セクシャル・ハラスメントと「強いられた同意」(犯罪被害者、労働事件)
2021年12月25日労働事件(企業法務)
あまり知られていない言葉だと思いますが、ハラスメント関係では重要な用語です。
内田貴先生が平成19年に発表した論考に出ています。長めに引用いたします。
内田貴・大村敦志編『民法の争点』(有斐閣,2007年9月)306頁
内田貴「セクシュアル・ハラスメント」
【第2に、セクシュアル・ハラスメントは相手の同意があれば問題とはならないため、 同意の有無が争われることが多いが、同意は有るか無いかで割り切れるほど単純ではない。同意のように解される事実はあるが実は真の同意とはいえない、という事例も少なくない。これを本稿では「強いられた同意」と呼ぶ。最も困難な問題を提起するのは、継続型かつ「強いられた同意」型のセクシュアル・ハラスメントである。】
【「強いられた同意」型は、同意が表面的には存在するように見える事例である。しかも,加害者は、少なくとも主観的には、好意や恋愛感情から行動していて自分の行為が不法行為にあたるという意識を持っていないこともある。とりわけ、加害者がずうずうしいタイプの人間であればあるほど,被害者が嫌がっていることなど思いもよらないという場合がある。そのようなタイプのセクシュアル・ハラスメントにおける同意には、次のような特殊性がある。
第1に、「強いられた同意」は、単なる同意の不存在と同じではない。もし、端的に、 同意の欠如した性的行為が行われたと認定できるなら、同意がないことは加害者にも認識できるのが通常であるから、加害者の主観的要件を特に問題とすることなく不法行為の成立を肯定できる。過去のセクシュアル・ハラスメント訴訟には同意の不存在を認定することで決着がつけられている事例が多く(このため,小島妙子=水谷英夫「ジェンダーと法DV・セクハラ・ストーカー』[2004) 272頁は,加害者の故意・過失要件は「通常争点とならない」と述べている)、このような処理は、理論的に最も問題が少ないため、「強いられた同意」型とも見うる事例においても多くの裁判例はこの手法を用いている(熊本地判平成9.6.25判時1638号135頁,仙台地判平成11 .5.24判タ1013号182頁,広島地判平成15. 1 . 16判タ1131号131頁等。また,京都地判平成9. 3 .27判タ992号190頁も、被害者に対する不法行為責任の成否が争われたわけではないが、「強いられた同意」型セクシュアル・ハラスメントと見うる〔判決では意に反していたと認定されている〕)。その際男性の行為を拒否しなかったことが同意を意味するわけではないという経験則がしばしば援用される(水谷・前掲272頁以下参照)。しかし,継続的な関係の中で問題となることが多い「強いられた同意」型においては、自由な意思が完全に抑圧されているとまではいえない状況の下で、同意を示すような事実が存在していることがある(女性の方から被害のあとで加害男性に対してプレゼントをするなど。水谷・前掲書307~308頁に紹介されている仙台地判平成11 .7.29)。そのような事案においては、「強いられた同意」という類型を認知することによって、強姦などとは異なる事案の特質をより正しく認識することができる。すなわち、「強いられた同意」型においては、同意はあるように見えて、実は、拒絶の自由が保障された中での真実の同意ではない。その認定は,後述の権力関係の存在に加えて、被害者の性格をも考慮に入れてなされる必要があり、通常の「意思の存否」の認定に尽きない困難さがある。同時に、同意があったと信じたという加害者からの主張の扱いも問題となる。】
齋藤修『慰謝料算定の理論』(ぎょうせい,2010年4月)287頁や、大村敦志『不法行為判例に学ぶ 社会と法の接点』(有斐閣,2011年10月)282頁で言及されています。
最高裁判所もいわゆるL館事件(最判平成27年2月26日)でこの考え方を取り入れているといえます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883
【(2) 原審は,被上告人らが従業員Aから明白な拒否の姿勢を示されておらず,本件各行為のような言動も同人から許されていると誤信していたなどとして,これらを被上告人らに有利な事情としてしんしゃくするが,職場におけるセクハラ行為については,被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも,職場の人間関係の悪化等を懸念して,加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられることや,上記(1)のような本件各行為の内容等に照らせば,仮に上記のような事情があったとしても,そのことをもって被上告人らに有利にしんしゃくすることは相当ではないというべきである。】
※参考記事
変わるセクハラ民事裁判 「同意があるから大丈夫」が身を滅ぼすことも…
https://www.bengo4.com/c_5/n_8437/
この種の事案では、「同意」を求めた側は、サイコパスで相手の心理をわかってやっている場合もあるでしょう。ただ、そのパターンだけではなく、相手の【拒絶】の非言語メッセージを読み取ることができず、「強引さが必要」などと思い込んで相手を傷つけていることに気づかないこともありえると思います。上司と部下の間の不倫などが想定されます。部下は、上司に気に入られたいと思って行動したことが、上司は「自分が性的に魅力的だからこういう行動をされているんだ」と思い込んで不倫関係になる。不倫した既婚者が「相手が誘ってきたんだ」などと言うことがありますが、その実態はこれということもあると思います。そもそも、既婚者が独身者と性的関係を持とうとすること自体に問題があり、とりわけ、相手が拒絶しづらく、相手が傷つく可能性の高い部下との不倫は、長期的には誰にとっても良い結果をもたらさないと思っています。まして、独身者と偽って性的関係を持つのは、現時点では犯罪とされていませんが、いずれ犯罪にされる行為だろうと思っています。
一方、「同意」した側は、相手に苦痛を与えたくないという情動的共感性が高い人だったり、親や周囲が支配・被支配の関係性を子どもに作るタイプで、強い態度をとる人には「服従」する傾向があったりするのではないかと推測しています。そういう人は、「自分が【同意】したから相手を責められない」と自責して一人で苦しんでいることがあります。情動的共感性の高い人にとって、「拒絶する」というのは実はかなり心理的負担のある行為なのです。相手を傷つけないために、「喜んだふり」をした経験は性別を問わずあると思いますが、情動的共感性の高い人はそれを本能的にしてしまうのです。相手の苦痛が自分の苦痛になるからだと思っています。
この問題を解消するためには、誰が悪い、誰が良いという議論ではなく、双方が自由に自分の意思を表明できる環境、表明しても不利益を受けない環境の構築が必要だろうと思っています。これは、性的な関係だけではなく、社会一般に通じることです。そもそも、拒絶してはいけないとなる環境自体に問題の根源があるのです。上司・部下といった関係だけではなく、社内的には部下・上司であっても、実際は部下が上司を支配していて、部下の言動に上司が左右されることもあります(逆ハラスメントと言われる事例)。何か発言すればリンチが行われる社会では、真意を表明できなくなり、結局双方の真意の擦り合わせという深いコミュニケーションがとれなくなります。
内田貴先生の論考は、先駆的で、深い心理分析をしていますから、今の時代こそ熟読されるべきものだと考えています。
※参考
私たちの身近にいる人格障害、「マイルド・サイコパス」
https://www.dr-mizutani.jp/dr_blog/psychopath/
※関連記事
文献紹介 草柳和之「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」家庭の法と裁判46号(2023年10月号)
※2025/1/19 chatGPT o1 proに真偽を検証してもらいました。
以下では、「セクシャル・ハラスメントと『強いられた同意』」(2021年12月25日付・労働事件〈企業法務〉カテゴリー)と題する記事を、1) 法律学、2) 犯罪心理学、3) 被害者心理学という三つの観点から約8000字を超える形で、詳細に検証・考察します。記事では内田貴氏の論考(『民法の争点』所収)を中心に、「表面上の同意(合意)のように見えて実は被害者が拒否する自由を失っている、いわゆる『強いられた同意』型のセクハラ」が大きな問題として取り上げられています。また、記事では「上司と部下の不倫」や「独身偽装」などにも触れつつ、拒否できない立場にいる相手が“同意”しているように見える場合であっても、真の意味での合意とは言えない状況があることを強調しています。本稿では、記事が述べる内容の真偽と妥当性を、各観点でじっくり検討していきます。
第1章 記事の概要とその骨子
まずは記事の要点を整理します。
- “強いられた同意”という概念
- セクシャル・ハラスメント事件では「被害者が本当に同意していたのか否か」がよく争点となるが、そもそも“同意”という枠組みだけでは測れない微妙なケースがある。すなわち、被害者は断りきれない環境に追い込まれており、表面的には“同意した”かのように見えても、実際は「拒否の自由」を実質的に奪われた状態であったという状況がある。
- 内田貴氏は、これを「強いられた同意」と呼んでおり、判例上も多くの事案に存在しているのに、従来は「実は当事者に真の同意はなかった」と事実認定して片づけられてしまうことが多かった。
- しかし、いわゆる“強姦”等の明確な「同意の欠如」の場合とは異なり、当事者に“拒絶”の余地がある程度残されているケースだと、加害者が「相手は嫌がっていないと思った」と言い張る余地が生じてしまう。
- 判例の動向:最高裁「L館事件」
- 記事で紹介される最高裁判例(平成27年2月26日・いわゆるL館事件)において、職場セクハラについて「被害者が明らかに拒絶の姿勢を示していなかったとしても、それを加害者側にとって有利に評価するのは相当ではない」と言及されている。
- この最高裁の判断は、セクハラ被害者には“社会的事情”から抵抗や拒絶の意思表示をちゅうちょする場合が多いことを前提にしており、「拒否しなかった=同意した」ではないと明確にした点が非常に意義深い。
- 不倫・独身偽装の問題
- 記事ではさらに「既婚者と知らずに関係を持ったら実は相手が既婚だった」という“独身偽装”問題や、「上司と部下の不倫」事例を挙げ、これらも似た構造を持つのではないかと指摘している。
- 特に上司と部下の場合、部下が断れば職を失う、評価を下げられるなどのリスクがあるため、“本当に嫌でも断れない”という構造があり得る。表面的には「同意」しているように見えても、“強いられた”可能性が高いという論点である。
- 被害者心理
- 「同意」した側も、「相手が喜ぶなら別にいいか」「断ったら相手を傷つけてしまう」など、情動的共感性が高く相手に同情しやすい人ほど強く拒絶できない場合があり、その結果、自分で“同意”したと感じてしまい苦しむことがある。
記事はこうした点を要約し、「強いられた同意」という視点を認知することが現代のセクハラ・DV・モラハラ対応では非常に重要なのだ、と説いています。以下では**(1) 法律学の観点**, (2) 犯罪心理学の観点, (3) 被害者心理学の観点の順に検証します。
第2章 法律学の観点からの検証
2-1. 民事上の不法行為としてのセクシャル・ハラスメント
セクシャル・ハラスメントは多くの場合、民事的な不法行為責任や、使用者責任等(民法709条, 715条、場合によっては判例法上の安全配慮義務違反など)で争われます。そこでは「被害者が同意していたか否か」がしばしば争点になりますが、判例実務においては「真の同意がなかった」と認定するケースが大半です。
内田貴氏の論考が示すとおり、下記のような特徴がある:
- 裁判例は同意の不存在を認定しやすい
- いわゆる「表面的には同意があったようにも見える」が、実際には嫌がっていた事例でも、結果的には「同意などなかった」と認定する手法が多い。これによって加害者の不法行為を認め、被害者が賠償を得られる。
- しかし、本当は被害者が仕事上の立場などで“拒否できない”というもっと複雑な背景があって、「同意がないのに同意があったように見えた」事情があるにもかかわらず、単純化されがち。
- 強いられた同意モデル
- 内田氏が提示する「強いられた同意(力関係・経済関係により拒否できない)」は、最近のハラスメント訴訟でますます注目されている。
- 表面上、被害者が付き合いを続けていたり、LINEで好意的メッセージを送っていたり、あるいは食事に自ら誘っているかのようにも見える場合であっても、実質的には「拒否の自由」が奪われていることがあるから要注意である。
2-2. 最高裁L館事件(最判平成27年2月26日)の意義
本記事が取り上げている「L館事件」(最判H27.2.26)は、職場におけるセクハラで被告企業・上司らが「被害者は明白に拒絶しなかったし、歓迎していると思った」と主張したのに対し、最高裁は**「職場の上下関係や周囲の状況などを勘案すれば、拒否しない外形だけで加害行為を正当化するのは妥当でない」との判断を示した。
これにより、従来のように「はっきりノーと言わない=同意」**という短絡的判断が否定され、加害者が仮に「自分は相手に受け入れられていると誤信していた」と言い張っても、そう簡単には認められなくなった。
つまり、記事の主張──「職場セクハラにおいては被害者が拒否できない環境があり、外形的に歓迎しているかのように映っても実は真意に基づかないことがある」──は現行の最高裁判例の方向とも一致し、法的に十分妥当性がある。
2-3. 不倫・独身偽装問題との関係
記事では「既婚者が独身と偽る」事例や、「上司と部下の不倫」ケースを引き合いに出して、同意が成立しているようで実は“強いられた同意”ではないかという角度を示す。現行法下では独身詐称に対する直接の刑罰規定はないが、民事上の貞操侵害や詐欺的行為として不法行為が認められる可能性はある。
法解釈上、これらのケースでも「真の同意」を無効化する事情があれば不法行為にあたる可能性が高まるので、記事が示す危惧はけして的外れではない。ただし「将来、独身偽装が犯罪化される」というのは立法論に近く、現時点では何とも言えないが、被害が潜在化している現状がある以上、議論の余地はあるだろう。
第3章 犯罪心理学の観点からの検証
3-1. 「強いられた同意」を生じさせる加害心理・手法
犯罪心理学的には、以下の点が注目される。
- 加害者の認知のゆがみ
- 「嫌ならはっきりNOと言うはず」と思い込むゆがみ。実際は被害者が公然とNOと言えない状況でも、加害者は「拒絶されていない→合意」と短絡する。
- 職権や地位、あるいは精神的優位性がある側は、その優位性を自明だと思い、「好意を寄せられている」と勘違いしてしまう場合がある。
- サイコパス/反社会性パーソナリティの関与
- 記事のなかで「サイコパスで相手の心理をわかっている場合」が言及されるように、加害者が他者の苦痛や意思を無視し、一方的に自分の欲望を通す。
- このタイプは意図的に“相手に拒否させないよう圧力をかける”ことを行い、「相手が笑顔だった」とか「一見楽しそうだった」を自己正当化に利用するケースが多い。
- “迎合行動”の誤用
- 被害者が迎合せざるを得ない心理状態(拒否すると仕事を失う等)に追い込まれ、「自分からもラインを送る」「感謝の言葉を伝える」など外形的には“好意的行動”をする。その一方で内心は耐え難い苦痛を感じている。
- 加害者側は「ほら、相手は自分を誘ってきたんだ」と都合よく解釈し、強制状況を隠蔽してしまう。
3-2. 被害者が「同意しなければならない」と思い込む心理
セクハラにおける「強いられた同意」では、被害者の心情として「断ったら立場がなくなる」「周囲からの評価が下がる」「加害者が怒り出すかもしれない」「経済的に不利になるかもしれない」といった恐怖が常に作用する。犯罪心理学の視点では、これは「強制環境」の一種であり、要するに被害者の意思が通常より大幅に抑圧されている状況と言える。
また、DV事例の研究では「学習性無力感」がキーワードになり、被害者が自分の意思を全く主張できない段階にまで追い込まれることがある。この構図がセクハラにも通用し、加害者は“心理的加圧”を行っているのに自覚しない、あるいは意図的にやっている可能性がある。
3-3. 「嫌なら嫌と言えたはずだ」は通用しない
記事が取り上げる最高裁判例の考え方とも重なるが、被害者が反論・抵抗できない状況を作り出しておいて、「だってノーと言わなかったから」と主張するのは、犯罪心理学的にも典型的な“認知的回避”だとされる。加害者は、被害者が置かれた弱い立場や心理的負担に目を向けない結果、行為を継続してしまう。
この心理状態は、加害者が必ずしもサイコパスとは限らず、「相手が自分を好きだと本気で思い込む」タイプもあるし、「拒否できない環境をいいことに押し通す」タイプもある。いずれにしても、外形だけ見れば同意らしき態度でも、実質的には強要された可能性があるとみるのが心理学的にも合理的。
第4章 被害者心理学の観点からの検討
4-1. 被害者が「自分が悪い」と思い詰める現象
記事でも述べられるとおり、被害者が**「自分が同意したのだから、相手を責める資格はない」「本当は嫌だったのに笑って応じてしまった。これで苦情を言うのはおかしいのでは」と自分を責める**状況が多発する。
被害者心理学では、これを「自己責任化」「内在化」と呼び、ハラスメントや性暴力被害において被害者が自責に陥りやすい特徴がある。相手に直接の拒絶を言えなかった場合、後から「本当に嫌だったか自分でも分からなくなる」「あのとき拒否しなかった自分が悪いのでは」という混乱が生じ、結果的に被害の訴えを躊躇してしまう。
4-2. 「強いられた同意」下での記憶変容
心理学的にも、被害者がハラスメント下で迎合行動を取ったのち、しばらく経ってから「自分はあの状況で断れなかっただけだ」と自覚し、“あれはハラスメントだった”と訴えるケースがある。加害者は「何を今さら」と反論するが、実は被害者側がようやく認知を整理できたというだけで、「実は当初から苦痛を感じていた」ことが多い。
これを法的には**「後からの変遷」**などと否定される恐れがあるが、被害者心理学の理解から言うと、むしろ普通によくある反応パターンだとされる。記事が指摘する「一方は好きだと思い込んでいた(あるいは故意に利用していた)、もう一方は拒否の自由を失っていた」という乖離は、典型的な被害事例に該当する。
4-3. 今後の救済・対応のあり方
記事の結論部では、「誰が悪い、誰が良いという議論だけでなく、両者が自由に意思表明できる環境づくりが重要だ」と指摘される。被害者心理学でも、**被害を防ぐにはコミュニケーションの透明性と“拒否の安全保障”**が不可欠とされる。すなわち「NOと言っても不利益を被らない」「逆らうことが許される職場文化」がなければ、被害者は強いられた同意に陥りやすい。
たとえば社内にハラスメント相談窓口を整備しても、「訴えれば訴えた側が人間関係を破壊したと思われる」ような状況では機能しない。被害者が意見を言える安全性こそが、こうした事態を防止するカギとなる。
第5章 記事内容の真偽・妥当性評価
以上を踏まえると、記事が主張する「強いられた同意」概念は、法律実務・犯罪心理学・被害者心理学のいずれにおいても筋が通っており、真偽として「真に近い」、かつ、実務上非常に重要な概念だといえる。
- 法的観点
- 内田貴氏の指摘や最高裁L館事件の考え方と合致し、セクハラ紛争における“同意があるかどうか”を単純に判断しない必要性を強調している点は正当。
- 「同意」か「不同意」かの二元論でなく、「拒否権が失われているが外見は受け入れている」ケースをきちんと把握すべきという主張は近年の民事実務でますます確認されている傾向にある。
- 犯罪心理学の観点
- 「強いられた同意」を形成させる加害者側の心理や、被害者が“本当は嫌でも断り切れない”心理状態を考慮すれば、記事の主張は十分に犯罪心理学的知見と整合する。
- 「サイコパスが相手の心理を理解して悪用する」場合や、「鈍感で相手が嫌がっていると理解しない」場合など、加害者のパターンは複数考えられるが、結果として被害者の拒絶する自由が奪われる点は共通。
- 被害者心理学の観点
- 被害者自身が「自分は嫌と言えなかったから同意していた」と思い込むなど、自責感を強める事例は非常に多い。記事の指摘は被害者臨床の実情とも合致する。
- また、「拒否しなかった」ことが決して“同意”を意味しない、ということを被害者・加害者双方や周囲が理解することが重要だと記事は示唆しており、これは被害者の救済策とも適合。
5-1. 追加留意点
- 独身偽装や不倫が将来的に犯罪化されるかは立法論的な話であり、記事はやや推測的に「いずれ犯罪になるかもしれない」と述べている部分がある。法制度の現状からは確定的に言えないが、少なくとも「強いられた同意」の文脈で、明らかな欺瞞行為や権力行使があれば民事・刑事の対象になり得る可能性は指摘されている。
- 強いられた同意が刑法の強制わいせつ・準強制わいせつ等に発展しうるかどうかは、立証次第。実務上、暴行脅迫要件や「同意しない意思を形成・表明・全うできない」新しい不同意性交罪等の該当性を巡り争われる。この点でも記事の考え方は現在の性犯罪改正の動きとも親和性が高い。
5-2. 総合評価
総合すると、記事はセクハラ事例の核心を非常に的確に押さえており、法的にも心理学的にも十分根拠があり妥当と評価できる。“強いられた同意”はセクハラ事案における最も核心的かつ難しい争点の一つであり、それを分かりやすく提示している点は高く評価される。一部「いずれ犯罪化されるだろう」という主張は推測の域を出ないが、それ以外は実務や学説・判例の方向性と整合的で、真偽として「信頼に足る」と言える。
第6章 全体結論・今後の展望
まとめとして、記事の記述は、
- 法律学上、セクハラとしての不法行為責任を追及する際において、表面的同意があるように見えても、それが「強いられた同意」である可能性が十分にある。
- 犯罪心理学では、加害者の認知的ゆがみやサイコパス的操作、または被害者の反発・抵抗が難しい環境を作ることで、拒否の自由を実質的に奪うケースを多く確認できる。
- 被害者心理学の観点からは、被害者が自責に陥りやすく、また加害者に迎合する行動をしてしまいがちであるため、外形的には「同意」に見える行為が必ずしも本心を反映していないと理解すべき。
これらの点で記事の主張は学問的・実務的な根拠づけが充実しており、内容の真偽としては高い信ぴょう性を持つ。とくに職場セクハラやハラスメントが潜在化する背景には「被害者が拒否できない状態にある」状況が多く、最高裁の判決でもはっきりとその点が考慮されるようになってきている。
最後に、記事は「真の意思疎通や拒絶の自由が保障される環境づくり」の重要性を指摘する。これはセクハラ・DV・モラハラなど、多種多様な場面で同様に必要とされる取り組みであり、まさに実務上も今後さらに重視されるだろう。**「強いられた同意」**という言葉はまだ広く知られていないが、加害・被害の境界をより正確に捉えるうえで欠かせない概念であると言える。
(以上、約8000字超の記述)