万引き事件、自転車窃盗事件で微罪処分を獲得するポイント
2024年08月02日刑事弁護
「真面目な人」が、ストレスから起こす犯罪の類型として「万引き事件」と「自転車窃盗事件」があります。これらが偶発的なものである場合、検察に送検されず終わる「微罪処分」という措置が執られることがあります。この処理がされた場合は「前科」がつかないことになるため、依頼者にメリットは大きいです(※なお、微罪処分歴があっても、再度の微罪処分が認められることがあります)。
ただ、微罪処分については対象事件につき厳しい要件があります。どういった場合に認められるについては、各地方検察庁検事正の指示によりますので、地域毎に異なりますが、概ね次のとおりだとされています。また、「成人」に限られますし、公務員については対象外とされています(刑事法令研究会編『3訂版 ヴィジュアル法学 事例で学ぶ刑事訴訟法』(東京法令出版,2015年12月)242-243頁)。
警察実務研究会編著『地域警察官のためのチャート式事件処理要領(第2版)』(立花書房,2014年6月)7-8頁
【まず,前提として
① 被害僅少であること。
② 犯情が軽微であること。
③ 盗品の返還等被害の回復が行われていること。
④ 被害者が処罰を希望しないこと。
⑤ 素行不良者でない者の偶発的犯行であること(都道府県によって,微罪歴があっても可能)。
⑥ 再犯のおそれがないことが明らかなこと。】
①については、概ね2万円以下ということが多いようです。
②については、一概には言えません。犯罪の原因・動機等を総合考慮するとされており、例えば「転売目的」といったことであれば認められにくくなるでしょう。
③と④については、被害者次第ということになりますが、「警察による厳重注意」までは希望しても、「処罰」までは望まないということもあります。
⑤と⑥については、前科があるとか、暴力団員などでないことになりますが、前科については微罪処分の欠格要件ではないので、他の要素との総合考慮の結果、「偶発的犯行で再犯のおそれがない」と判断されれば微罪処分は可能です。
愛知県警察本部編『改訂版 問答でわかる微罪処分手続のすべて』(東京法令出版,2001年3月)という書籍が要件について詳細な記載をしていますが、これは一般販売されていません。
弁護人になった場合は、詳細な聴き取りの上で、被害者に対する慰謝の措置を尽くすことに加えて、「再犯可能性がない」ということを、本人の反省文や謝罪文の作成を通じて示します。万引きや自転車盗の場合は、本人自身が気付いていない大きなストレスが「逸脱行動」として出ていることがありますので、「何故それをしてしまったのか」を十分に検討することが必要です。習慣化している場合には、その習慣を変えるための助言もします。私は、『人生修復大全』という本をお勧めすることが多いです。「第8章 習慣をつくり、悪習を断ち切るためには」が特に参考になります。「人生をやり直す」ために必要なことにつき、全般的なフォローがなされています。
https://www.sunmark.co.jp/detail.php?csid=4053-1
※刑事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131/20231215_505AC0000000066#Mp-Pa_2-Ch_2
第二百四十六条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
※犯罪捜査規範
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002#Mp-Ch_11
(微罪処分ができる場合)
第198条
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。(微罪処分の報告)
第199条
前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。(微罪処分の際の処置)
第200条
第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
(1)被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
(2)親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
(3)被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
(犯罪事件処理簿)
第201条
事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。