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薬院法律事務所

刑事弁護

セルフレジで商品の一部を精算せずに立ち去ったという相談(万引き、刑事弁護)


2024年12月16日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は東京都町田市に住んでいます。深夜、コンビニで買い物をしていたのですが、店員さんが眠そうにしているのを見て、もしかしたらこのまま精算をしなくてもバレないかもしれないと思い、商品の一部を精算せずに持ち去りました。バレて警察が来ないかドキドキしているのですが、どうするべきでしょうか。

 

A、コンビニでは商品の在庫管理システムがありますし、セルフレジには防犯カメラが設置されていますので、バレる可能性は十分あると思います。実務的には、再度来店したタイミングで通報されるということもありますし、カードなどを使っている場合はそこから辿られることもあります。店への謝罪と弁償をした方がいいこともあると思います。弁護士の面談相談を受けられてください。

 

【解説】

 

セルフレジが一般的になりましたが、通常の万引きに比べて心理的ハードルが下がるため、万引きをする人は増えているのではないかと推測しています。セルフレジでの万引き行為については、防犯カメラが設置されていますので、通常の万引きより発覚しやすいと思った方がいいです。自首かお店への謝罪か、いずれにしても放置することはお勧めできません。弁護士の面談相談を受けられて下さい。

 

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(窃盗)
第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

万引き事件弁護要領(在宅事件)