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薬院法律事務所

刑事弁護

【えん罪】警察官から、強引にスマホの中身を見られたという相談(盗撮)


2025年02月11日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、繁華街を歩いていると、男性警察官の方から声をかけられました。私から下着を盗撮されたといっている人がいるということで、私はびっくりして、「誰ですか」「そんなことはしていませんよ」と言ったのですが、とにかく交番に来て欲しいといわれたのでついて行きました。

交番に入ると、後からパトカーで男性警察官たちが集まってきて、出口を塞ぐように囲まれました。5人くらいいたと思います。そして、スマートフォンの中身を見せてくれと言われたのですが、彼女とのハメ撮り動画が入っていたので「イヤです。」と拒否したところ、「それだったらこちらも令状を取って押収して解析することになるので、スマートフォンは取り上げることになるし、データは全部見ることになる。やましいところがないなら見せていいだろう。」と言われました。やむなくスマートフォンの画像フォルダを見せたのですが、もちろん盗撮なんかしていませんので、何もありませんでした。すると、警察官が画像フォルダの一覧をカメラで撮影して、私も立たされて写真を撮られました。その上で、上申書を書くようにいわれ、「盗撮はしていません。今後は、誤解を招くような行動を二度としないように心がけます。」といった内容の書面を書かされて、3時間くらいで解放されました。警察に、誰が私が盗撮をしたといっているのかと訊いても、回答してくれませんでした。私の何が「誤解を招くような行動」なのかもわかりません。歩きスマホをしていたことくらいしか思いつきませんが、それで疑いをかけられるのであればほとんどの人が「誤解を招くような行動」をしていると思います。

後になって、いくら何でもこれはおかしいのではないかと思いました。退出できないような形で交番に連れ込んで、事実上強制するような形でプライベートな彼女との映像を見られて、写真まで撮った上に、私が悪いような上申書を書かされました。なんとかできないでしょうか。

 

A、実質的逮捕でないかという疑いがある事案です。また、説得という形はとっていますが、スマートフォンの中身を強制的に閲覧したり、その写真を撮影したことは、任意捜査としての許容限度を超えている可能性があります。警察の捜査に対する苦情申し出制度を利用することも考えられますし、納得できない場合は弁護士に依頼して国家賠償請求訴訟を起こすことも考えられるでしょう。

 

※当事務所では、警察の不当逮捕等に対する国賠訴訟、刑事告訴、その他警察の不当な活動に対する抗議のご相談・ご依頼は対応できません(取扱経験もありません)。

 

【解説】

本件については、いくつかの問題点があります。

まず、(1)職務質問について犯罪の嫌疑が十分であったのか否か。(2)任意同行が実質的逮捕だったのではないか。(3)スマートフォンの中身の提示を求めたことが強要によるものではないか、ということです。

(1)については、誰かから被害申告がなされたのかもしれませんが、第2条の要件を満たすか否かは証拠関係を見ないとわからないでしょう。

警察官職務執行法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136

(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

(2)については、位置関係次第ですが、実質的逮捕といえる場合もあり得ると思います。一般に、任意同行が実質的逮捕といえるか否かは、①同行を求めた時刻・場所(早朝だったり、自宅に来た場合などは逮捕に近くなります)、②同行の方法・態様(複数名での強制的な態度だったか等)、③同行を求める必要性、④同行後の取調時間・方法・監視の有無・状況、⑤捜査官の主観的意図(逮捕した場合の時間制限を潜脱する意図等)、⑥被疑者の対応(任意に応じていたかどうか)、⑦逮捕状準備の有無(逮捕状があるなら逮捕すべき)等が判断要素となるとされています。

※参考裁判例

大阪高判昭和63年2月17日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22295

(3)については、なかなか違法とされることは少ないのですが、状況次第では「それだったらこちらも令状を取って押収して解析することになるので、スマートフォンは取り上げることになるし、データは全部見ることになる。やましいところがないなら見せていいだろう。」という言葉が「脅迫」とされることもあると思われます。ただ、これは非常にハードルが高いです。

いずれにしても、難しい問題ですので、刑事弁護と国家賠償請求に詳しい弁護士をインターネットで調べて、直接相談されることをお勧めします。

 

【参考サイト】

都道府県公安委員会に対する苦情申出制度