【取扱事例】交通死亡事故事件で、被害者遺族の代理人として被害者参加して欲しいという相談
2024年08月15日損害賠償請求(交通事故)
※取扱事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。
【相談】
Q、私の夫が交通事故に遭い、亡くなりました。過失運転致死罪ということですが、加害者は反省しているとは思えません。刑事裁判に被害者遺族は参加できると聞いています。しっかりと加害者の不誠実さを追及したいですが、弁護士さんをつけるとどう違うのでしょうか。
A、刑事手続、交通事故の民事賠償実務に詳しい弁護士であれば、警察や検察に対してやるべき捜査がなされているか指摘したり、裁判においても、刑事弁護人が質問することを想定して、加害者に真の反省がないことを明らかにして量刑を重くしたり、将来の民事裁判に備えて責任を認める証言を引き出すことが期待ですます。
【解説】
私が以前取り扱った事例をモデルにしています。私は、被害者参加人代理人として法廷に出廷し、検察官との協議や被告人への質問を行いました。特に気を遣ったのが「事故態様」です。事故態様がドライブレコーダーで明らかになっていないため、将来「過失」を争ってくることが予想されました。予想通り、後日の民事訴訟においては、被告人が刑事裁判での自白を覆して過失を争ってきましたが、そのことを予測して証人尋問を行っていたことから、当方の主張が認められました。
被害者代理人弁護士の役目は、被害者の思いを十分にくみ取り、捜査機関と密接に連携をとり、起訴されるべき事件をきちんと起訴させ、被害感情を含めた被害結果を十分に法廷に顕出して適正な量刑を科すことにあると考えています。また、本件がそうであったように、刑事裁判の記録が将来の民事訴訟での証拠になることから、民事訴訟を見据えた立証を検察官にしてもらうことも重要です。刑事弁護の技術と、被害者参加人代理人の技術は表裏一体です。刑事弁護人としての経験は、そのまま被害者代理人弁護士として活用できるものです。私はこれからも積極的に依頼を受けていきます。
※政府広報 被害者参加制度 裁判に参加する被害者をサポート