が高まります。
3.逮捕に至るケース・至らないケース
逮捕に至るケース
防犯カメラの映像が鮮明で、顔や特徴(タトゥーや髪型など)が分かりやすい場合
店舗側・警察側にとって被害や社会的影響が大きいと判断された場合
既に万引きの前科や他の事件で捜査線上に浮かんでいる人物と特徴が一致した場合
逮捕に至らないケース
映像が不鮮明、肝心な場面が映っていない場合
被害店舗が被害届を出さず、もしくは届け出が遅れた・示談で処理したなどの理由で捜査に至らない場合
特定に至るだけの決定的な証拠が不足している場合
4.映像の保管期間・管理状況
防犯カメラ映像の保管期間
多くの店舗では、録画データは1週間から1ヶ月程度で上書きされることが一般的です。大手スーパー等では事件対応のためにもう少し長めに保存されることもあります。
早期に警察が動いた場合
店舗側が万引き被害を早期に認識し、警察に通報して映像が確保されれば、後日捜査に着手される可能性は高まります。
5.もし捜査の対象になった場合
任意の事情聴取や任意同行から始まる場合が多い
万引き程度の事案でいきなり逮捕(身柄拘束)というのは、たとえば「大量の盗難」「再犯の可能性が高い」「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合に限られることが多いです。
通常は、警察が自宅や職場に訪ねてきて「お話を伺いたい」という形で呼び出しがなされるケースが多いです。
逮捕の可能性
事情聴取で容疑を否認したり、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合には、逮捕に踏み切られる可能性があります。
6.まとめ
後日逮捕の可能性は十分にある
「現場で捕まらなかったから大丈夫」というわけではなく、映像や証拠が残っている限り、後日でも被疑者特定・逮捕に至る可能性はゼロではありません。
確率は店舗や被害状況次第
ただし、店舗の規模や対応、被害届提出のタイミング、警察の捜査状況などにより、実際に逮捕される確率は大きく変動します。
疑いをかけられているなら早めに対策を
もし警察から捜査対象としてアプローチを受けた場合には、早めに弁護士に相談し、適切な対応(事実関係の確認、必要に応じた示談交渉など)を行うことが重要です。
※本回答は一般的な情報提供が目的です。
具体的な事案については、必ず弁護士などの専門家にご相談いただき、ご自身に合った適切なアドバイスを受けるようにしてください。