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薬院法律事務所

刑事弁護

万引き再犯で起訴の危機?前科ありでも不起訴・執行猶予を目指す弁護術を解説(ChatGPT4.5作成)


2025年07月05日刑事弁護

万引き再犯で起訴の危機?前科ありでも不起訴・執行猶予を目指す弁護術を解説

万引きを繰り返してしまい、「前科がある家族がまた逮捕された」という状況に直面すると、家族としては極度の不安とショックを感じることでしょう。「今度こそ起訴されて実刑になってしまうのでは?」「刑務所に行くしかないのか?」と心配で夜も眠れないかもしれません。確かに、前科者の万引き再犯は法的に非常に厳しい立場に置かれます。起訴され有罪判決となれば、最悪の場合は長期の拘禁刑(懲役刑)を科される可能性があります。しかし、だからといって絶望する必要はありません。早い段階で専門家である弁護士が介入すれば、不起訴処分(起訴自体を避ける)や執行猶予付き判決(刑務所収監を猶予する)を目指せる可能性があります。今回は、前科がある万引き再犯ケースにおいて弁護士がどのように不起訴や執行猶予を勝ち取るために動けるのか、法律上のポイントと具体的な弁護術を解説します。ご家族の不安を和らげ、希望を持っていただける内容となるよう心掛けました。

万引き再犯が招く法的リスクと刑罰の重み

前科がある状態で万引き(窃盗)を再犯してしまうと、法的には非常に重いリスクを背負うことになります。まず万引きは刑法上「窃盗罪」に当たり、その法定刑は「10年以下の拘禁刑(懲役刑)または50万円以下の罰金」と定められています。たとえ盗んだ物が些細な額であっても、有罪になればこの範囲内で刑罰が科される可能性があり、最悪の場合は10年近く刑務所に収容されることもあり得ます。特に前科がある再犯者の場合、「万引きを常習的に繰り返す人物」と判断されるため、起訴される可能性が格段に高まるのが現実です。初犯では見逃されたようなケースでも、再犯では厳しく対処される傾向があります。

また、日本の刑法には**「累犯加重(再犯加重)」という規定もあります。これは、過去に懲役刑で服役した者が一定期間内(刑の執行終了から5年以内)に再び罪を犯した場合、法定刑の上限が通常の2倍まで引き上げられるという仕組みです。例えば以前に窃盗罪で実刑判決を受けて服役した人が、5年以内に万引きを再犯すると、懲役刑の上限が20年まで引き上げられる可能性があります。もっとも、この「累犯加重」が適用されるのは前回の刑が実刑だった場合に限られます。前科が罰金刑や執行猶予付き判決に留まっている場合には直接この規定は適用されませんが、それでも再犯という事実自体が処分を一段と重くする事情**であることは否めません。

実際の傾向としても、万引きは繰り返すたびに処分が段階的に重くなる傾向があります。ある弁護士の解説によれば、初犯では不起訴、2回目で罰金刑、3回目でより高額の罰金、4回目で執行猶予付きの懲役刑、5回目で実刑(執行猶予なしの懲役刑)が科されるケースが想定されるとのことです。これは一例ではありますが、「前科ありの再犯」はそれだけ重く見られるという一つの指標でしょう。特に前回の万引き事件で執行猶予付き判決を受けていた場合、その執行猶予期間中に再犯してしまうと、猶予が取り消され前の刑も含めて服役しなければならなくなるため、実刑は避けがたい状況になります。このように、万引きの再犯者は法的に非常に厳しい立場に置かれており、放置すれば「刑務所行き」が現実味を帯びる危機なのです。

しかし一方で、法律には再犯者であっても救済され得る余地が残されています。後述するように、適切な手段を講じることで**起訴自体を免れる(不起訴処分)可能性や、仮に起訴され有罪になっても刑務所収容を猶予してもらう(執行猶予付き判決)**可能性があります。厳しい状況ではありますが、絶対に諦める必要はないことをまず強調したいと思います。

不起訴処分(起訴猶予)を目指すには – 起訴を回避できる可能性

「不起訴処分」とは、検察官が事件を起訴しないと決めることで、刑事裁判にかけられずに済む結果を指します。不起訴には証拠不十分など様々な理由がありますが、万引き事案の場合に多いのは起訴猶予(=有罪にできる証拠はあるが情状を酌量して起訴しない)という形態です。起訴猶予となれば正式な裁判を回避できるため、前科も増えず(前科とは有罪判決を受けた経歴を指します)、ご家族にとってはこの上ない望ましい結果と言えます。

では、前科がある再犯者でも不起訴に持ち込める可能性はあるのでしょうか?結論から言えば、「可能性はゼロではない」です。もちろん初犯に比べればハードルは上がりますが、検察官が不起訴処分と判断するか否かは、最終的にはその事件の事情次第です。検察官は被疑者(万引きした人)の取り調べ結果や提出された証拠、被害者との関係修復状況などを総合考慮して起訴すべきか不起訴にすべきか判断します。したがって、たとえ再犯であっても不利益な事情を上回る有利な事情を示すことができれば、起訴猶予(不起訴)を勝ち取れる余地があります。

具体的に、検察官が不起訴にしようと考慮するポイントとしては次のようなものがあります:

  • 被害者(店舗)との示談が成立しており、既に被害者側が許して和解している場合
  • 被疑者が深く反省し、心からの謝罪と被害弁償(盗んだ商品の代金支払い等)を済ませている場合
  • 万引きによる被害額がごく軽微であり、初犯に近いような事情がある場合
  • 再犯防止のための具体的な取り組みがなされ、更生の余地が十分に認められる場合

再犯ケースでは初犯以上にこれらの事情を整える必要があります。特に示談再発防止策の提示は、不起訴獲得のための両輪と言えます。「被害者との示談成立」は検察官に「被害者は処罰を望んでいない」というメッセージを伝えますし、「再犯防止策の実施」は「この被疑者は更生可能性が高い」と示す材料になります。検察官も社会正義の実現だけでなく被疑者の更生可能性を考慮する立場ですので、こうした前向きな事情が揃えば、前科があっても起訴猶予に付す価値があると判断されることも十分あり得ます。

ポイントはスピードと的確さです。逮捕後、起訴・不起訴が決まるまでの期間はそう長くありません(身柄拘束された場合、最長で23日以内に起訴判断が下されます)。その間に上記の有利な情状をできる限り整え、検察官に働きかける必要があります。ご家族だけでこれらを成し遂げるのは容易ではありませんが、ここで力になってくれるのが刑事事件に強い弁護士なのです。弁護士は示談交渉や証拠・嘆願書の提出などあらゆる手段を駆使し、検察官に対して「今回のケースは起訴せずに許してあげてもよいのではないか」と思わせるための働きかけを行ってくれます。再犯という厳しい状況下でも、不起訴処分を目指して最後まで諦めずに手を尽くすことが重要です。

執行猶予付き判決を得るには – 有罪でも刑務所行きを避ける方法

万引き再犯で残念ながら起訴されてしまった場合でも、「執行猶予付き判決」を狙うことで実際に刑務所に入らずに済む可能性があります。執行猶予とは、有罪判決で科された刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行自体が免除されるという制度です。例えば「懲役1年、執行猶予3年」という判決なら、判決後ただちに刑務所に入る必要はなく、3年間おとなしく更生すれば刑務所行きがなくなります。その意味で、執行猶予付き判決を得られれば社会生活を続けながら更生の機会を得ることができる非常に救済度の高い結果と言えます。

ただし、執行猶予は法律上自動的に付与されるものではなく、一定の条件を満たした場合に裁判官の裁量で付与されるものです。刑法第25条では執行猶予を付けるための要件が定められており、主なものは以下の通りです:

  • 刑の重さが「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」であること(これ以上に重い刑が言い渡された場合、執行猶予を付けること自体法律で許されません)
  • 前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと、または過去に禁錮以上の刑の言渡しを受けたことがあっても、刑の執行終了(または執行猶予満了)から5年以上が経過していること(つまりここ5年以内に実刑で服役した前科がないことが条件)
  • その他、判決時に情状に酌量すべきものがあること(裁判官が執行猶予を相当と認める事情があること)

上記を平たく言えば、今回の量刑が比較的軽く(3年以下の懲役相当)、かつ直近に実刑で服役した経歴がなければ、法律上は執行猶予を付すことが可能となります。万引き再犯の場合、犯行態様や被害額にもよりますが、初めて正式な刑事裁判になるケースであれば懲役刑でも執行猶予付きになることが多いとされています。実際、万引き事件で初めて起訴された場合はその大半で執行猶予判決が予想され、判決後ただちに刑務所に収容されることはないと見込まれます。しかし問題は「再び起こしてしまった場合」です。再犯、それも前に執行猶予判決を受けていた場合には、裁判所も簡単には猶予を付けてはくれません。「また猶予を与えても更生しないのではないか?」という厳しい目で見られるからです。

では、前科がある人が執行猶予を得るには何が必要か。まず前提として、法律上は前科があっても執行猶予を付けること自体は可能です。例えば前回が罰金刑だったり執行猶予付きの有罪判決だった場合、過去5年以内に刑務所に実際に入っていなければ執行猶予の法的要件は満たせます。問題は裁判官の心証です。再犯である以上、「今回も執行猶予で済ませてよいか」は慎重に判断されます。そこで重要になるのが、前述の不起訴の場合と同様に情状面でどれだけ酌量すべき事情を示せるかという点です。

執行猶予付き判決を引き出すために裁判で示したい主な情状は以下のようなものです:

  • 被害弁償や示談が成立しており、被害者が処罰を望んでいない(「被害者の許し」がある)こと
  • 深い反省と謝罪を被告人(万引きした本人)が示していること
  • 再犯防止に向けた取り組みを既に開始していること(例えば窃盗癖の治療や、更生プログラム受講、家族の監督体制強化など)
  • 犯行の動機や背景に同情すべき事情があること(例:病的な窃盗症=クレプトマニアの影響であれば治療が優先されるべき状況である 等)
  • 被告人の生活環境が改善され、今後更生を支える基盤(家族のサポート等)が整っていること

特にクレプトマニア(窃盗症)などの精神的問題が背景にあるケースでは、裁判所も「刑罰より治療を優先すべきだ」と判断して執行猶予を付す場合が少なくありません。実際に、万引きを繰り返してしまう人の中には窃盗症や摂食障害などを抱えているケースも多く、そうした場合には専門医の診断書や治療経過報告書を提出し、「現在治療に真剣に取り組んでいる」と示すことで裁判官の心証を大きく改善できます。再犯防止策とセットで更生への意欲を示すことができれば、「今回に限りもう一度社会内で更生のチャンスを与えよう」と裁判官が考える余地が生まれるのです。

ただ、執行猶予中にさらに再犯してしまったケース(いわゆる「ダブル執行猶予」を狙うケース)は極めてハードルが高い点には注意が必要です。法律上、再度の執行猶予を付すためには「前の執行猶予中の犯行」で「新たな刑が1年以下」であり、しかも「特に酌量すべき情状」がある場合、とかなり厳しい条件が課されています。現実的には二度目の執行猶予を得るのは非常に難しく、専門家ですら「極めて例外的」と述べるほどです。それでも、もしご家族がそのような状況にあるなら、弁護士は最後まで諦めずに可能な情状を徹底的に主張します。たとえ難易度が高くとも、適切な情状証拠(示談成立や治療継続の証拠など)を戦略的に提示することで執行猶予を勝ち取った例も存在します。要は、できる限りの手を尽くして裁判官の心証を良くし、「今度こそ更生できる」という信頼を勝ち取れるかにかかっているのです。

示談交渉と再犯防止策 – 再犯事件への有効な対応

**不起訴処分や執行猶予を勝ち取る上で、最も重要な鍵となるのが「示談」と「再犯防止策」**です。これらは先ほどから何度も出てきていますが、万引き再犯ケースにおいて特に重視されます。以下、それぞれについて詳しく解説します。

● 被害者(店舗)との示談交渉
万引きの被害者は多くの場合お店(スーパーやコンビニなど)です。再犯で逮捕されてしまった場合でも、まず被害店舗への謝罪と被害弁償(盗んだ商品の代金支払い等)を速やかに行い、示談の成立を目指すことが極めて重要です。被害者との示談とは、簡単に言えば「今回の件はお金などの解決で和解し、これ以上争わない」という合意をすることです。示談が成立すれば、お店側から「もう処罰を求めません」「加害者を許し更生に期待します」といった内容の書面をもらえることもあります。この示談書は、検察官や裁判官に対する強力な情状証拠になります。実際に示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性が高まるケースが多いとされています。仮に起訴されてしまった後でも、示談ができていれば執行猶予付き判決や罰金刑で済む可能性が高くなるというデータもあります。つまり、再犯であっても示談次第で結果が大きく好転し得るのです。

しかし、示談交渉は決して簡単ではありません。特に再犯の場合、被害店舗側も「またこの人は万引きをしたのか」と感情的に怒っていることが多く、素人が直接交渉しようとしても話し合いがこじれる恐れがあります。例えば被害者側が激怒して「絶対に許さない、警察に突き出す」と言ってきたり、逆に加害者側(ご家族)が萎縮して何も言えなくなってしまったりする状況が想定されます。そこで頼りになるのが弁護士の存在です。弁護士が間に入れば、双方感情的にならずに冷静な話し合いが可能になります。弁護士は法律の専門知識と交渉の経験を活かし、以下のような内容で示談の合意形成に尽力します:

  • 被害店舗への誠心誠意の謝罪と二度と過ちを繰り返さない旨の誓約
  • 商品代金や迷惑料など金銭的な賠償の支払い
  • 万引きの原因が精神的な問題に起因する場合は専門医の治療を受けること
  • (逮捕前であれば)警察に通報しないでもらう約束
  • (既に警察沙汰になっている場合)店舗の責任者から**「今回は寛大な処分をお願いしたい」旨の嘆願書**を書いてもらうお願い

示談交渉がうまくいき双方が合意すれば、示談書を作成してお互いに一通ずつ保管します。こうして示談が成立すれば、不起訴や執行猶予の実現に向けて大きな一歩となります。弁護士が入れば交渉は迅速かつ的確に進みますし、被害者側も「正式に弁護士が出てきたなら任せよう」と安心感を持つ場合もあります。再犯ケースでは時間との勝負でもあるため、早期に弁護士を通じて示談交渉に着手することが肝要です。

● 再犯防止策の実施とアピール
再犯者の場合、「今後もう二度と万引きしません」という再発防止策を具体的に示すことが求められます。検察官も裁判官も、「また繰り返すのでは意味がない」と考えるため、再犯防止への取り組みがなされているかを重視するのです。では具体的に何をすれば良いのでしょうか。ケースバイケースですが、代表的な再犯防止策には次のようなものがあります:

  • 家族による監督体制の強化:本人が一人で買い物に行かないように付き添う、定期的に声かけや生活チェックをする等
  • 専門医・専門機関での治療:万引きをやめられない衝動(クレプトマニア)の疑いがある場合、精神科医の診察・治療を受ける。摂食障害などが背景にある場合も同様に治療を行う
  • 自助グループや支援プログラムへの参加:窃盗症の自助グループ(例えばGA=窃盗症匿名会など)に参加し、同じ悩みを持つ人たちとのミーティングに出る。更生保護施設やNPOの更生プログラムに通うケースもあります
  • 生活環境の安定化:経済的な困窮が動機であれば生活保護の申請や親族からのサポートを受ける、交友関係の見直しをする、など生活基盤を立て直す

重要なのは、こうした取り組みを単にやるだけでなく、その実施状況を証拠として示すことです。例えば医師の診断書や治療継続中の証明書、自助グループ出席の記録、家族が作成した誓約書などを用意し、「再犯しないためにこれだけのことをしています」と検察官・裁判官に見せるのです。実際、裁判所は被告人が再犯防止に向け真摯に努力しているかを執行猶予判断の材料にします。再犯防止策がしっかり提示できれば、「更生の余地あり」と判断され減刑や執行猶予に繋がる場合もあります。逆に何の対策もしていないと、「またやるだろう」とみなされ厳罰に傾きかねません。

弁護士はこの再犯防止策の面でも力を発揮します。本人や家族と面談し、どんな原因で再犯に至ったのか、どうすれば止められるかを共に考えてくれます。例えば「本人がクレプトマニアではないか?専門医に診せましょう」「家族で見守る体制を取りましょう」と具体的なアドバイスを行い、その実施もサポートします。そして得られた診断書や計画書を情状証拠として提出し、検察官や裁判官に強く訴えてくれるのです。ご家族だけでは難しい専門的な部分も、弁護士の支援により実現できるでしょう。

以上のように、示談の成立再犯防止策の実施は、不起訴・執行猶予を勝ち取るための両輪です。再犯という厳しい状況でも、「被害者に許してもらっている」「本人は二度としないための具体的な努力をしている」という事実を積み上げることで、検察官や裁判官の心証を大きく好転させることが可能になります。

弁護士が介入するメリット – 専門家による安心と有利な展開

ここまで述べてきた示談交渉や情状作りは、刑事専門の弁護士の力なくして成し得ないと言っても過言ではありません。では実際問題、弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか。ご家族が弁護士を付けることで得られる主な利点をまとめます。

● 法的なアドバイスと戦略立案
刑事事件に強い弁護士であれば、相談を受けた段階で**「前科の有無」「万引きの回数」「逮捕・在宅の状況」などを丁寧に聞き取った上で、最適な対応策を具体的にアドバイスしてくれます。例えば「このケースではすぐに示談を進めるべき」「ここ5年以内に実刑がないので執行猶予の余地があります」「検察にはこういう資料を提出しましょう」といった具合です。素人では分からない法律のポイントを押さえ、ゴール(不起訴や執行猶予)に向けた戦略を立ててもらえるのは、大きな安心材料となります。また、弁護士が正式に被疑者の代理人**となれば、以後の被害店舗とのやり取りは弁護士に任せることができます。煩雑でプレッシャーの大きい交渉事も代理で進めてもらえるため、家族としては精神的負担が大きく軽減するでしょう。

● 迅速で冷静な対処
万引きの再犯が発覚した場面では、一刻も早い適切な対処が重要です。例えばお店の人に現行犯で捕まり警察を呼ばれそうなとき、その場に弁護士が駆けつければ警察への引き渡しを思い留まるよう説得してくれる場合もあります。仮に警察署に連れて行かれた場合でも、弁護士が同行して即座に早期釈放を求める活動を開始します。ご家族だけではとても太刀打ちできない状況でも、弁護士が入れば冷静で的確な対応が可能になります。被害店舗との示談交渉も、先述の通り弁護士がいればスムーズに進みます。再犯ケースでは**「時間との戦い」**ですから、迅速に動いてくれる弁護士の存在は極めて心強いものです。

● 有利な処分結果(不起訴・執行猶予・減刑)の可能性向上
弁護士に依頼する最大のメリットはやはり最終的な処分を軽くできる可能性が飛躍的に高まることです。弁護士は被疑者に有利な事情を丹念に集め、検察官や裁判所に対して粘り強く働きかけます。前述のように示談成立・反省・被害弁償・再犯防止策などのポイントをしっかり押さえれば、たとえ逮捕されても不起訴処分を目指すことが十分可能です。実際、示談が成立して被疑者が深く反省しているケースでは不起訴と判断されることも多いとされています。起訴された場合でも、弁護士が情状を尽くせば執行猶予付き判決や罰金刑で済むよう裁判官を説得できる可能性が高まります。法律の専門知識と交渉術を駆使する弁護士の存在は、**再犯者にとって「最後の砦」**なのです。実際、刑事事件における弁護活動の成果として「不起訴になった」「実刑を免れた」という事例は数多く報告されていますし、ご家族の力だけでは得られなかったであろう結果を勝ち取っているケースも少なくありません。

● 家族と本人への精神的サポート
法律的な側面だけでなく、精神面での支えになってくれるのも弁護士の大切な役割です。万引きで逮捕されてしまうと、被疑者本人は警察の留置施設に拘束され最大20日ほど身柄を拘束される可能性があります。留置場での生活は孤独で不安なものですが、弁護士だけはいつでも面会可能です。弁護士は面会の中で今後の見通しや手続きを丁寧に説明し、励ましの言葉をかけてくれます。家族も頻繁には会えない中、「自分には頼れる弁護士がいる」という安心感は被疑者にとって非常に大きな支えとなります。また、ご家族に対しても弁護士は親身に対応し、些細な不安や疑問にも答えてくれます。「このままどうなってしまうのか」と塞ぎ込んでしまいそうなとき、専門家から現状と今後の方針を聞けるだけで心が軽くなるものです。まさに法律と心の両面で寄り添ってくれる存在と言えるでしょう。

以上のように、弁護士に依頼することは**「法的な武器」を手に入れることと同時に「心強い味方」を得ること**でもあります。特に前科者の再犯という厳しい局面では、一人で抱え込まず専門家に任せることで事態が好転する可能性が大いにあります。早期に弁護士へ相談し、適切な弁護活動を受けることが、ご家族にとっても本人にとっても最善の一手となるでしょう。

ケース紹介: 弁護士の弁護で前科あり再犯でも不起訴・執行猶予を勝ち取った例

【解決事例】服役前科ありの窃盗癖(クレプトマニア)の再犯で、不起訴にできないかという相談


以上の事例からも明らかなように、前科がある万引き再犯でも適切な弁護活動により不起訴処分や執行猶予を得られたケースは存在します。もちろん全てのケースで同じ結果を保証することはできませんが、専門家のサポート次第で大きく結果が変わる可能性があるのです。ご家族にとって再犯での逮捕は大変辛い出来事ですが、決して一人で抱え込まず、ぜひ早めに弁護士へ相談してください。法律のプロと二人三脚で動くことで、大切なご家族を刑務所に行かせず社会に戻す道がきっと開けるはずです。苦しい状況かとは思いますが、専門家の力を借りながら希望を持って対処していきましょう。

 

万引き事件弁護要領(在宅事件)