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薬院法律事務所

企業法務

【解決事例】追加工事代金の不当請求を排除して、損害賠償請求に成功しました


2024年08月15日企業法務

【相談前】

都市計画に伴う改装工事を行うことになり、建築業者に依頼しました。しかし、工事内容はずさんな上、多額の「追加工事費用」を請求してきました。

【相談後】

契約を解除するとともに、過去の工事の瑕疵について瑕疵担保責任を追及しました。一審で勝訴した上、高裁でも勝訴的和解となりました。

【弁護士からのコメント】

相手方とは別件の契約もありましたが、そちらも無事に解除できました。証拠が整理されていなかったので、そこを十分整理した上で提訴したことが成功の要因だったと思います。施工の適否についてが重大な争点となりましたが、別の建築業者と綿密な打ち合わせの上、相手方の施工の問題点を指摘しました。徹底的に詰めていったことが良い結果につながったと思います。

 

建築関係訴訟

https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/kentiku/1_2_kenchikukankeisoshou/Vcms4_00000524.html

 

【参考文献】

小久保孝雄・徳岡由美子編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 建築訴訟』(青林書院,2015年3月)258頁

【請負代金請求権に基づいて追加・変更工事代金を請求するためには,当該工事が施主・施工者間の合意に基づいて施工されたことが必要である(この合意を欠いている場合は,前記〔2〕nの商法512 条による報酬請求の可否の問題になる。)。施工者は,施主から特段の要望がなければ契約当時に予定されたとおりに施工するはずであり,また,施主に無断で追加・変更工事を行えば費用負担のリスク(施主から追加・変更代金の支払を拒絶されるリスク)を抱えるため,施工の合意を欠いたままに追加・変更工事が行われることは通常は考えがたぃ。もっとも,実際には,工期が逼迫している場合などに施工者の現場判断で施主の了承を得ないまま追加・変更工事が行われることもあり,また,設計施工分離型の建築工事では,設計監理者の了承を得て追加・変更工事を行ったものの,最終的に施主の了承が得られないような場合もある。】

https://www.seirin.co.jp/book/01647.html