【再犯】酒気帯び運転で逮捕されたら?弁護方針とアルコール依存症治療の重要性(ChatGPT4.5作成※修正あり)
2025年06月08日刑事弁護
【再犯】酒気帯び運転で逮捕されたら?弁護方針とアルコール依存症治療の重要性
酒気帯び運転で再犯に及んでしまい逮捕された場合、「このまま実刑で刑務所行きになるのか?」「もう執行猶予は無理なのか?」と不安で頭がいっぱいになるでしょう。飲酒運転は重大な犯罪であり、再犯者に対する社会の目も厳しく、刑事処分も一層重くなりがちです。しかし、適切な対応を取ることで刑事手続きの中で情状を尽くし、執行猶予を獲得できる可能性もあります。本記事では、酒気帯び運転の法定刑や行政処分、初犯と再犯の処分の違い、そして弁護士による弁護活動のポイントを解説します。特に、アルコール依存症への対応が裁判に与える影響や、治療に取り組む重要性についても触れます。再犯という状況でも諦めず、更生への一歩を踏み出すための情報をお届けします。
酒気帯び運転の法定刑と行政処分
まず、酒気帯び運転とはどのような状態を指すか確認しましょう。日本の道路交通法では、呼気1リットル中に0.15mg以上のアルコールが検出されると酒気帯び運転の違反になります。酒気帯び運転自体の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められており、初犯であっても決して軽いものではありません。実際、前科がない初犯の場合でも40~50万円程度の罰金刑が科されるケースが多く報告されています。
一方、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上だった場合は、違反点数が一挙に25点となり、行政処分としては運転免許の取消し対象になります。取消処分となった場合、初回でも欠格期間(再取得までの禁止期間)は2年に及びます。0.15mg以上0.25mg未満の場合でも違反点数は13点が付され、他の違反や過去の違反歴次第では免許取消しにつながることもあります。一般に違反点数13点は免許停止(例えば90日程度の免停)に相当しますが、直近に免停・取消歴(前歴)がある方は13点でも取消しとなり得るので注意が必要です。
豆知識:酒酔い運転との違い
「酒気帯び運転」とよく似た用語に「酒酔い運転」があります。酒酔い運転はアルコール検知値に関係なく、明らかに酔っ払って正常な運転ができない状態で車両を運転する行為を指し、その法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と酒気帯び運転より一段と重く定められています。本記事では主に酒気帯び運転(アルコール検知値による違反)について述べますが、飲酒量や酩酊の程度によってはより重い酒酔い運転として扱われる可能性もあることを念頭に置いてください。
初犯と再犯で異なる刑事処分(略式罰金・正式裁判・実刑の可能性)
初犯の酒気帯び運転で人身事故がなく取り調べに素直に応じている場合、多くは略式手続(略式命令)によって罰金刑が科され、正式な公判(裁判)を開かず事件が終わることが多いです。例えば、初犯・物損事故なしのケースでは検察官が50万円前後の罰金を求めて略式起訴し、裁判所が略式命令で罰金刑を科すという流れが一般的にみられます。このように初回であれば、大半は罰金刑で済み、執行猶予や実刑(拘禁刑)が問題となることは少ないです。
しかし、再犯(以前にも飲酒運転で処分を受けた前科がある場合)になると事情は一変します。まず、再犯の場合は略式では済まず正式裁判になる可能性が高いです。検察も「再び飲酒運転をした」という事実を重く見て略式起訴を選択せず、公判請求(正式起訴)してくる傾向があります。実際、犯罪が二度目、三度目となった場合は正式裁判を免れるのは困難で、罰金刑では済まない可能性も高くなります。つまり、法廷で裁判官の判断を仰ぐ場面が出てくるわけです。
では、公判になった場合に考えられる刑はどのようなものになるでしょうか。結論から言えば、再犯の酒気帯び運転では**懲役刑(実刑)**が選択される可能性も現実味を帯びてきます。特に前科との間隔が短かったり、過去に執行猶予付き判決を受けていながら再度飲酒運転を起こした場合などは、裁判所も「徒刑に服させなければ再犯防止は困難」と判断し、実刑判決を下す傾向が強まります。一方で、後述するような更生への取り組みが奏功し、裁判官に再発防止の見込みを示せれば、執行猶予付き判決を得られる余地も残っています。
罰金刑以外の前科がある場合でも執行猶予を得られるか? 初犯ではないからといって必ず実刑になるとは限りません。法律上、執行猶予は「懲役または禁錮の刑期が3年以下」でかつ一定の要件を満たす場合に裁判所の裁量で付与できます。酒気帯び運転罪の法定刑は3年以下ですから、刑期自体は執行猶予の範囲内です。そのため、再犯であっても裁判所が相当と認めれば執行猶予判決を言い渡すことは可能です。実際に、再犯で起訴されたケースでも情状を積み重ねて懲役刑の執行猶予付き判決となる場合もあります。もっとも、執行猶予が付くかどうかは前科の内容・期間、再犯までの経緯、事故の有無、そして被告人の更生努力次第です。特に「前の事件からの期間が短い」「執行猶予中の再犯」「高濃度のアルコール検出や重大事故」といった事情があれば厳しい判決(実刑)も現実的に想定されます。一方、「前の事件から長期間無違反だった」「依存症治療など再犯防止策に取り組んでいる」など有利な事情があれば、裁判所も最後のチャンスとして執行猶予を与えてくれる可能性が残ります。
弁護士に依頼するメリット:示談交渉・裁判準備と再犯ケースでの戦略
酒気帯び運転の再犯であれば、早い段階で弁護士に相談・依頼することが極めて重要です。経験豊富な弁護士であれば、再犯案件特有のポイントを踏まえた戦略的な弁護活動が可能になります。では具体的に弁護士はどのような対応をしてくれるのでしょうか。
- 被害者への謝罪・示談交渉: もし飲酒運転によって人身事故や物損事故など被害者がいる場合、弁護士は速やかに被害者との間で示談交渉を進めます。事故の被害弁償を行い、被害者の許し(宥恕)を得ることができれば、検察官が科す求刑や裁判官の量刑判断に大きく好影響を及ぼします。被害者が処罰を望まないという内容の嘆願書や示談書は、裁判での強力な情状証拠となります。
- 略式の可能性検討: 前述のように再犯では略式で済む可能性は低いものの、事案によっては例外的に略式罰金で終わるケースもあり得ます。例えば、前回の違反から相当の年月が経っていて事実上「ほぼ初犯」に近い扱いとなる場合などです。弁護士は過去の類似事例を調査し、略式で処理できないか検察官と交渉することもあります。ただし基本的には正式裁判を見据えた準備が必要でしょう。
- 裁判に向けた情状弁護の準備: 公判が避けられない場合、弁護士は裁判で被告人の反省と更生の可能性を示すための様々な準備を行います。具体的には、被告人本人による反省文の作成指導、家族や勤務先からの嘆願書の取り付け、勤務先がある場合は解雇されずに復職予定であることを示す在職証明の取得など、裁判官の心証を和らげる資料を収集します。また、次項で述べるアルコール依存症の治療状況に関する資料も非常に重要です。
- 再犯防止策の講じ方の助言: 弁護士は依頼者に対し、再犯防止策を具体的に実践するよう助言します。飲酒運転の再犯で最大の問題は「また酒を飲んだら運転してしまうのでは」という懸念です。その不安を払拭するために、アルコールとの付き合い方を根本から見直す必要があります。弁護士は専門機関でのアルコールチェック装置の装着や、運転する必要がある職種の場合は配置転換を会社に掛け合う等、生活環境の改善策についても提案することがあります。これらは裁判所に「再びハンドルを握らせない・握らない」という誓いを形にして示す取り組みです。
このように、弁護士は法律面の弁護活動だけでなく、依頼者が実際に更生へ向かうための具体的行動をサポートし、それらの成果を裁判で効果的にアピールする役割を果たします。酒気帯び運転の再犯で弁護士が早期に関与することで、裁判までの限られた時間をフルに使って情状材料を積み上げることが可能となるのです。
アルコール依存症治療の重要性と裁判への影響
飲酒運転を繰り返してしまう背景には、本人の意思の弱さだけでなく深刻なアルコール依存症が潜んでいる場合があります。アルコール依存症になると、自分の飲酒行動を自力で制御することが極めて難しくなり、「飲まないと落ち着かない」「つい飲酒運転してしまう」という状況に陥りがちです。そのため、再犯者の場合は特にアルコール依存症への対処が更生へのカギとなります。
刑事手続きにおいても、アルコール依存症の治療に取り組んでいるか否かは裁判官の心証を大きく左右します。弁護士としても、依頼者が依存症の治療を受けていない場合は速やかに専門医療機関への受診を勧め、治療計画を立てるよう支援します。具体的には以下のような対応が考えられます。
- 専門医療機関への通院・入院: アルコール専門外来や依存症リハビリ施設に通院・入院し、専門医の診断のもと治療を開始します。治療を継続している事実自体が「今後は安易に飲酒運転をしない」という誓いの裏付けになります。弁護士は医師と連携して通院証明書や入院診療計画書などを発行してもらい、裁判所に提出します。
- 自助グループへの参加: 医療機関と並行して、断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループに参加することも有効です。仲間と支え合いながら断酒を継続していることは、依存症と向き合う強い意思の表れです。参加証明やグループからのコメントを情状証拠として出すこともあります。
- 専門医の意見書: 弁護士は必要に応じて精神科医や依存症専門医から意見書を作成してもらいます。そこには「被告人はアルコール依存症であり、このまま治療を継続すれば再犯リスクは低減できる」「〇〇プログラムへの参加が有効」等の専門的見解が記載されます。専門家の言葉は裁判官にも説得力を持つため、依存症治療の必要性を訴える重要な資料となります。
- 再犯防止計画書の作成: 被告人自身にも、今後どのように生活を改め再犯を防止するかを書面にまとめてもらうことがあります。例えば、「今後一切運転しない」「仕事帰りは必ず代行運転を利用する」「週○回カウンセリングを受ける」といった具体策を盛り込んだ再犯防止計画書です。これを弁護士が補助して作成し、裁判で提出します。
以上のような治療・更生への取り組みを行うことで、裁判所に対し「依存症に真正面から向き合い、二度と酒気帯び運転をしないための努力をしている」ことを示せます。裁判官も人間ですから、更生の意思が感じられる被告人と、何の手も打たず漫然と法廷に立つ被告人とでは、受ける印象が大きく異なります。アルコール依存症への適切な対応策を講じているかどうかが、裁判での評価を大きく左右するポイントになるのです。
裁判所の判断傾向:治療継続の有無で量刑はこう変わる
実務上、飲酒運転(酒気帯び含む)に対する世間と司法の目は年々厳しくなっています。悲惨な飲酒運転事故のニュースは後を絶たず、その犠牲者の存在もあり、警察の取り締まりも強化の一途を辿っています。こうした背景もあって、再犯者に対する裁判所の姿勢も厳罰化の傾向が強まっていると言われます。
しかし、その一方で裁判官は被告人の更生可能性も慎重に見極めようとします。特に「アルコール依存症という病的問題に真摯に取り組んでいるか」「治療を継続する意思と環境があるか」は、量刑判断における重要な考慮要素です。
このように、治療の意思・継続性の有無によって量刑が大きく左右される傾向が見て取れます。裏を返せば、何の対策も示さず法廷に臨めば「また同じことを繰り返すのではないか」という不安から厳しい判決(実刑)が選択されやすくなります。裁判官も人命を守る責務がありますから、「依存症への危機感が感じられない被告人には社会内における更生は難しい」と判断すれば躊躇なく実刑を言い渡すでしょう。
一方、依存症治療に取り組む姿勢を示せれば、「刑務所に送るより社会内で治療を続けさせた方が再犯防止につながる」と裁判官が考える可能性も高まります。その場合、保護観察付きの執行猶予判決が選択されることがあります。保護観察付き執行猶予とは、執行猶予期間中に保護観察官の指導・監督を受ける条件が付いた判決で、定期的な報告や面談を通じて更生状況がチェックされます。アルコール依存症の場合、保護観察中にきちんと治療を続けることが求められ、もし怠れば保護観察官から裁判所への報告につながり執行猶予取消しもあり得ます。そうした厳しさと支援の両面を持つ保護観察制度も活用しつつ、「治療しながら社会復帰させるか、それとも今すぐ収容するか」を裁判所は判断しているのです。
総じて、現在の裁判実務では**「再犯防止策を講じているか否か」が量刑上重視**されています。再犯であっても依存症治療に前向きに取り組み、周囲のサポート体制も万全であるケースでは寛大な処分(執行猶予)が与えられることがあり、逆に何ら手を打たず漫然と法廷に立つケースでは「罰をもって臨むしかない」として実刑が選択される傾向にあります。この傾向を理解すればこそ、再犯で起訴された場合は如何に早く適切な行動を起こすかが重要になるのです。
ケーススタディ:治療が評価され執行猶予となった例 vs. 放置して実刑となった例
最後に、架空の設例を通じて、アルコール依存症の治療に取り組んで執行猶予を得たAさんと、何もせず実刑となってしまったBさんのパターンを考えてみましょう。
架空ケース1:治療に取り組み執行猶予を獲得したAさんの場合
Aさん(仮名・40代男性)は3ヶ月前に酒気帯び運転で捕まり罰金刑を受けた前科がありました。ところがある日、仕事の同僚と飲み会で深酒をしてしまい、酔った状態で車を運転して帰宅途中に電柱へ衝突する物損事故を起こしてしまいました。駆け付けた警察官による検査で呼気1リットル中0.30mgを超えるアルコールが検出され、その場で現行犯逮捕。Aさんは酒気帯び運転の再犯として検察により正式起訴されることになりました。
起訴後、Aさんは不安と後悔から「今度こそ刑務所行きかもしれない」と怯えていましたが、家族の勧めで弁護士に依頼しました。担当弁護士はAさんに対し、「このままでは実刑の可能性が高いが、今からでもできることを全てやりましょう」と励まし、具体的な更生策に着手しました。まず、Aさん自身も自覚していたアルコール依存の問題に真正面から取り組むため、すぐにアルコール依存症専門外来のある病院を受診。医師の診断ではやはりアルコール依存症の傾向が強いことが判明し、そのまま週1回のペースで通院治療を開始しました。さらに弁護士の助言で地元の断酒会にも参加し、毎週末ミーティングに出席して断酒の継続に努めました。Aさんの妻も付き添い、家庭内にお酒を置かない・飲みに誘われそうな交友関係を見直すなど、生活環境から飲酒の誘惑を遠ざける工夫をしました。
裁判では、弁護士が用意した治療状況に関する資料が提出されました。通院先の主治医による「アルコール依存症治療中」であることの証明書、断酒会の代表からの「真剣に更生に取り組んでいる」とのコメント文、妻が記載した「二度と飲酒運転をさせないよう見守る」との誓約書──これらが法廷に揃いました。Aさん本人も証言台で、「事故後は一切お酒を断っています。仕事も一旦休職し、必要なら入院治療も受ける覚悟です。二度と飲酒運転はいたしません」と毅然と述べました。その結果、裁判官もAさんの反省と更生の意思を認め、求刑懲役8ヶ月に対し**懲役8ヶ月・執行猶予3年(保護観察付き)**の判決を言い渡しました(判決理由でも「専門治療への意欲と家族の支援体制」を高く評価していました)。Aさんは刑務所に行かずに済み、判決確定後は予定通り依存症治療のため約3ヶ月の入院プログラムに参加。退院後も断酒を継続し、今では職場に復帰してご家族と平穏な生活を送っています。
ケース2:何もせず臨み実刑となってしまったBさんの場合
Bさん(仮名・50代男性)は5年前に酒気帯び運転で人身事故を起こし、執行猶予付きの有罪判決を受けた前歴がありました。その後しばらくは飲酒運転を控えていましたが、次第に気の緩みから酒を飲んだあとに運転する機会が増え、遂には再び検問で捕まりました。呼気検査では基準値の約3倍ものアルコールが検出され、Bさんは現行犯逮捕。前科持ちの再犯ということで検察は迷わず起訴に踏み切りました。
Bさんは保釈後に弁護士と面談しましたが、「自分はアルコール依存症ではないし、運が悪かっただけだ」と主張し、弁護士が勧める依存症専門外来の受診や断酒会参加なども拒否しました。「もう酒は飲まないから大丈夫」と高を括り、具体的な治療や再犯防止策を取らないまま裁判当日を迎えてしまいました。当然ながら裁判官からは厳しく追及され、「5年前にも飲酒運転で処分を受けていながら、何ら改善の努力をしていない。口では反省を述べても実効性が感じられない」と指摘されました。弁護士も懸命に情状弁護を試みましたが、示談金を支払うべき被害者もいない単独違反であり、依存症への対策も皆無だったため、有力な情状素材を示すことができませんでした。
その結果、Bさんには懲役6ヶ月の実刑判決が言い渡され、執行猶予は付きませんでした。判決を受けてBさんは拘置所で収監され、その後刑務所に服役することになりました。会社も懲戒解雇となり、家族にも経済的・精神的負担を強いる事態となってしまいました。Bさん自身、服役中にようやく専門カウンセリングを受けて自らのアルコール依存を自覚するに至りましたが、時すでに遅しです。このように、再犯となると罰金刑や執行猶予では済まない可能性が高くなることが改めて示されたケースと言えます。もしBさんがもう少し早く自らの問題に向き合い、専門的な治療につなげる努力をしていれば結果は違っていたかもしれません。
まとめ:再犯でも適切な対応で更生への道は開ける
酒気帯び運転で再犯に至ってしまった場合、刑事処分の見通しは確かに厳しいものがあります。法律上の罰則は重く、社会的な信用も大きく損なわれ、不安と後悔で押し潰されそうになるかもしれません。しかし、本記事で述べたように適切な弁護方針と更生への取り組み次第で、状況を好転させられる可能性があります。
ポイントは以下の通りです。
- 法定刑と行政処分の理解: 酒気帯び運転はそれ自体が懲役刑もあり得る重い犯罪です。再犯なら尚更、正式裁判や免許取消しといった厳しい処分を覚悟する必要があります。まずは現実を正面から受け止めましょう。
- 初動対応の重要性: 逮捕・起訴されたら、一刻も早く弁護士に相談してください。早期に動くことで、被害者対応(示談)や治療開始など、後から取り返しのつかない貴重な時間を有効に使えます。特に酒気帯び運転再犯で弁護士を付けることは、冷静な判断と戦略的対応のために不可欠です。
- アルコール依存症への真摯な取り組み: 自分は依存症ではないと思っていても、客観的に見れば問題があるケースは少なくありません。専門機関で評価を受け、必要なら治療プログラムに参加しましょう。その姿勢と継続が裁判で大きな情状になります。
- 再犯防止策の具体化: 二度とハンドルを握らない、代行や公共交通を利用する、周囲にも飲酒を止めてもらうよう協力を仰ぐなど、「もう繰り返さない」ための具体策を考え、実行に移してください。それを裁判官に示すことで、処分が軽減される可能性があります。
繰り返しになりますが、飲酒運転の再犯は非常に深刻な状況ではあるものの、「自分は変わる」という意思と行動を示すことで裁判所の心証は大きく変えられる余地があります。裏を返せば、何も変わろうとしなければ厳罰をもって臨まれるだけです。「もう遅い」と投げやりになる必要はありません。これまで目を背けていた問題に真正面から向き合い、専門家の助けを借りて一歩踏み出せば、必ず状況は好転し始めます。
酒気帯び運転の再犯でお悩みの方は、一人で抱え込まずにぜひ早めに弁護士にご相談ください。私たち弁護人は、法律的な弁護活動はもちろん、医療機関やご家族とも連携しながら依頼者の更生を全力でサポートいたします。再び社会の中でやり直すために、共に最善を尽くしましょう。再犯でも執行猶予を得られるかはあなたのこれからの行動にかかっています。その第一歩として、専門家への相談という行動を起こすことを強くお勧めいたします。
【参考文献】
- 道路交通法第65条・第117条他(酒気帯び運転に関する罰則)
- 警視庁「飲酒運転の罰則等」
- ベンナビ刑事事件「飲酒運転で逮捕された際の刑事罰や行政罰、逮捕~裁判の流れを解説」
- 交通事故・違反の法務相談室「酒気帯び運転(飲酒運転)の違反の点数と処分」
- 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 刑事事件ブログ「酒気帯び運転の再犯で起訴 執行猶予を獲得」
- ベリーベスト法律事務所 松山オフィス 刑事弁護解決事例「2度目の酒気帯び運転で起訴。執行猶予付き判決を勝ち取りました。」
- 弁護士法人心(依存症弁護)「依存症が原因の犯罪について」