【解決事例】少年の窃盗事件、退学処分にならないように速やかに釈放して欲しいという相談
2024年08月15日刑事弁護
※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。
【相談】
Q、息子が、他の友人と一緒にバイクを盗んだということで逮捕されています。このまま勾留が続くと専門学校を辞めざるを得ないのですが、どうにかならないでしょうか。
A、弁護人が被害者との示談交渉、釈放に向けての活動をすることで、早期に釈放される可能性があります。
【解説】
私が以前受任した事件をモデルにしています。受任後、被害者との間で示談交渉を進めました。また、勾留決定に対しては準抗告をして取り消すように求め、検察官に対しては勾留延長をしないように申し入れ、家庭裁判所には鑑別所に入れないようにとそれぞれ申し入れをしました。結局鑑別所に入れられたのですが、途中で観護措置取り消し決定がなされ、釈放となりました。学校を辞めることもなく、最終的には保護観察で終了しました。頑張ったけどなかなか釈放してもらえない事件でした。しかし、ギリギリの所で、予想していなかった形での早期釈放が実現しました。粘り強く積み重ねをしていれば、そのこと自体が次のステップになるということを学びました。
少年法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168#Mp-Ch_3-Se_2
(勾留)
第四十八条 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
3本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
裁判手続 刑事事件Q&A
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/index.html