クリニックの受付女性にセクハラをする、中年男性の診療を拒否したいという相談(企業法務、犯罪被害者)
2024年12月01日労働事件(企業法務)
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市で個人医院を経営する50代の医師です。皮膚科医として20年間経営しているのですが、ある時、40代の男性が水虫を治療したいということで来院されました。だいぶん病状が進行していたので、内服薬と外用薬を併用することにして、帰宅して頂きました。ところが、その方が医院で医療事務と受付業務をしてもらっている20代女性に好意を持たれたようで、特段の用事がないのに予約確認の電話をかけてきたり、手土産といってケーキなどを渡そうとしてきます。先日は、その女性に連絡先を教えて欲しいと言い出したので、女性から報告を受けた私が、診察後に「こういった行為は止めて欲しい」とやわらかく伝えました。すると、男性が激高して「なんで医者が個人の恋愛に介入するんだ」と怒鳴ってきました。びっくりしましたが、冷静に「院長として申し上げています」となだめて、その日はどうにか帰りました。ところが、また予約を入れたいという電話をかけてきました。女性も怖がっているので、今後の診療は拒絶しなければいけないと思っています。法的に問題はないでしょうか。
A、医師は、原則として診療拒否はできないとされていますが、「正当な事由」があれば拒絶することができます。最近、ペイシェント・ハラスメントといわれる患者からのハラスメント行為が多発しており、これらが「正当な理由」にあたるかどうかが問題となっています。本件については、男性の行為がストーカー規制法違反になる可能性もあり、厳正な対処が必要でしょう。もっとも診療拒否に対して厳しい態度を示す裁判例も存在することから、医療問題に詳しい弁護士に面談相談すべきです。
【解説】
「拒絶できない立場」の相手に対して、「恋愛」と称してつきまとう人は男女問わずに存在いたします。最近は、カスタマーハラスメントに対する社会の意識が向上し、安全配慮義務の一環として迷惑客を拒絶することが使用者の「義務」として認識されてきましたが、病院・診療所の場合、医師法19条1項の関係で迷惑患者を拒絶できない場合があります。しかし、医師法19条1項違反をおそれて、その結果として従業員や他の患者を苦しめることになっては本末転倒です。
そういった相手は「ガード」の緩い相手を捜し求めて狙ってきますので、毅然とした対応を示すことが大事です。「正当な事由」は価値判断ですので、社会の変化により動いていきます。これまでは、経営者が、従業員に「我慢」を強いることで「解決」してしまうことも多かったと思いますが、そういった対応がこれからも「適切」とされるかは疑問を持っています。いずれにしても、十分な検討が必要な問題ですので、弁護士と面談相談をして方針を決定されることが大事です。
医師法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf
① 患者の迷惑行為
診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合(※)には、新たな診療を行わないことが正当化される。
※ 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。
【参考文献】
三谷和歌子「Q63 迷惑患者対応」田辺総合法律事務所・弁護士法人色川法律事務所編『最新青林法律相談53 病院・診療所経営の法律相談』(青林書院,2024年10月)395-397頁
395頁
【診療に対するクレームをつけ、院内で大声で騒ぐ迷惑患者に対し、どう対応すればよいでしょうか。】
https://www.seirin.co.jp/book/01882.html
※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「クリニックに来院する迷惑患者(女性受付へのセクハラ行為)を診療拒否したい」という架空の相談事例と,本文で示されている医師法や「正当な事由」がある場合の診療拒否の可否**などに関する解説を,日本の医療法制や判例に照らして検討します。結論としては,**本文の説明(医師は原則として診療を拒否できないが,患者の度重なるハラスメント等があれば「正当な事由」として拒否が正当化される可能性がある)**は日本の法制度・実務の理解に即しており,おおむね正確な内容といえます。
1. 架空の事例としての前提
※本事例はあくまで「架空」であり,実在の人物や医療機関とは無関係です。
本Q&Aの設定は,「福岡市で皮膚科クリニックを営む院長が,セクハラ行為をする迷惑患者を今後の診療から拒否したい」と考えており,それが**医師法19条の応招義務(診療拒否禁止)**に抵触しないかどうかを問うものです。
2. 応招義務(医師法19条1項)の概要
2-1. 「原則として診療拒否はできない」
- 医師法19条1項では,「正当な事由」がなければ医師は診療を拒むことができないと規定しています(いわゆる「応招義務」)。
- この規定の趣旨は,国民の生命・身体を守るために医師が患者を選別することを防ぐという医療法制上の根幹的な考え方です。
2-2. 「正当な事由」があれば拒否可能
一方,医師法19条は絶対的な義務ではなく,「正当な事由」があれば診療拒否できることも明言しています。例えば,
- 専門外の治療で対応できない場合
- 緊急性がないうえに診療枠が埋まっている,または遠隔地のため適切に診療できない場合
- 患者の暴力・暴言・執拗なハラスメントなどにより診療が事実上困難となっている場合
など,医療提供の前提となる信頼関係が完全に破壊されており,医療従事者の安全確保や他の患者の利益が脅かされるなどの事情があるときは,「正当な事由」として診療拒否が認められる可能性があります。
3. セクハラ患者の診療拒否が認められるか
本文では,「受付女性に対するセクハラや迷惑行為がエスカレートし,院長が再三注意しても止まらない」状態が想定されています。
- 受付業務スタッフが明らかに苦痛を感じており,安全配慮義務上も医院として放置できない
- 診察そのものに支障が生じ,他の患者やスタッフにも影響が及ぶ恐れがある
こうした事情があれば,「院内の秩序を維持できず医療を安全に提供するのが難しい状態」といえ,医師法19条1項にいう「正当な事由」に該当する可能性があります。
もっとも,「正当な事由」の該当性は個別事案ごとの価値判断となり,実際には慎重な対応が必要です。本文で「医療問題に詳しい弁護士に面談相談を」と勧めているのも正当といえます。
4. 患者のストーカー規制法違反や他の犯罪行為の可能性
本文でも触れられているように,「相手の言動がストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)に該当する可能性」もあります。
- 受付女性が明確に拒否しているにもかかわらず,電話や訪問を執拗に続けるなど,規制法上の『つきまとい等』に該当しうる行為がある場合,警察へ相談を検討すべき場面もあり得ます。
5. 記事内容の評価
- 「医師法19条で原則診療拒否はできないが,正当な事由があれば拒否可能」という本文の解説は,法的に正確です。
- 「セクハラ・暴言などペイシェントハラスメントが激しく,院内の秩序が守れない場合は『正当な事由』となる可能性がある」とする説明も,日本の医療法制や厚労省のガイドライン(迷惑行為が続く場合の対応)とも符合します。
- **「ただし裁判例で診療拒否に厳しい態度が示されている事例もあり,安易に拒否できるわけではない」**という指摘も,実務上そのとおりであり,慎重な検討が要る旨は妥当なアドバイスです。
- **「ストーカー規制法違反になる可能性」「弁護士面談・警察相談を」**というアドバイスも,実際の被害対応としては当然の流れです。
総合的に見て,当該記事は医師法19条の原則・例外を正しく説明し,近年の迷惑患者(ペイシェントハラスメント)の問題意識を踏まえており,法的内容として真実に即しているといえます。
結論
- 本文が述べる「医師法19条1項の応召義務」と「正当な事由」がある場合の診療拒否の可否,ハラスメント行為がある患者を拒否する実務的リスクや必要性などの解説は,日本の医療法制や判例,厚労省の通達などに照らして正当。
- したがって,記事内容はおおむね正確で誤りや虚偽の記述は見当たらず,真実に即した情報と評価できます。