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薬院法律事務所

刑事弁護

【文献紹介】刑事法令研究会編『全訂版 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版,2013年7月)


2025年08月27日刑事弁護

私の知る限りで最新の犯罪捜査規範の逐条解説書です。犯罪捜査規範については勉強していない弁護士も結構いるのですが、警察の捜査活動の基本的な方針を示しているものですので、その内容を把握しておくことは重要です。一般販売されていたのは、刑事法令研究会編『新版第2訂 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版,2002年3月)が最後になります。例えば下記は保釈者に対する視察について規定したものですが、この内容を知らない弁護士もいます。

 

犯罪捜査規範

https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002/

第17章 保釈者等の視察
(保釈者等の視察)
第253条 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。
2 前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。
(事故通知)
第254条 前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
(1) 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(2) 罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(3) 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
(4) 住居、旅行、治療等に関する制限その他保釈又は勾留の執行停止について裁判所又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
(5) その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。
(視察上の注意)
第255条 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
(視察簿)
第256条 第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。