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薬院法律事務所

刑事弁護

万引き事件、現行犯逮捕や家宅捜索がなされたが、微罪処分で終わらないかという相談(万引き、刑事弁護)


2024年09月17日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む50代の独身女性です。先日スーパーマーケットで食品を万引きしてしまいました。前科はありません。何度か繰り返していたせいか、突然自宅に警察が来て家宅捜索をされ、警察署に連れて行かれました。警察署で、私が何度か万引きをしていることを認めています。インターネットで調べていると、被害者が赦している場合には微罪処分という形で前科がつかないようにできるとみました。微罪処分で終わらせることは可能でしょうか。

A、地域の運用によりますが、微罪処分の他の要件が満たされていても、微罪処分はできない可能性があります。ただ、それでも不起訴処分は狙えるでしょう。なお、微罪処分の要件を知らない弁護人に依頼することはお勧めしません。

 

【解説】

 

万引き事件では、特に初犯の場合は、「微罪処分」として前科がつかない警察限りの処分で終わることがしばしばあります。もっとも、この微罪処分には色々な要件があり、そのうちの一つとして「逮捕や捜索」がなされていない事案であることが必要とされている場合もあります。そのため、逮捕、捜索がされている事案では、微罪処分を狙うこと自体ができない、という場合もあります。実務的には、不起訴を狙う場合と弁護活動の内容は重複するので問題となることは少ないと思われますが、要件を正確に把握しておくことは重要でしょう。

 

犯罪捜査規範

https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002

(微罪処分ができる場合)
第198条捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第199条前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。
(微罪処分の際の処置)
第200条第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
(1)被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2)親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
(3)被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。

 

【参考文献】

 

古田佑紀『刑訴法からみた犯罪捜査規範』(真正書籍,1989年11月)436頁

【細目(微罪処分のできる事件)

成人の被疑事件の、うち犯罪事実が軽微であって、次に掲げるものの一に該当するものは微罪処分をすることができる。ただし、被疑者を逮捕した事件、令状の発付を受けて押収、捜索、検証その他の強制捜査をした事件、告訴、告発、請求または自首にかかわる事件および検察官から特に送致すべきものと指示された事件については、微罪処分をしてはならない。】

 

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002080286

警察実務研究会編著『地域警察官のためのチャート式事件処理要領(第2版)』(立花書房,2014年6月)7-8頁

【イ 根拠と対象事件
微罪処分の根拠は,刑事訴訟法246条ただし書による,各地方検察庁検事正の指示「送致手続の特例の件」であり,この検事正指示で示された微罪処分相当事件は,各地方検察庁単位で異なるが,おおむね次のとおりである。

(略)

また,対象外事件としては
・被疑者を逮捕した事件
・許可状の発付を得て,押収,捜索,検証その他強制捜査をした事件
・告訴,告発,請求又は自首に係る事件
・少年事件
・駐留軍の構成員,軍属又は家族の犯罪
(各地検,検事正の別途指示・送致手続の特例に関する件による)
・検察官から特に送致すべきものと指示された事件】

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I025511372

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