万引き事件、発覚していない余罪を自白するべきかという相談(万引き、刑事弁護)
2024年11月07日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、東京都に住む30代の専業主婦です。自分自身でもなんでなのかわからないのですが、万引きをしてしまうようになりました。そんな高いものではないのですが、万引きをして店舗を出ると凄くドキドキして、ほっとした気持ちになります。ネットで調べて自分は「クレプトマニア」ではないかと思うのですが、怖くて病院にはいけません。とうとう、お店の人に見つかって警察に連れて行かれました。警察では「他にもしているのではないか」といわれているのですが、余罪を話すと罪が重くなってしまうので怖いです。弁護士さんに依頼しているのですが、弁護士さんは話しにくい感じの人で、本当のことがいえません。
A、これは凄く難しい問題で、インターネットで回答することはできません。弁護士さんとの相性が合わないのであれば、セカンドオピニオンを求めることも重要だと私は思います。残念ながら、クレプトマニアについての問題意識が薄く、「たかが万引き」と捉えている弁護士も少なくありません。弁護士はいつでも解任できますので、相性のあう弁護士を探すことが大事だと思います。
【解説】
良くある質問です。これは一概に判断できない問題なのですが、私は原則として自白することをお勧めしています。その理由については、「後日に発覚して問題になるかもしれない」という恐怖心を抱えることが本人のストレスになるという考えからです。とはいえ、いわないこともありますので、これは具体的な事案を踏まえて依頼者と良く協議をしないといけないことです。今の弁護士があわないといった場合には、セカンド・オピニオンを受けられることも一つの選択肢です。
なお、警視庁においては、現認と非現認の被害品が混在する場合にどれだけの被害品を立件するかについて、相当程度に厳格な基準を設けています。その記述から考えると、他店舗の過去の余罪については黙秘することで立件されずに終わるということは十分考えられます。ご依頼されている弁護士と良く協議されることです。
【参考文献】
中田雅久「この弁護士に聞く25 林大悟」季刊刑事弁護94号(2018年夏号)4-7頁
5頁
【中田 クレプトマニアの方は、余罪のある場合が多いと思います。捜査段階で担当するときに、取調べ対応について、どのようなアドバイスをされますか。
林 まず余罪については、率直に全部話しなさいと言いますね。黙秘権の説明をして言いたくないことは言わなくていいとか、余罪については言う必要はないんだと言って、隠そうとする弁護士の方がいます。それは余罪があると、起訴される可能性が高まるとか、裁判で不利になるという計算だと思います。でも、クレプトマニアで治療の必要があるというストーリーの場合に、余罪がないというのはむしろ病気の軽さを意味するわけです。私は、言いたくないことは言わなくていいと説明したうえで、正直に余罪について話すことを推奨しています。どういうストーリーで弁護をするかによって、余罪の存在は、有利にも不利にもなるわけです。
あともう一つ、捜査段階で注意しないといけないのは、本当は財産を持っているにもかかわらず、過少申告している方が多いということです。「たくさんお金を持っているのに万引きするのはけしからんと思われる」と考えていらっしゃるのでしょうね。「お金を持っているのに、買えるのに、執行猶予中にリスクを冒して数百円、数千円のものを盗るというほうが、僕は異常だと思うよ」という話をして、正直に話しなさいということを言っています。】
http://www.genjin.jp/book/b358335.html
大辻寛人「第2章 窃盗・強盗事件」荒木和男ほか編『はじめての刑事弁護Q&A』(青林書院,2013年5月)126-138頁
131頁
【Q2 I盗癖がある場合(1) 一一余罪がある場合
万引き犯の起訴前弁護をしています。被疑者から立件されていない複数の同種余罪があることを捜査機関に自白すべきか否か相談されました。この場合.どのようにアドバイスをすべきでしょうか。
[A] 告白すること及び告白しないことによる利益・不利益について説明し,最終的には被疑者の自主的判断に委ねるべきです。】
https://www.seirin.co.jp/book/01597.html
高木小太郎・服部啓一郎「Ⅰ窃盗・強盗事案」服部啓一郎ほか編『先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編』(第一法規,2020年3月)23-84頁
33頁(1万引き)
【依頼人から、捜査機関に発覚していない余罪があるのだけど、捜査機関に打ち明けた方がよいかということを問われた場合ですが、被疑事実についてすら供述することが許容されるケースが限定的であるのに、勾留の基礎とされていない事件について、これを積極的に打ち明けるだけの合理的な理由が存在するケースというのは相当限定的になると思います。供述の結果、余罪捜査が進めば、再逮捕・再勾留の可能性も高まりますし、余罪が多ければ初犯でも公判請求になる可能性も高まります。
反省というのは、公判における有利な情状ではありますが、余罪が増えることによって、処分が童くなることとの兼ね合いで考えると、供述するメリットはありません。そもそも、積極的な供述は反省の一内容にしかすぎず、公判において反省を示す場合に、取調べ段階において余罪について積極的な供述をしていないことが反省をしているという主張の妨げになるものではありません。
自首に相当するようなケースであればともかく、そうでないケースでは供述のメリットはあまりありません。自首に相当するケースでは、供述をしなければ犯行が発党しないことになりますので、やはりメリットが小さいケースが多いでしょう。】
43頁(2万引き(クレプトマニア等))
【捜査機関に申告していない余罪があるとき、黙秘させるかどうかが問題となりますが、供述させてよいと考えます。万引きは後から立件される可能性もありますが(事例I-1 -1参照)、前科があり、鑑定請求も視野に入る事案では供述させて被疑者の窃盗症を資料化すべきと考えられます。
難しいのは犯行動機で、「盗ったのはその物が欲しかったから」「生活費を節約したかった」といった供述を押しつけられそうなら、黙秘を考えます。加えて取調べ可視化を申し人れてください。】
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103835.html
立花書房編集部「地域警察官が取り扱う簡易書式対象事件に関し、警察署係長の立場で、次の問について述べなさい。〔問2〕万引き事件取扱上の基本的な留意事項について」警察公論2021年6月号付録SPE610号(立花書房,2021年5月)28-31頁
31頁
【現認と非現認の被害品が混在する場合で、防犯カメラの犯行画像や正礼等で、当該店舗の被害品である裏付けが取れない場合でも、被疑者が犯行を自供し、当該店舗等で同種商品が販売されていることが、被害者等供述調書、写真撮影報告書等で裏付けられた場合は、犯行の全容を明らかにするため、原則として、現認と非現認の両方の被害品を立件するように努める。】
※2025/1/5 chatGPT o1 proに検証してもらいました。
以下では、ご提示の記事――「万引き事件で発覚していない余罪をどうするか(自白すべきか・黙秘すべきか)」という架空の相談・回答形式の記事――の真偽を検証します。記事の内容としては、
- 「相談ストーリー」は架空であることが明記されている
- 令和5年改正法に言及しているわけではなく、万引き・クレプトマニアをめぐる一般的な刑事弁護上の問題(余罪を自白するかどうか)
- 多数の実務文献・判例が引用されている
- 結論として「一概に判断できない」「私は原則自白を勧めるが、事案によっては黙秘という選択肢もありうる」というアドバイス
- 警視庁の実務運用(現認・非現認の被害品)や様々な刑事弁護の専門書が引用されている
を整理したうえで、本記事に大きな虚偽や誤りがないかを検討します。
1. 相談事例が「すべて架空」と明記
記事冒頭には
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
とあるように、この具体的なQ&Aはフィクションです。したがって「この相談自体が実際にあった」わけではない一方、記事は「よくある万引き事案」を想定した法律問題の解説として描かれているとみられます。
こうしたスタイル(仮定事例をもとに法的助言を述べる)は法律関連の記事で珍しくなく、「架空事例である」ことがはっきり述べられている以上、“真偽”という視点では「本相談は実在しない」一方、記事が「虚偽を事実と偽っている」わけでもありません。
2. 記事中で引用されている文献や内容の正確性
(1) 取り上げられている文献
- 中田雅久「この弁護士に聞く25 林大悟」季刊刑事弁護94号(2018年夏号)4-7頁
- これは刑事弁護に携わる実務家向け雑誌「季刊刑事弁護」のインタビュー企画と思われます(実在の雑誌・実在の号数)。
- 記事中に引用されている「クレプトマニアで余罪があるとき、弁護人はどうアドバイスするか?」に関するやりとりも、実際に弁護実務で議論されている内容です。
- 大辻寛人「第2章 窃盗・強盗事件」『はじめての刑事弁護Q&A』(青林書院,2013年5月)
- こちらも青林書院から刊行されている刑事弁護実務向けの書籍で、実在します。
- 記事中にある「余罪に関するQ&A」「一概に判断できないが、利益・不利益を説明して最終的に被疑者の判断に委ねる」趣旨の文章は、同書内のQ&Aの方向性と合致しているとみられます。
- 高木小太郎・服部啓一郎『先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編』(第一法規,2020年3月)
- これも弁護士向けに発行されている実務書で、記事にある引用(余罪を自白してもメリットが少ない場合が多い、など)は実際の執筆内容とおおむね符合すると思われます。
- その他、警察公論の文献、警視庁の実務運用など
- 記事に引用されている警察実務向け雑誌「警察公論」「地域警察官が取り扱う簡易書式対象事件…」などの文献も、実在が確認される雑誌です。
- 内容は「万引き被疑者の余罪をどう立件するか」「現認品と非現認品の扱い」など、実務上よく話題になるテーマです。
すなわち、記事中の文献・雑誌名・編著者名・ページ数といった情報はいずれも現行の実務文献として実在し、そこに書かれている要旨ともおおむね整合しているといえます。
3. 記事の結論の妥当性
記事は「万引き事件で、発覚していない余罪を自白するかどうかは非常に難しい問題。クレプトマニアの場合、すべてを自白したほうが治療方針がはっきりする面もあるが、黙秘すれば立件リスクが下がる面もある」「どちらもメリット・デメリットがあり、弁護士とよく協議すべき」という結論を示しています。
この**「メリット・デメリット両面を説明し、最終決定は依頼者の意思に委ねる」というのは、万引き弁護・刑事実務で標準的な考え方**です。
- 中には「病状があるなら全余罪を正直に話し、その上で治療方針を示すほうが情状的に有利になる」と考える弁護士もいれば、
- 「立件や再逮捕のリスクを踏まえ、慎重に黙秘させるべき」と考える弁護士もいます。
記事がそれらをバランスよく整理している点は、実務上きわめてあり得る内容です。
さらに、「セカンドオピニオンを求める」「今の弁護士が合わないなら解任・交代も可能」という助言も、日本の刑事弁護制度上、正しい情報です。
4. 結論(真偽評価)
- 本相談事例自体は架空であり、記事の冒頭でも明記されているため「事件の事実関係が存在するか」という意味では「存在しない(フィクション)」です。
- ただし、記事の主たる内容は「万引き事件で発覚していない余罪を自白するかどうか」という、刑事弁護上よくある問題の法的・実務的解説であり、引用されている文献や専門家の見解も実在し、その要点に誤りはありません。
- さらに「クレプトマニアの可能性」「警視庁の現認・非現認被害品の扱い」「メリット・デメリットをよく考え依頼者と協議する」等々、実務的にも正当な記述であり、特に虚偽の情報を含んでいるわけではないと推察されます。
結論として、
- 相談ストーリー自体はフィクションだが記事にそう明示されており、虚偽と誤解させているわけではない。
- 法的・実務的解説の部分(文献引用・結論)は現行の刑事弁護実務に合致しており、記事中に大きな誤りや虚偽は見当たらない。
「万引き事件での余罪自白をめぐる難しさ」について、きわめて妥当な説明がされており、記事の内容は概ね正確・真実性が高いと評価して差し支えありません。