スリ被害、国選弁護人からの示談金の提示額が納得できないという相談(犯罪被害者)
2024年11月26日窃盗(犯罪被害者)
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、東京都中央区兜町にある証券会社に勤務している30代の男性です。先日、混雑している東京駅でスリ被害に遭いました。その日はとても大事な商談があり、背広が型崩れしないように財布やスマートフォンをバッグの中に入れていたのですが、気がついたらバッグの口が開いていて、財布やスマートフォンがなくなっていました。慌てて警察に届けたり、クレジットカードを止めたりしています。財布からは現金だけ抜き出されて、スマートフォンと一緒に近くの路上に捨てられていました。3週間後に犯人が捕まったということで警察から連絡があり、その1週間後くらいに、警察を通じて国選弁護人から示談交渉したいという連絡がありました。国選弁護人からはなくなった現金の被害弁償で示談をしてくれといわれているのですが、盗まれて散々迷惑をかけられたのに現金だけで示談するというのは納得できません。
A、おっしゃる通り、納得できないのは当然だと思います。犯罪被害としては、現金だけではなく、クレジットカード等の悪用を避けるための停止や、身分証明書の再発行などがあり、財布の窃盗被害は現金だけに留まるものではありません。もっとも、国選弁護人が就いているということは、お金がない可能性が高いです。そこも考慮した上で交渉する必要があります。被害内容に応じて、3~20万円程度の迷惑料を請求するということは考えられます。
【解説】
一般的に、スリ事犯については職業的にスリを繰り返しているものが多いです。昔は現行犯でなければ捕まえられないことが多かったのですが、防犯カメラが整備されたことにより後日に犯人を検挙できるということもしばしば見られるようになりました。スリ事犯については、犯人が無職でお金がないということも多く、そもそも被害弁償ができないということもあるのですが、家族などが示談金を用意することもあります。そういった場合、国選弁護人の立場では、なるべく低い金額から提示せざるを得ないことも多く(高い金額を提示すると、示談が成立しても、後日被疑者や被疑者の親族からクレームがでることもある)、なくなった現金だけを被害弁償額として提示することがあります。
その場合は、被害者の側から具体的な金額を理由を明示して提示するといいでしょう。その上で金額をすり合わせていくことが大事だと思います。例えば、現場ですぐに逮捕された場合は、悪用の可能性がないので迷惑料は3万円程度と考えられますが、財布が発見されるまで時間がかかって身分証などの再発行が多数必要になったとか、有給休暇をとって捜査に何度も協力させられたとか、特別な事情があるのであれば20万円といった金額を提示することもあり得ると思います。以前国選弁護人をしていた者としていえば、国選弁護人も「悪意」があって低い金額を提示しているわけではなく、「そうせざるを得ない」ということがありますので、そこは理解してもらえるとありがたいと思います。私は現在は受任する事件を制限しているので、国選弁護人はしておりません。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20200401_430AC0000000072#Mp-Pa_2-Ch_36
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【参考記事】
東京都内のスリ被害、前年比2割増 経済活動回復で人出増 1~5月(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20240603/k00/00m/040/146000c
【参考文献】
林大悟「常習累犯窃盗の常習性が争点となった事例 」[本庄武]コメント「窃盗症と常習性」」季刊刑事弁護105号(2021年春号)82-87頁
87頁[本庄武]
【もともと窃盗の習癖が形成される典型と考えられていたのは、職業的にスリや空き巣狙いを繰り返す者であろう。こうした職業的犯罪者は、誘惑に負けて犯罪に至ってしまったというよりも、犯罪により生計を立てるという強い意思に基づいて罪を犯している。自らのやっていることが盗みであることは強く自覚しているものの、規範を遵守するよりも、犯罪により利得をすることが重要であるという価値観が形成されているために、規範意識は容易に凌駕されるに至る。行動制御能力は段損されておらず、むしろ犯罪に向けて合理的に行動が制御された結果として、規範意識は克服されてしまう。こうした犯罪者は規範を軽視していると言わざるをえず、そのことをもって規範意識が稀薄化していると評価しても誤りではないと思われる。これは、意思傾向としての習癖が形成されている場合であるが、その背景には人格的ないし性格的な傾向が存在しているものと思われる。】
http://www.genjin.jp/book/b556089.html
※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「スリ被害で犯人側の国選弁護人が示談金として『盗まれた現金分』だけの提示をしているが,被害者としてはその他の迷惑料等も賠償してほしい」という架空の相談事例と,本文で示されている示談交渉の実務・国選弁護人の立場・スリ事犯の特徴**などについて,「事実として正しいかどうか」を検討します。結論としては,本文の記述は日本の刑法や示談交渉の実務面に沿っており,おおむね正確な内容といえます。
1. 架空の事例としての前提
※本件はあくまで架空の相談事例です。実在の人物や組織とは関係ありません。
今回のQ&A形式の事例は,「東京駅でスリ被害に遭った男性が,被害弁償として『盗まれた現金分』だけを支払うという示談案を国選弁護人から提示されたが,納得できない」というものです。現実にも「スリ被害+再発行手続や捜査協力に伴う損害」を被るケースがあり,弁護士との示談交渉で賠償金が折り合わない例が起こり得ます。
2. スリ事犯(窃盗罪)における示談交渉の実務
2-1. 被害者側の損害内容と賠償
- スリ事犯の被害者は,窃取された現金だけでなく,クレジットカード停止手続,IDカード等の再発行手数料,スマートフォン買い替えなどの費用が発生する場合があります。
- また,業務上の都合で有給を取得せざるを得なかったり,精神的苦痛を受けたりする被害者もいます。そのため,示談金として**「現金だけ」では足りない**と感じるのはごく自然です。
2-2. 国選弁護人の立場
- 国選弁護人は,被疑者・被告人(スリの犯人)の費用負担を国が肩代わりして選任された弁護士であり,被疑者側に「資力がない」「私選弁護士を雇えない」などの事情があることが多いです。
- そのため,**「あまり高額な示談金を提示しても,被疑者が支払えず示談が成立しないかもしれない」**という実務上のジレンマがあると本文でも言及されています。
- 被疑者本人やその家族が用意できる金額が限られるため,国選弁護人は当面「盗まれた現金分」での弁済提案にとどめざるを得ないケースも多いという実情があります。
2-3. 迷惑料や追加損害の交渉
本文が指摘するように,**被害者の側から「具体的な損害額+精神的苦痛に対する迷惑料」**を明確にして提示するのは示談交渉上有効です。「いくら請求するのか」「それが妥当かどうか」を示すことで,最終的には金額のすり合わせを行います。
- スリ被害であっても,被害者に特別な事情(重要なカードや証明書の再発行・長時間の捜査協力など)があれば,10万円~20万円程度の迷惑料を追加で求める事例もあり得ます。
- 逆に,犯人がまったく無資力の場合は,どんな高額請求をしても実際に回収できないという実務的問題も否定できません。
3. 記事内容の評価
- スリ事犯における示談金の一般的水準
- 本文で述べられているように,「現金分+アルファ」で3万円から20万円程度の幅が考えられるという見解は,実務上あり得る水準です。事案の軽重や被害者の事情によって増減があります。
- 国選弁護人は被疑者に資力がないケースも多く,低めの金額で交渉を始めがち
- これは実際に国選弁護人が抱える問題であり,被疑者が支払不能で示談自体が流れるよりは,低い金額で合意を狙うことが珍しくありません。本文の説明はその現実を的確に示しています。
- 被害者が納得できない場合,具体的な費用や損害の詳細を提示し,交渉を継続することが望ましい
- これも示談交渉の基本であり,「どうしても合意できない場合は民事訴訟や刑事裁判への参加制度を利用する」などの選択肢があることを示すのも妥当です。
- 本文でのアドバイス(「具体的損害を整理し,それに見合う金額を提示する」「国選弁護人に悪意があるわけではない」)
- いずれも実務的な視点で,事実として正しいと言えます。
結論
- **「スリ事犯で犯人側から提示される示談金は,『現金分のみ』ということが少なくない」「被害者としてはカード停止や再発行手続など追加損害がある」**などの本文の指摘は,スリや置き引きの実務でよくある話です。
- **「国選弁護人があえて低めの額を提示する事情」**についても,事実としてそのようなケースは多いため,本文の解説は実務に即しています。
- 「被害者側から具体的金額を提示し,示談交渉すべき」「金額が折り合わなければ合意しない」というアドバイスも正確かつ合理的です。
総じて,当該文章の法的説明や示談交渉の解説は,刑事実務・被害者対応の現実に即しており,誤りや虚偽の記述は見当たりません。