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薬院法律事務所

窃盗(万引き)

【解決事例】スリ事件、保釈の却下決定を準抗告で覆す


2024年08月15日窃盗(万引き)

【相談前】

人混みの中でのスリ事件で、現行犯逮捕されました。
本人からの要請で警察署で面会しました。

【相談後】

示談は成立せず、正式裁判となりました。
保釈請求をしましたが、検察官からは、本人が犯行経緯の一部について否認しているという理由で反対意見が出され、裁判所も保釈を許可しませんでした。
私は、反対意見の内容を精査して、その意見が保釈の条件に関わる話ではないこと、検察官の主張が事実の根拠を欠くこと等々を理由として準抗告を行い、無事に保釈が認められました。
判決も、無事に執行猶予付きの判決となりました。

【弁護士からのコメント】

勾留にせよ、保釈にせよ、裁判所は検察官の主張を認めがちです。そして、弁護側は証拠にアクセス出来ないため、その内容がおかしいということを証拠に基づいて反論することは出来ません。
しかし、保釈の却下決定などには理由が付されますので、その理由を元に、本人の話などから状況を補うことで、説得的な準抗告が出来ることがあります。おかしい、と思うことに食い下がっていくことが刑事弁護では特に重要です。