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薬院法律事務所

企業法務

【解決事例】賃料不払いによる契約解除に対抗し、契約を存続させました


2024年08月15日企業法務

【相談前】

30年程度にわたる事業者の賃貸借契約でしたが、経営悪化のため賃料を支払うことが困難となり、契約解除と明け渡しを求められました。

【相談後】

賃料額が付近の相場に比べて高いという問題はありましたが、契約書の内容である以上反論するのは困難と思いました。実際に、他の弁護士からは難しいとの回答を受けられていました。しかし、契約書からするとやむを得ないようであっても、理不尽ではないかと思い、契約締結時から解除時までの関係するすべての書類を調査しました。すると、過去の一時期に過払いがあったことが判明しました。相手方は過払いの存在について争ってきましたが、一審で過払いは認められました、控訴審で賃料を減額した上で和解することができました。

【弁護士からのコメント】

かなり時間を割いて取り組んだ案件です。この事件で私は、企業法務における徹底的なリサーチの重要性を学びました。私の師匠である春山九州男先生から、「賃貸借契約などの継続的契約については、過去からしっかりと契約の経緯を洗い出すのが大事だ。」と言われていたので、何かないかと徹底的に調査したことが過払い金の判明に繋がりました。依頼者も予想していなかったことで、大変満足して頂けました。

 

民法

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。