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薬院法律事務所

刑事弁護

「職務質問のススメ~職務質問ができれば、警察人生は前途洋々!!~」第2回 職務質問における留意事項ほか 警察公論2017年6月号


2018年07月20日刑事弁護

警察公論2017年6月号。

「職務質問のススメ~職務質問ができれば、警察人生は前途洋々!!~」第2回 職務質問における留意事項

職務質問の際は利き手と視線に着目。所持品検査は図々しく徹底的に行う。ロールプレイング式の訓練を行い、手際を良くする。着衣の上からポンポンではなく指先でニギニギ,ギュッとする。相手に考える隙を与えないように話しながら行う。所持品を出させた後は承諾をとりながらやるが、拒否されないようにテンポ良く進める。携帯電話は仲間を呼ばれたり撮影されたりするので最後に返す。車内検査では車を褒めながら他人の物ではないことを確認する。多数人で職務質問をするときは連携が重要。良く訓練して死角を減らす。連携がとれずに承諾を得ずに所持品を開けてしまい、無罪だけでなく国家賠償の問題になってしまったこともある。

「地域警察官のための捜査書類作成ガイド~検察官はここを見る~」第6回 供述調書等(その3)

窃盗の共犯事件ではまず「全体の共謀(一緒に盗みをやろう)」があって、「個別の共謀(今日、ここで盗みをやろう)」があるのが普通。現場の共謀しかないという窃盗事件は、余罪の発覚を恐れる被疑者らの虚偽供述によるものがほとんどではないか。

「論文問題と答案」
暴走族に所属している高校生が、普段からいじめている後輩に対して同級生を恐喝して金を取ってこいと指示した場合について、間接正犯か教唆犯かの区別が問題になり、意思が抑圧されていないから教唆犯というもの。共同正犯ではないかと思いました。

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