「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」(統合失調症、てんかん、再発性の失神)の適用事例(CharGPT4.5作成)
2025年03月19日刑事弁護
日本国内において「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」(統合失調症、てんかん、再発性の失神)による影響で、正常な運転が困難になり、人を死傷させた事例が適用された判例があるかどうかを調査します。
判例が確認できた場合、その判決内容(量刑、事件の背景など)についてもお伝えします。
調査が完了しましたら、結果をお知らせします。
法的枠組みと対象疾患: 日本の道路交通法および関連法では、運転に支障を及ぼすおそれのある特定の病気が政令で指定されています。対象となるのは「一定の統合失調症」「てんかん」「再発性の失神」「低血糖症」「そううつ病(躁うつ病)」「睡眠障害」などで、これらの病気の影響で運転中に意識障害や運動障害が生じるおそれがある場合には厳しい規制があります (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)。2014年施行の「自動車運転死傷行為処罰法」では、これら政令指定疾患の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転し、その結果実際に病気の影響で正常な運転が困難になって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪として処罰されます (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)。同法第3条第2項が該当し、人を死亡させた場合は15年以下の懲役(負傷の場合は12年以下)という重い刑が科され得ます (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)。ポイントは、運転者が病気による発作等で運転不能に陥る「おそれがある」ことを認識しながら運転を継続したかどうかであり、これが満たされれば故意(未必の故意)が認められ危険運転致死傷罪が成立します (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。一方、発作が全く予見できず突然起きた場合は「不可抗力」と判断され刑事責任が問われないケースもありますが、指定疾患を抱えている場合は事前に医師の指導や過去の発作歴等から予見可能性が問題となります。以下、それぞれの疾患について判例・事例を紹介します。なお、2014年法施行以前は同様の事故は業務上過失致死傷罪(後に自動車運転過失致死傷罪)で扱われ、法定刑もより軽いものでした (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。
てんかんによる事故の判例: てんかんが原因とみられる重大事故は過去に繰り返し発生しており、刑事裁判例も複数あります。2011年4月、栃木県鹿沼市でクレーン車の運転手が運転中にてんかん発作を起こし意識を失って暴走、小学生6人が死亡する惨事となりました(鹿沼クレーン車事故) (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。運転手の男は自動車運転過失致死罪(当時の法律)で起訴され、宇都宮地裁は「持病のてんかん発作を予見し得たにもかかわらず運転した過失は重い」として2011年12月に懲役7年の実刑判決を言い渡しています (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。裁判では、男が治療薬を飲まずに運転していた点や、過去にも発作による物損事故を起こしながら隠蔽し執行猶予付き有罪判決を受けていた前歴が重視され、「発作の予兆を感じていた」と認定されました (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。この判決は当時の過失運転致死傷罪としては量刑上限(懲役7年)であり、控訴せず確定しています (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。被害者遺族は「前科がありながら重大事故を起こして7年は軽すぎる」として法改正を強く求めました (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。翌2012年4月には京都市祇園で運転中の男性がてんかん発作により暴走し歩行者7人が死亡、12人が負傷する事故も発生しています(運転手本人も事故で死亡) (京都祇園軽ワゴン車暴走事故 – Wikipedia)。この祇園事故後、遺族らの嘆願も背景に「てんかんなど持病による人身事故の厳罰化」が社会的課題となり、危険運転致死傷罪の適用範囲に指定疾患による発作事故を追加する法改正が実現しました (祇園暴走10年 てんかん患者「事故起こせば厳しい非難が」、偏見への恐怖|47NEWS(よんななニュース))。実際に2014年の法改正後は、てんかん発作が原因の死亡事故で加害者を危険運転致死傷罪で起訴・処罰する例が見られます。例えば2015年に発生した東京都内の発作事故では、一審で過失致死傷とされたものが控訴審で「発作リスクを認識しつつ運転した故意」を認めて危険運転致死傷罪が適用され、東京高等裁判所平成30年2月22日判決(事故当時26歳男性被告)で懲役5年の実刑が言い渡されています (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)。この事件は運転中にてんかん発作を起こし意識障害に陥った被告が、赤信号待ちの車列に追突後なお暴走して歩道上の歩行者5人をはね、1名を死亡させ4名に重軽傷を負わせた事案で、高裁は被告が持病の存在と発作のおそれを認識しながら運転していた点を重視し危険運転致死傷罪の成立を認定しました (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)。このように、てんかんに起因する事故では旧法下の判例(鹿沼事故など)では業務上過失致死傷罪による有罪判決が下され、改正後は新法下の判例として危険運転致死傷罪適用例が現れています。厳罰化により法定刑が引き上げられたこともあり、近年の裁判ではてんかん患者本人のみならず、症状を知りつつ運転を容認・放置した周囲(例:鹿沼事故では運転手の母親が民事上の責任を問われました (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia))にも注意が向けられています。なお、てんかん当事者団体等からは「適切な治療と自己申告がなされている患者までが厳しい非難の対象となり偏見が助長される」との懸念も表明されています (祇園暴走10年 てんかん患者「事故起こせば厳しい非難が」、偏見への恐怖|47NEWS(よんななニュース))。
統合失調症による事故の判例: 統合失調症が原因で正常な運転が困難となり重大事故に至った例も報告されています。典型例として、2023年9月に兵庫県尼崎市で発生した死亡事故が挙げられます (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。この事故では、統合失調症の持病を抱える45歳の被告人が幻聴などの症状が現れているにもかかわらず軽乗用車の運転を続行し、意識障害に陥って対向車線にはみ出しました。その結果、自転車に乗っていた男性をはねて死亡させ、直前直後にも他の車両やバイクと次々衝突して合計6人に重軽傷を負わせています (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。神戸地方裁判所尼崎支部(田中健司裁判長)は2024年10月、この被告に対し自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)で懲役3年(求刑懲役3年6月)を言い渡しました (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。裁判所は判決理由で、「事故前後の行動をある程度記憶していること」「信号や交通規則を概ね守って運転できていたこと」から、犯行時に被告人が心神耗弱状態(精神機能が著しく減退していたが、完全に善悪判断・制御能力を失ってはいない状態)であったと認定しました (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。被告人は幻聴に悩まされる症状が出ていたものの、その自覚がありながら運転をやめず人身事故を起こした点で「心神耗弱であっても相応の非難は免れない」と判断され、有罪・実刑となっています (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。この判例では、統合失調症による症状(幻聴)が運転に支障を及ぼしうると認識しながらハンドルを握ったこと自体が重大な過失(ひいては未必の故意に近いもの)と評価されました。量刑が比較的軽い懲役3年にとどまったのは、被告人の責任能力減弱(心神耗弱)が考慮されたためとみられます (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)。なお、公判では弁護側も心神耗弱の状態だったこと自体は主張し、検察側もそれを争わないという異例の展開でした (尼崎7人死傷事故 被告が起訴内容認める 地裁尼崎支部で初公判 検察 …)。統合失調症による運転事故の事例は多くありませんが、この尼崎のケースは指定疾患による危険運転致死傷罪適用例として注目され、同種事案の量刑判断の参考になるものと考えられます。
再発性の失神による事故の事例: 再発性の失神(繰り返し起こる一過性の意識消失発作)についても、該当する持病を抱えた運転者による事故が問題となっています。代表的なのは持病による失神発作歴を隠して運転を継続したケースです。静岡県浜松市では2023年7月、過去に意識を失う発作を起こし医師から運転禁止の指示を受けていた40代の男性が、運転免許更新時に病歴を偽って更新を行い、そのわずか4日後に発作によって意識を喪失し赤信号停車中の車列に追突する事故を起こしました (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ)。追突された軽自動車の運転者(50代男性)が死亡し、トラック運転手(40代男性)も負傷する重大事故となったため、静岡地検浜松支部はこの男性を危険運転致死傷罪および道路交通法違反(虚偽申告)の罪で起訴しています (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ) (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ)。起訴状によれば、被告は免許更新時の質問票で「過去5年以内に病気が原因で意識を失ったことがあるか」「病気を理由に医師から運転を控えるよう助言されたことがあるか」との問いに対し、いずれも虚偽の「いいえ」を回答していたとされます (3つの嘘が招いた死亡事故…会社員の男を起訴 持病で運転を止められていたにも関わらず虚偽申告で免許更新〖静岡発〗|FNNプライムオンライン)。事故当日は持病の発作で運転中に突然意識を失い、前方の軽自動車・トラックに次々と追突しており、検察側は「発作のおそれを認識しつつ虚偽申告までして運転を続けた悪質性は高い」と判断しています (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ) (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ)。この裁判は現在係争中(初公判は2024年6月)ですが、危険運転致死傷罪の適用可否が争点となる見込みです。なお、同様に低血糖発作や重度の睡眠障害による突発的な意識消失で事故を起こした場合も、過去の発作歴や医師の警告があれば同法で厳しく問責される可能性があります。逆に、全く予見できない初発の失神や不可避の急病であれば刑事責任は問われませんが、その立証は容易ではありません (危険運転致死傷罪とは?適用される6つの行為と刑罰の内容を解説) (3つの嘘が招いた死亡事故…会社員の男を起訴 持病で運転を止められ …)。いずれにせよ、「再発性の失神」による運転事故についても、運転者が自己の健康状態を正直に申告し、医師の指導に従うことが強く求められており、違反した場合には上記のように厳しい刑事責任を問われた判例が現れ始めています。
過去の事例と法改正への影響: 上記のような指定疾患による重大事故の蓄積は、日本の関連法整備と判例の形成に大きな影響を与えました。2011年の鹿沼市事故や2012年の京都・祇園事故では、当初は危険運転致死傷罪の適用が検討されつつも当時の法律では発作を「故意」と認定するハードルが高く、結果的に従来の過失致死傷罪で処罰せざるを得ませんでした (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。しかし遺族らの署名運動や世論の後押しを受け、法務省は指定疾患発作による事故を明文で処罰対象に組み込む改正案を立案し、2013年に自動車運転処罰法が成立、2014年5月に施行されました (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。これにより、統合失調症・てんかん・再発性失神等による運転事故は新たに危険運転致死傷罪(15年以下の懲役)として起訴・処罰できるようになり、実際に上記のような判例が積み重ねられています。 (祇園暴走10年 てんかん患者「事故起こせば厳しい非難が」、偏見への恐怖|47NEWS(よんななニュース))特に鹿沼市事故の遺族らは「持病を申告せず免許取得・更新した場合の事故」に厳罰を科すよう求めており、改正法では免許申請時の虚偽申告自体に対する罰則新設(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)も実現しました(道路交通法第92条の2) (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)。このように、過去の痛ましい事故の教訓が法制度に反映され、現行の裁判例でも「持病の影響を軽視して運転を続ければ、重大な結果に対して刑事責任を免れない」という厳格な姿勢が示されています (祇園暴走10年 てんかん患者「事故起こせば厳しい非難が」、偏見への恐怖|47NEWS(よんななニュース))。今後も同種事例の判例蓄積により、具体的な責任認定基準や量刑相場がさらに明確化していくものと考えられます。各運転者は自らの健康状態に鑑み、安全運転義務を果たす重要性を改めて認識すべきでしょう。
参考文献: 政令で定める病気の具体例と危険運転致死傷罪の要件 (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所) (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)、鹿沼市クレーン車暴走事故の刑事判決内容 (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia) (鹿沼市クレーン車暴走事故 – Wikipedia)、京都祇園暴走事故後の法改正に関する報道 (祇園暴走10年 てんかん患者「事故起こせば厳しい非難が」、偏見への恐怖|47NEWS(よんななニュース))、東京高裁平成30年判決(てんかん発作事故)の事例 (危険運転致死傷罪を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所)、尼崎・統合失調症運転事故の判決内容 (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT) (尼崎7人死傷事故、被告に懲役3年 持病で運転に支障の恐れがあっても運転 神戸地裁支部|社会|神戸新聞NEXT)、浜松市・虚偽申告による発作事故の起訴事例 (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ) (浜松市で2人が死傷する事故 車を運転していた男を危険運転致死傷などの罪で起訴 虚偽の申告をして免許更新 – LOOK 静岡朝日テレビ)など。