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薬院法律事務所

刑事弁護

【えん罪】警察官から、強引にスマホの中身を見られたという相談(盗撮)


2025年02月11日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、繁華街を歩いていると、男性警察官の方から声をかけられました。私から下着を盗撮されたといっている人がいるということで、私はびっくりして、「誰ですか」「そんなことはしていませんよ」と言ったのですが、とにかく交番に来て欲しいといわれたのでついて行きました。

交番に入ると、後からパトカーで男性警察官たちが集まってきて、出口を塞ぐように囲まれました。5人くらいいたと思います。そして、スマートフォンの中身を見せてくれと言われたのですが、彼女とのハメ撮り動画が入っていたので「イヤです。」と拒否したところ、「それだったらこちらも令状を取って押収して解析することになるので、スマートフォンは取り上げることになるし、データは全部見ることになる。やましいところがないなら見せていいだろう。」と言われました。やむなくスマートフォンの画像フォルダを見せたのですが、もちろん盗撮なんかしていませんので、何もありませんでした。すると、警察官が画像フォルダの一覧をカメラで撮影して、私も立たされて写真を撮られました。その上で、上申書を書くようにいわれ、「盗撮はしていません。今後は、誤解を招くような行動を二度としないように心がけます。」といった内容の書面を書かされて、3時間くらいで解放されました。警察に、誰が私が盗撮をしたといっているのかと訊いても、回答してくれませんでした。私の何が「誤解を招くような行動」なのかもわかりません。歩きスマホをしていたことくらいしか思いつきませんが、それで疑いをかけられるのであればほとんどの人が「誤解を招くような行動」をしていると思います。

後になって、いくら何でもこれはおかしいのではないかと思いました。退出できないような形で交番に連れ込んで、事実上強制するような形でプライベートな彼女との映像を見られて、写真まで撮った上に、私が悪いような上申書を書かされました。なんとかできないでしょうか。

 

A、実質的逮捕でないかという疑いがある事案です。また、説得という形はとっていますが、スマートフォンの中身を強制的に閲覧したり、その写真を撮影したことは、任意捜査としての許容限度を超えている可能性があります。警察の捜査に対する苦情申し出制度を利用することも考えられますし、納得できない場合は弁護士に依頼して国家賠償請求訴訟を起こすことも考えられるでしょう。

 

※当事務所では、警察の不当逮捕等に対する国賠訴訟、刑事告訴、その他警察の不当な活動に対する抗議のご相談・ご依頼は対応できません(取扱経験もありません)。

 

【解説】

本件については、いくつかの問題点があります。

まず、(1)職務質問について犯罪の嫌疑が十分であったのか否か。(2)任意同行が実質的逮捕だったのではないか。(3)スマートフォンの中身の提示を求めたことが強要によるものではないか、ということです。

(1)については、誰かから被害申告がなされたのかもしれませんが、第2条の要件を満たすか否かは証拠関係を見ないとわからないでしょう。

警察官職務執行法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136

(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

(2)については、位置関係次第ですが、実質的逮捕といえる場合もあり得ると思います。一般に、任意同行が実質的逮捕といえるか否かは、①同行を求めた時刻・場所(早朝だったり、自宅に来た場合などは逮捕に近くなります)、②同行の方法・態様(複数名での強制的な態度だったか等)、③同行を求める必要性、④同行後の取調時間・方法・監視の有無・状況、⑤捜査官の主観的意図(逮捕した場合の時間制限を潜脱する意図等)、⑥被疑者の対応(任意に応じていたかどうか)、⑦逮捕状準備の有無(逮捕状があるなら逮捕すべき)等が判断要素となるとされています。

※参考裁判例

大阪高判昭和63年2月17日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22295

(3)については、なかなか違法とされることは少ないのですが、状況次第では「それだったらこちらも令状を取って押収して解析することになるので、スマートフォンは取り上げることになるし、データは全部見ることになる。やましいところがないなら見せていいだろう。」という言葉が「脅迫」とされることもあると思われます。ただ、これは非常にハードルが高いです。

いずれにしても、難しい問題ですので、刑事弁護と国家賠償請求に詳しい弁護士をインターネットで調べて、直接相談されることをお勧めします。

 

【参考サイト】

都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

 

※2026/1/25 chatGPT5.2で検証してもらいました。

スマートフォンの押収・解析に関する法的検証【詳細な論評】

【※本稿では、提示されたウェブ記事「〖解説〗」部分の内容を刑事捜査実務の観点から検証します。問題となる事例は、盗撮容疑で警察官に呼び止められ、交番内で事実上拘束された上でスマートフォン内のデータ閲覧を強要されたという場面です。以下、この事例を前提に、関連する法令・通達・判例に照らして検討します。】

1. スマートフォン押収・解析の法的根拠(令状の要否)

令状主義の原則: スマートフォン等の電子機器に保存されたデータを捜査機関が調べる行為は、「捜索」に該当しうるため、本来は裁判官が発付する**捜索差押許可状(令状)**が必要です。日本国憲法第35条および刑事訴訟法第218条は、原則として令状がなければ住居や所持品の捜索・差押えができない旨を定めており、スマホ内部の閲覧もこの令状主義の下にあります。令状主義はプライバシー保護の観点から極めて重要で、無令状での捜査は厳格に制限されています。

 

令状による押収・解析: 刑事訴訟法218条1項は「捜査に必要があるときは裁判官の発する令状により、差押え・捜索・検証をすることができる」と定めています。したがって、盗撮などの疑いでスマートフォンのデータ確認を行うには、本来裁判官の令状が必要です。警察が令状を取得すれば、スマホ自体を押収し(差押え)、必要に応じて解析(データの検索・復元等)することが合法的に可能となります。もっとも、令状には被疑事実との関連性のある押収対象を特定する必要があります。例えば盗撮容疑であれば、「被疑事実に関係するスマートフォン内の画像・動画データ」といった範囲で令状が出され、その範囲内で解析が許されます。令状がある場合、被疑者は押収に原則として抵抗できません。

 

現行犯逮捕時の差押え: 令状によらずにスマホが押収される例外的ケースとして、被疑者を現行犯逮捕した場合があります。刑事訴訟法220条は逮捕の際に必要な物を押収できる旨を定めており、逮捕に伴う所持品の差押えは令状が不要です。したがって、現行犯逮捕が適法に行われた場面では、スマホを警察官が取り上げること自体は合法となります。しかしスマホ内部の詳細な解析(データ閲覧)については、近年の判例上、逮捕に付随して無制限に許されるわけではないと解されています。米国では逮捕時のスマホ検索には別途令状が必要との判例(ライリー判決)がありますが、日本でも逮捕後のデジタル機器解析には慎重な運用がなされており、後述のように刑事訴訟法111条に基づく「必要な処分」を令状の範囲内で行うとの形で対応しています。いずれにせよ、本件事例では逮捕状も現行犯逮捕もないままスマホ閲覧が行われており、令状主義の原則との関係で問題となります。

2. 同意に基づく「任意提出」の適法性と留意点

任意提出の法的位置づけ: 捜索差押え令状がない場合でも、本人の自由な同意に基づいてスマホを提供(提出)すれば、警察はそれを押収・閲覧することが可能です。刑事訴訟法221条は、所有者・所持者等から任意に提出された物は「領置」できると規定しており、任意提出は令状を経ない証拠収集手段として古くから判例上も認められています。最高裁判所も「差押えに係る物の任意提出は適法な手段である」とする趣旨の判断を示しており(例:最判昭和45年6月17日など)、任意提出自体は合法的な捜査手法です。

 

真の「同意」の要件: 任意提出が有効とされるには、提出する者の真に自由な意思決定が不可欠です。警察官から提出を求められても、法律上は拒否する権利があります。捜査機関が同意を得たと主張しても、実際には強圧的な状況で「同意させられた」場合には、それは同意による任意捜査とはみなされません。例えば本件では、男性が「見せたくない」と明確に拒否したのに対し、警察官が**「見せないなら令状を取って全部解析する。スマホは取り上げ、データは全部見ることになる。やましいところがないなら見せていいだろう」**等と発言し、5人がかりで取り囲んで心理的圧力をかけています。この状況では表面的には本人がスマホの画像フォルダを「任意に」提示していますが、客観的に見ると拒否の自由は奪われており、実質的には強制に近い形での提出です。したがって、こうした場合は任意提出の名を借りた違法な強制捜査と評価される可能性があります。

 

説得と脅迫の境界: 警察官が任意提出を求める際、「協力しないなら令状で強制捜索する」と告げる場面は現実にもあり得ます。法律上、警察は本当に必要があれば令状請求が可能なので、これ自体は事実の指摘とも言えます。しかし、その伝え方や状況次第では**「心理的脅迫」になり得ます**。判例上、同意の有無を判断する際には、警察官の言動が被疑者に畏怖を与えて意思決定を歪めたかが考慮されます。例えば警察官が拳銃や手錠を見せつつ提出を迫ったり、長時間にわたり執拗に要求し続けたりすれば、同意の任意性は否定されるでしょう。一方で「令状を取れば結局調べられる」という合法的手続の予告自体は直ちに違法とはされにくいのが実情です。裁判例でも、相手にある程度の圧力を感じさせる働きかけがあっても、「最終的には被疑者が自主的に応じた」と評価される例が多く、同意の任意性が認められてしまう傾向があります。特に刑事裁判で問題となるのは、そうして収集された証拠(例えばスマホ内の写真)の証拠能力ですが、違法収集証拠排除法則が適用されるには捜査手続の違法が重大で権利侵害が著しい場合に限られるとの基準が示されています。要するに、任意提出の場面で多少強引な説得が行われても、それだけで直ちに違法と断ぜられることは少ないのが実務です。しかし本件のように事実上の拘束下で「見せなければ逮捕・差押する」と繰り返す行為は、任意捜査の許容範囲を超える可能性が高いと言えます。警察官自身も「同意書」(任意提出書)を取る際には、後々争いにならないよう慎重に手続きを進めるべきであり、威圧的状況を作ればせっかく得た証拠が無効になるリスクがある点に留意が必要です。

3. 現場での即時確認(プレビュー)行為の可否

「その場で見せて」の法的位置付け: 本件では、交番内で警察官がスマートフォンの画像フォルダを直接見せるよう要求しています。このように現場(令状執行前)で端末の中身を確認する行為も、本質的には「デジタルデータの捜索」に当たるため、令状か任意提出が必要な行為です。任意提出の一形態として本人に画面を操作させ任意に見せてもらうこと自体は、理論上は可能です。しかし、本人が拒めばそれ以上踏み込んだプレビューはできません。警察官職務執行法2条3項は、職務質問に付随する同行や所持品検査も**「本人の意思に反して強制できない」**と明記しています。したがって、その場でのスマホ中身の確認は、あくまで任意の協力が前提であり、拒否されたら強制的に画面を開かせることは許されません。実務上も、被疑者が頑なに拒否する場合には速やかに令状請求手続に移行し、令状が出るまでは中身に触れないのが原則です。無断で画面を操作したり、ロックを解除させるような行為は証拠収集手続として違法となります。

 

プレビュー行為に関する通達等: デジタル機器の捜索については、警察庁や検察当局からガイドラインや通達が出されています。例えば、押収したスマホの解析に当たっては電源を落として電波を遮断し、データの改変や消去を防止した上で専門部署で解析するよう指示する通達があります。現場で闇雲に端末を操作することは、データ損壊や証拠価値低下の恐れもあるため、基本的には避ける方針です。また、犯罪捜査規範99条は「捜査は、なるべく任意の方法によるべきで、強制手段は必要最小限にとどめなければならない」と規定しています。現場プレビューは強制処分に準じる行為なので、令状がない限り慎重かつ限定的に行われるべきというのが通達や実務マニュアルの立場です。もっとも、被疑者が「じゃあ中身を一緒に確認しましょう」と同意して画面を見せる場合(例えば冤罪を晴らすため自ら進んで見せるような場合)は、任意捜査として許容されます。この際も警察官は必要最低限の確認にとどめるべきであり、プライベートな部分までいたずらに閲覧すれば違法の評価を受けかねません。本件では、盗撮の有無を確かめるだけで足りるはずが、警察官は画像フォルダ一覧全体を写真撮影するという過剰な行為に及んでおり、捜査比例の原則(必要性と侵害の均衡)にも反する可能性があります。

 

その場での「押収」について: なお、現場で内容確認をした後で、その端末自体を物的証拠として押収する場合があります。任意提出であれば警察官は端末を領置できますし、嫌疑が濃厚であれば令状を請求し後日正式に差し押さえることもあります。本件相談者の場合、最終的にスマホは返されましたが、警察官はフォルダ画像を撮影し記録を残しています。厳密にはこの「撮影されたデータ」自体が**新たな証拠物(複製された電磁的記録)**となり得る行為であり、これを令状なく行った点にも疑問が残ります。刑事訴訟法は令状に基づく差押えの場合、差押え対象物から必要な複写を作成すること(記録命令付差押えなど)が規定されていますが、無令状の任意提出では本人の同意範囲を超える複製行為は問題となり得ます。【※】特に今回は盗撮の嫌疑が晴れたにもかかわらず、その人のプライベート画像フォルダ一覧を警察側が保持する結果となっており、過剰なプレビューの弊害が現れています。今後、警察が撮影したこれらの写真を何らかの資料として利用することがあれば、プライバシー侵害として問題視されるでしょう。

4. 現場対応の適法性:実務通達・判例との整合性

職務質問から任意同行までの適法性: まず、警察官が繁華街で声をかけた行為自体は職務質問の一環ですが、その適法性には疑問が残ります。警職法2条は職務質問の要件として「異常な挙動その他の事情から合理的に犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が必要と定めます。本件では「誰かが下着を盗撮されたと訴えている」という情報を基に声かけしていますが、それがどれほど具体的で確実な情報だったか不明です。被疑者が抵抗なく任意で交番について行った時点では形式上は任意同行ですが、その後出口を塞ぐように5人で囲むという状況は、事実上の身柄拘束と評価されかねません。判例(大阪高裁昭和63年2月17日判決など)では、任意同行が実質的逮捕とみなされるか否かについて、以下の要素が考慮されています:

  • 同行を求めた時間・場所(深夜・早朝や住居からの連行は逮捕的色彩が強い)

  • 方法・態様(複数警官による威圧、逃亡防止策の有無)

  • 同行の必要性(緊急性や他手段の有無)

  • 同行後の取調べ時間・方法・監視状況(長時間の留め置きや出入口封鎖の有無)

  • 捜査官の主観的意図(逮捕状請求を回避する意図があったか)

  • 被疑者の対応(自発的協力か渋々か)

  • 逮捕状準備の有無(用意できるのにしないで引き延ばしていないか)

本件では深夜ではないものの繁華街から交番への同行であり、交番到着後に出口を実力で塞いでいます。これは**「逃亡・退去を事実上不可能にした」時点で違法な有形力行使**に当たり、任意捜査の限界を超えると評価されるでしょう。警察官職務執行法2条3項は「刑事訴訟法によらない限り、意に反して警察署等に連行され又は答弁を強要されることはない」と明記しています。本件の対応はこの規定に明らかに反し、被疑者の意思を制圧した違法な手続と言えます。

 

任意捜査の範囲と判例の態度: 任意捜査であっても相手の権利利益を不当に侵害してはならず、これを示す原則が捜査比例の原則です。刑訴法197条1項は捜査手段の一般的限界を定め、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範99条も「任意捜査は必要な限度でのみ許容される」ことを規定しています。本件で行われた一連の措置――長時間の留め置き、スマホ内容の強制閲覧、フォルダ一覧の撮影、本人への謝罪文(上申書)作成の強要――はいずれも任意捜査の範疇を逸脱しています。とりわけ被疑者写真の撮影や上申書の提出は、正式な逮捕・取調べ時に初めて許容される性質のものであり、単なる任意同行の段階で行うのは不適切です。警察実務上、被疑者の写真撮影は逮捕後であれば「被疑者の特定」等の理由で認められることがありますが(犯罪捜査規範168条など)、今回は逮捕手続を経ずになされており、明確な権限逸脱です。

 

判例の中には、警察の違法な先行行為があっても、その後に適法な令状に基づく手続をとった場合には証拠排除を緩やかに判断するものもあります(最決平成6年9月16日など)。しかし、これはあくまで公判上の証拠の扱いであって、警察官の行為そのものの違法性が否定されるわけではありません。本件の対応は、仮に盗撮の証拠が発見され起訴に至っていたとすれば、違法収集証拠排除の主張が十分になされ得る類型です。実務的にも、ここまで強引な手法は警察不祥事として問題視されかねず、警察内部の監察や公安委員会への苦情申出制度の対象となり得ます。

 

実務上の是正策: 警察庁から各都道府県警への通達でも、職務質問や任意同行の適正な運用が繰り返し指導されています。任意同行を装った違法な拘束や、威圧的な取り調べは厳に慎むよう求められており、近年はボディカメラの導入や職務質問の録音など透明性向上の取り組みも始まっています。また、スマートフォンなど電子機器の差押・解析については、2023年の刑事訴訟法改正で「電磁的記録の提供命令」制度が導入されるなど、適正手続の整備が進んでいます。これらは捜査機関が恣意的・抜け道的にデータを漁ることを防ぎ、司法のコントロール下でデジタル証拠収集を行う趣旨です。本件で問題となったような令状不請求のままの端末チェックは、こうした新制度の精神にも反します。

 

最後に、警察活動全般に言えることですが、適法手続の遵守は事件の成否だけでなく警察への信頼確保にも不可欠です。令状主義や任意捜査の限界を無視した手法は、証拠が排除され犯人を逃すリスクだけでなく、無実の市民を萎縮させ警察不信を招く結果にもなります。実務家は常に最新の通達や判例を踏まえ、被疑者の基本的人権を尊重した捜査を行うことが求められます。

 

【参考文献・出典】警職法2条、刑事訴訟法218条・220条・221条、犯罪捜査規範99条、大阪高裁昭和63年2月17日判決(判タ667号265頁)、最決平成6年9月16日(強制採尿事件)ほか。上述の検討より、当該ウェブ記事「解説」に記載された指摘は概ね現行法と実務の考え方に沿った妥当なものであり、警察対応の問題点を的確に捉えていると言えます。違法捜査の疑いがある場合には、記事が示すように公安委員会への苦情申出制度の活用や、必要に応じた国家賠償請求の検討も現実的な対応策となるでしょう。