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薬院法律事務所

刑事弁護

飲酒検知拒否罪(呼気検査拒否)による逮捕


2024年01月16日読書メモ

いまだに、飲酒検知を拒否して逮捕される事例があるようです。飲酒運転は、運転者にとっても、周囲の人間にとっても非常に危険な行為ですので絶対にやめましょう。飲酒検知を拒否し続ければ酒気帯び運転での検挙から逃げられると思っている人もいますが、警察はそんなに甘くないです。また、警察に発見されて停車してから「重ね飲み」することで飲酒運転の事実をごまかそうとするやり方についても、警察は対策しています。

道路交通法

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

(危険防止の措置)
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。