【解決事例】無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談
2024年08月15日刑事弁護
※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。
【相談】
Q、私は、無免許運転で執行猶予中の者です。仕事でどうしても運転することが必要となり運転をしたところ、事故を起こしてしまい、再度の無免許運転が発覚しました。起訴されたのですが、何とか再度の執行猶予判決を得られないでしょうか。
A、非常に難しいですが、可能性はゼロではありません。情状弁護を尽くすことで再度の執行猶予判決を得られる可能性はあります。
【解説】
以前私が取り扱った事例をモデルにしています。執行猶予中の再犯の場合、再度の執行猶予が認められることは難しいです。特に、同種犯行の場合には、まず実刑になるといって良いと思います。しかし、本人の事情がありましたので、まず事故の示談については保険会社に早急に進めてもらい、本人が無免許運転に至った事情、そして、実刑になった場合の家族の不利益について詳細に聞き出し、書面化しました。被告人質問では、本人の口から反省と、今後についてを十分話してもらいました。結果、再度の執行猶予となりました。但し、高裁では別の弁護人が就任し、実刑判決となりました。
道路交通法違反については、罪の意識が薄い方が多いです。そのため、例えば以前に無免許運転で執行猶予判決を受けていても、再度無免許運転をしてしまって逮捕されてから初めて後悔する、といったことがあります。ご本人のなかでは、「特に運転する能力に問題はないのだから・・・」とか、「ばれなければ・・・」といった気持ちがあります。こういった場合、その気持ちが間違っていることをしっかり認識した上で、家族も本人に車を運転しないように協力するという姿勢が欠かせません。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_1-Ch_4
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。