不起訴理由「罪とならず」「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の違い(刑事弁護)
2021年08月21日刑事弁護
司法研修所検察教官室編『検察講義案 平成30年度版』(司法研修所,2018年6月)106頁以下に記載があります。どの不起訴裁定主文になるかは重要です。特に、被害者のいる事件では「嫌疑不十分」か「起訴猶予」かは重要ですし、「嫌疑なし」であるのが最も望ましい結論になります。
【罪とならず(事規75Ⅱ⑯)
被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき又は犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確なときにする処分をいう。したがって,被疑者が被疑事実とされる行為の行為者であったとしても, その行為が犯罪構成要件に該当しないとき,又は被疑者に責任阻却事由, あるいは法令若しくは正当の業務に基づく行為(刑35) ,正当防衛(刑361), 緊急避難(刑371本),盗犯等の防止及び処分に関する法律第1条第1項, 第2項該当などの違法性阻却事由のあることが明白となったとき, すなわち, その行為が犯罪に当たらないことが明らかな場合に限ってする処分である。】
【ア嫌疑なし(事規75Ⅱ⑰)
被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときにする処分をいう。
すなわち, 被疑者が人違いであることが明白になったとき (注①), 又は被疑者がその行為者であるかどうか(注②), 若しくは被疑者の行為が犯罪に当たるかどうかの点について認定すべき証拠がないことが明白になったとき (注③)には, 「嫌疑なし」と裁定する。】
【イ嫌疑不十分(事規75Ⅱ⑱)
被疑事実につき, 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分をいう。すなわち,被疑者がその行為者であることにつき,又はその行為が犯罪に当たることにつき。 これを認定すべき証拠が不十分な場合は, 「嫌疑不十分」と裁定する。】
https://hosokaikan.com/book/newbook0007
刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
事件事務規定
(不 起 訴 の 裁 定 )
第 7 5 条 検 察 官 は 、 事 件 を 不 起 訴 処 分 に 付 す る と き は 、 不 起 訴 ・ 中 止 裁 定 書 (様 式第 1 1 7 号 )に よ り 不 起 訴 の 裁 定 を す る 。 検 察 官 が 少 年 事 件 を 家 庭 裁 判 所 に 送 致し な い 処 分 に 付 す る と き も 、 同 様 と す る 。
2 不 起 訴 裁 定 の 主 文 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に よ る 。
(1 6 ) 罪 と な ら ず 被 疑 事 実 が 犯 罪 構 成 要 件 に 該 当 し な い と き 、 又 は 犯 罪 の 成立 を 阻 却 す る 事 由 の あ る こ と が 証 拠 上 明 確 な と き 。た だ し 、 前 2 号 に 該 当 す る場 合 を 除 く 。
(1 7 ) 嫌 疑 な し 被 疑 事 実 に つ き 、 被 疑 者 が そ の 行 為 者 で な い こ と が 明 白 な とき 、 又 は 犯 罪 の 成 否 を 認 定 す べ き 証 拠 の な い こ と が 明 白 な と き 。
(1 8 ) 嫌 疑 不 十 分 被 疑 事 実 に つ き 、 犯 罪 の 成 立 を 認 定 す べ き 証 拠 が 不 十 分 なと き 。
(1 9 ) 刑 の 免 除 被 疑 事 実 が 明 白 な 場 合 に お い て 、 法 律 上 刑 が 免 除 さ れ る べ きと き 。
(2 0 ) 起 訴 猶 予 被 疑 事 実 が 明 白 な 場 合 に お い て 、 被 疑 者 の 性 格 、 年 齢 及 び 境遇 、 犯 罪 の 軽 重 及 び 情 状 並 び に 犯 罪 後 の 情 況 に よ り 訴 追 を 必 要 と し な い と き 。
https://www.moj.go.jp/content/001400166.pdf