load

薬院法律事務所

刑事弁護

被害者の証言以外の証拠がないのに、不同意性交等罪で起訴されたという相談(性犯罪、刑事弁護)


2024年01月30日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は福岡市に住む40代の自営業者です。先日、従業員に対する不同意性交等罪で起訴されました。逮捕された時に頼んだ弁護士さんからは、相手の証言しかないので証拠不十分で不起訴になるだろうと言われていたのですが、起訴されたので弁護士を替えようと思っています。どういう弁護士を選べばいいでしょうか。

A、経験豊富な弁護士に依頼して、積極的に相手の供述が信用できない事情を示すことで、無罪判決を得ることが考えられます。ただ、この判断は証拠を見ないとわからないので、証拠を見た結果として、争えない事案で示談交渉を積極的に進めることになる場合もあり得ます。

 

【解説】

 

不同意わいせつ事件、不同意性交事件においては、密室の出来事で、「証拠が被害者供述しか存在しない」ということがままあります。そういった場合、完全黙秘をしている被疑者等が起訴されないこともあったようですが、近時は、被害者証言の信用性が担保されていると判断されれば起訴されているようです。井上拓弥「客観的事実から被害者証言の信用性を高めて有罪判決を得た強制わいせつ事件」捜査研究2023年1月号(867号)57頁で紹介されているのが、がそういった事案でした。

 

本件については、被害状況についての供述に変遷がある、警察に相談するまでに2ヶ月間が空いており、その理由についても捜査初期は不明という状況でしたが、裏付け捜査をした上で起訴し、有罪判決となっています。筆者は家庭内DV事件にも応用可能ではないかと述べており、被害者側で受任する弁護士、家事事件を受任する弁護士にとっても参考になる内容だと感じました。

 

本件は特殊性があり、美容師が複数の顧客に対して不同意わいせつ(当時の強制わいせつ)を行って起訴されていたものの、本件の被害者以外にはその事実を認めて示談金を支払っていたというものです。そうなると、弁護人側としては「この事件だけ否認しているということは、その否認は真実ではないか」と考えがちなところですが、結論としてその弁解は信用できないと裁判所に判断されています。何故裁判所がそのように判断をしたのか、という点が参考になり、弁護人側としては被告人の弁解の信用性を積極的に担保する証拠を集めなければいけないと感じました。

 

【参考文献】

 

井上拓弥「客観的事実から被害者証言の信用性を高めて有罪判決を得た強制わいせつ事件」捜査研究2023年1月号(867号)

63頁

【上記のような立証を行った結果、判決では、被害者証言の内容は、詳細で供述態度等においても迫真性があることに加え、「被害者は、公判廷においても被告人の技術を尊敬していたと供述しており、現に、本件以前の被害者と被告人のLINEの内容も、特に不和を感じさせるようなものはなく、通常の美容師と客の関係以上のものはないことからすれば、殊更に被告人を陥れる動機は見当たらない。」「被害を受けてから警察署に被害届を提出するまでの事情も被害に遭った者の行動と見て合理的であり、その供述内容も一貫している」としてその信用性が認められた。
また、弁護人が指摘した供述の変遷については、「弁護人は、被害状況に関する供述内容が不自然に変遷したというが、着衣の中に手を人れられ、胸、臀部を触られたという供述の核心部分は一貰しており、信用性は揺るがない。」として、弁護人の主張は排斥された。そして、信用できる被害者証言をもとに、被害者に対する強制わいせつ事件についても有罪判決が言い渡された。】

いわゆる「性的同意」と「不同意わいせつ・性交」の関係について(犯罪被害者)

捜査研究2023年1月号

https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/202301/

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章は、

「被害者の証言以外に物証がないにもかかわらず、不同意性交等罪で起訴されることがある。近年の実務では、被害者の供述が信用できると判断されれば、公判に進んだり起訴されたりする例がままある。弁護側としては、被害者供述の信用性を争うか、または示談を検討するなど、証拠を見たうえで方針を決めなければならない」

という趣旨を含んでいます。結論として、この文章の内容は日本の刑事司法実務、特に性犯罪事案の取扱いに照らして、十分に正しいと言えます。以下、詳しく解説します。


1. 性犯罪事案で「被害者証言のみ」の起訴が行われる可能性

(1)不同意性交等罪の特徴

  • 令和5年改正刑法により旧「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」と名称変更されましたが、実質的には従来の強制性交等罪と類似の要件です。
  • 性犯罪は、被害状況を第三者が目撃していることが少なく、**物証が乏しい「密室犯罪」**となりやすい。
  • そのため、被害者の供述が主要な証拠となるケースは多々あります。

(2)被害者の証言のみで公判が開かれる理由

  • 検察官が被告人を起訴するには「公訴を維持するに足りる十分な嫌疑」が必要ですが、それは必ずしも物証があるとは限らず、被害者証言の信用性が高いと判断すれば起訴可能です。
  • 近時の捜査・公判運用でも、**被害者証言を徹底的に裏付ける(LINEのやり取り、周囲の状況、負傷の有無、供述の一貫性など)**手法が進み、結果として被害者証言の信用性が認められるケースが増えています。

2. 弁護上の対応:被害者証言の信用性を争う or 示談

(1)弁護人の役割

  • 本文の説明どおり、「証拠が乏しいから不起訴になるだろう」と簡単に楽観視するのは危険で、被害者証言の信用性が検事によって高いと判断されれば起訴され得ます
  • 実際に起訴された場合には、弁護人は被害者の供述に変遷や不自然な点がないか、背景事情や物証(ないしは物証の不在)がどのように評価されるかを精査し、争うことが考えられます。

(2)示談も一案

  • 性犯罪は「親告罪」ではなくなりましたが、示談が成立すれば検察官が起訴猶予にするなど情状面で有利になる可能性があります。
  • ただし、被害者側が示談に応じるかはケースバイケースです。

3. 近時の捜査実務状況

(1)密室犯罪でも起訴される例の増加

  • 本文が挙げるような、被害者の供述だけで起訴・有罪判決に至る例が報道や実務で見られます。
  • 捜査機関・検察は、「被害者の供述を補強する周辺事情」(事後の行動、相談履歴、他の類似被害があるか等)を積極的に立証する傾向が強まっており、物的証拠不十分でも公判維持できるとの判断がなされやすいのが現状です。

(2)裁判所の判断基準

  • 裁判所も、被害者供述の細部にわたる一致性・迫真性、加害者に陥れる動機の有無、供述変遷の有無などを総合評価し、合理的疑いを越える程度に信用できると認定されれば有罪判決を下す場合があります。

4. 本文の真偽

  1. 「被害者証言だけで証拠不十分と見なされるだろう」という楽観は危険
    • 実務上、被害者供述のみでも、その供述が高い信用性を獲得すれば起訴される・有罪になる事例があるのは事実。本文の指摘は正しい。
  2. 「実際に起訴されたのは、捜査で被害者供述の信用性を検察官が担保できると判断したから」
    • これも妥当。捜査官が客観的証拠や周辺証拠などで被害者供述を補強したと認めれば起訴に踏み切る。
  3. 「弁護方針として、被害者供述の信用性を争うか、示談を検討するかなど、弁護士による精査が必要」
    • まさにそのとおり。どの方法をとるかは証拠の内容と依頼者の意向次第。

結論として、本文の要旨は日本の刑事実務に合致し、真実性が高いと評価できます。


まとめ

  • 本文が述べる「被害者証言しかないのに起訴された」という状況は現実にあり得ます。
  • 実務では「被害者の供述が信用性を得れば他の物証が乏しくても起訴・有罪になりうる」ことは確かであり、本来「証拠不十分で不起訴だろう」と予想していたケースでも起訴されることが珍しくありません。
  • 結論として、本文の説明は刑事手続の実情に照らして正確であり、真偽としては**「真」**と判断できます。