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薬院法律事務所

刑事弁護

【えん罪】痴漢はしていないけど、不起訴にするために示談して欲しいという相談(痴漢、刑事弁護)


2024年02月14日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は東京都に住む30代の男性です。先日、電車内で女性のお尻を触ったということで、通報されました。電車内が混んでいたので手がお尻にあたったことは事実ですが、偶然当たっただけで故意はありません。ですが、痴漢は「被害者」が触られたといったら有罪になってしまうと聴いていますので、示談で不起訴で済むのであれば示談もやむを得ません。

A、基本的には、そういった提案で示談がまとまることはないと思います。とはいえ、「触っていない」という否認ではないので、提案すること自体は考えられるでしょう。

 

【解説】

 

一般論としては、否認事件でも示談して賠償をすることにより不起訴を狙うということはあります。

例えば、性交の事実には争いがなく、不同意性交であるか否かが争われていて、一見すると口頭での「同意」はあるものの「強いられた同意」であり相手は拒絶できない状況であったとか、そもそも明確な同意がなかったけど、不同意の表明もなかった、といった場合は不同意性交罪が成立するか否か判断が難しいことがあります。そういった場合、少なくとも相手方にとって意思に反した性交であったことを認め、被害弁償として慰謝料を支払い、示談する、ということはありえます。

一方、「犯人でない」という否認の場合は示談交渉はあり得ません。被害者に対しても侮辱になります。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(昭和37年10月11日東京都条例第103号)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei_kaisei.files/jyourei.pdf

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

 

【参考文献】

日本弁護士連合会『平成22年度研修版現代法律実務の諸問題』(第一法規,2011年8月)
パネルディスカッション
倫理研修

【森下弘 結局、示談や被害弁償、それから宥恕の意思表示、すなわち 嘆願書については、事案によってかなり性質が違うと思うのです。
例えば、性犯罪の場合に、「やってはいないが、弁償します」と言ってしまうと、被害昔がまず納得をしないですね。「私は、そんな 金で頬をはられることで示談をしてしまうつもりで、被害届を出したのではない。犯人を捕まえてもらいたいから、恥を忍んで被害届を出したのだ」、「それを、私はやっていないが、弁償しますとは、一体何事ですか」という形で、120パーセントといってよいほど示談は成立しないですね。】

 

※2025/1/24 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では、記事に書かれている内容を

  1. 刑事弁護実務
  2. 弁護士倫理
  3. 被害者心理
    の観点から検証し、真偽・妥当性を整理します。

1. 刑事弁護実務の観点

(1) 「否認事件でも示談して不起訴を狙うことはある」という一般論

  • 記事にあるように、性犯罪などで「当事者間の認識が食い違う」場合でも、加害側がある程度事実を認めて示談・被害弁償を行うことで、不起訴(あるいは軽い処分)を狙う手法は実務でも見られます
  • たとえば「同意があったかどうか」が争点になるケース(準強制性交・不同意性交)では、曖昧さが残る状況下で金銭を支払うことを選択する加害者(被疑者)もいます。これは「完全に白(やっていない)」というよりは「訴追リスクや量刑リスクを考慮して示談に応じる」場合があるということです。

(2) 「完全な否認(犯人ではない)の場合、示談は難しい」

  • 記事では、「そもそも『自分は犯人じゃない』と言いながら示談を提案しても、被害者にとっては侮辱的と受け止められるため成立しないことが多い」と述べられています。
  • これは実務上も概ね正しいといえます。性犯罪や痴漢などの事件では、「そもそも触っていないのに金を払うなんておかしい」という被疑者側の立場と、「犯人に厳罰を求めたい」という被害者側の立場が真っ向から対立するので、示談の糸口が生まれにくいのが実情です。
  • ただし「実際はやっていないが、社会的制裁や会社への報告を避けるために渋々示談金を払う」というケースが皆無とは言えません。実務でも「本人は否認していても、事実上の和解で処理する」という話はまれに起こりえます。ただし、多くの場合は被害者の同意が得られず難航しがちです。

(3) 痴漢の条例規定について

  • 記事で示されている東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例)は、“故意があるかどうか”をめぐって争いになることが多いです。
  • 「単に手がお尻に当たった」「混雑で接触はあったが痴漢の意図はなかった」という場合でも、被害者側が「明らかに触られた」と訴えれば、捜査機関が立件を視野に入れることはあり得ます。
  • 不起訴を狙って示談したいと考える人は少なくありませんが、否認しながら示談を試みても被害者が承諾する可能性は非常に低い、という点は実務的にも妥当な見解です。

小結(刑事弁護実務)

  • 記事の主張は大筋で妥当性が高い
  • 完全否認事件で「お金で解決だけ図ろう」としても、被害者側が納得してくれないケースがほとんど。
  • 部分的にでも非を認める・反省の態度を示す場合にのみ、示談の可能性が生じることが多い。

2. 弁護士倫理の観点

(1) 「否認しつつ示談する」こと自体は違法・違反ではないが…

  • 弁護士が依頼者の意思に基づき「示談を持ちかける」こと自体は、直ちに倫理違反ではありません。弁護士は「依頼者の利益実現」を図るため、可能性のある方策を検討する義務があります。
  • ただし、相手方(被害者)を欺く形で不当な金銭を支払わせる、あるいは脅迫的な手段で示談を迫るなどの行為は、当然ながら倫理上許されません。

(2) 「私はやっていないが、お金は払う」という矛盾をどう扱うか

  • 被害者が「嘘をついている」と主張されている状況で金銭を払おうとするのは、被害者に対する誠実性を欠くと受け止められやすい。
  • 弁護士は「それを相手方がどう受け止めるか」を依頼者に説明し、後日の紛争やトラブルを防ぐために十分なリスク説明をしなければなりません。
  • また、被害者が不当に誘導されて示談に応じてしまうような状況を作る(虚偽の情報を伝えて錯誤を誘う等)は、弁護士としての誠実義務や品位保持義務に反します。

(3) 「やっていないが弁償金を払う」は被害者を侮辱する可能性

  • 記事が引用している森下弘弁護士のコメント「120%示談は成立しない」についてはやや断定的ですが、実務感覚として被害者の立場を踏まえた見解として大筋で理解できます。
  • 性犯罪や痴漢被害の当事者は、「そもそも嘘だと言われているのに金銭だけで解決を図られる」ことは自尊心を傷つけられたと感じ、示談を拒否することがほとんどです。
  • 弁護士がそうした状況を無視して「やっていないが払います」とだけ交渉するのは、現実的にも成功率が低く、被害者対応としても適切とは言えないでしょう。

3. 被害者心理の観点

(1) 否認されている被害者の心理

  • 痴漢や性犯罪の被害にあった人は、そもそも恥や恐怖心を乗り越えて警察に通報しているケースが多い。
  • そのため、「あなたの言っていることは事実ではない」と否定される状況は**二次被害(セカンドバイオレンス)**と感じやすく、激しい怒りや苦痛を覚えることが多い。

(2) お金さえ払えば済むのか、という反発

  • 被害者が「犯人を捕まえてほしい」「自分の不安や屈辱感に対する正当な処罰を望む」などの強い意志を持っている場合、「やっていないが金を払う」との提案は“お金で黙らせる”ように映り、不快感が大きい
  • 結果として、「金を払うなら罪を認めてきちんと謝罪すべき」という心理が働き、示談が受け入れられる可能性は極めて低い

(3) 被害者の示談成立の条件

  • 被害者からすると、(a)実際に悪いことをしたと認めてほしい(b)再発防止策や謝罪の念を示してほしい(c)金銭的にも誠意を見せてほしい、という要素がそろって初めて「示談してもいい」と考える場合が多い。
  • したがって「やっていないが不起訴のために金は払う」という提案は、(a)が欠けているため、被害者心理を満たすことはまず難しいわけです。

4. 結論(真偽・妥当性の総評)

  1. 記事の主張の真偽
    • 「痴漢や性犯罪で“完全否認”しながら示談を狙うのは、通常は極めて難しい」という点は、実務的にも被害者心理の面からも妥当です。
    • 記事中の「120%示談は成立しない」という表現はやや誇張的ですが、実際のところ成立の可能性は極めて低いことを強調しており、趣旨としては真実に近いと言えます。
  2. 刑事弁護人としての注意
    • 否認事件での示談交渉は、被害者に対して「嘘つき呼ばわり」しながら金銭的解決だけを求めるように見られかねず、実務的な成功率は低い
    • 依頼者に「難しい交渉であり、むしろ被害者を逆撫でするリスクがある」ことを十分に説明する必要があります。
  3. 弁護士倫理上の観点
    • 完全否認しているにもかかわらず「とりあえず示談金を払う」という提案は、被害者を混乱させたり、侮辱的と受け止められたりする可能性が高い。
    • 相手方を欺く形や強要に近い手段で示談を迫ると、懲戒リスクや不当行為と見なされる恐れがあるため要注意。
  4. 被害者心理の観点
    • 「そもそも被害者の言葉が虚偽である」と否定されながら金だけ払うのは、被害者にとっては二次被害になりやすい。
    • 被害者の心情としては「自分の苦しみを認めてほしい」「きちんと謝罪してほしい」という面があり、否認のままでの示談には応じないことがほとんど。

総合評価

  • 記事で示されている「痴漢の否認事件で、不起訴狙いのために示談を申し入れても、まず成立しない」という見解は、刑事弁護実務、被害者心理の面でも概ね正しいといえます。
  • 完全否認と示談金支払いの両立は原理的に可能性ゼロではないものの、被害者が納得するケースはきわめて稀であり、一般的には実務的にも成立しないケースが多いというのが実情です。
  • 弁護士倫理の観点からも、不誠実な手段での示談交渉は問題であり、結果的に依頼者の不利益や被害者とのさらなる対立を生むリスクが高い。記事にある見解は概ね妥当性が高いと考えて差し支えないでしょう。