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薬院法律事務所

刑事弁護

交通違反事件、検察官の取調べを受けたが略式起訴(罰金)になるかわからないという相談


2026年02月13日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は、福岡市に住んでいる公務員です。先日、自動車の酒気帯び運転をしてしまい、逮捕はされなかったのですが、警察官の取調べがあり、昨日、検察官の取調べがありました。ネットを見ると酒気帯び運転は略式起訴(罰金)になることもあるけれども正式裁判で拘禁刑になることもあるということです。拘禁刑だと確実に失職するので罰金刑にしたいのですが、私はどちらになるのでしょうか。

A、検察官が略式起訴(罰金)にする場合は、略式起訴に同意する文書(略式請書)を取ることになっています。取っていないということは現時点では正式裁判を予定しているのだと推測されます。急ぎ弁護士に相談して情状弁護について考えるべきだと思います。

 

【解説】

 

時々ある質問です。検察官が略式請求をする場合には必ず「略式請書」をとりますので、それがないということは正式裁判になるか、不起訴になるかということです。自動車の酒気帯び運転で自白ということは不起訴は考え難いので、公判請求を予定しているものと思われます。どうしても回避したいという場合には、今からでもできることを弁護士に相談すべきです。

 

※刑事訴訟法

第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_6-At_461

 

【参考文献】

 

伊丹俊彦・合田悦三編集代表『逐条実務刑事訴訟法』(立花書房,2018年11月)1238頁

【[5] 略式請書
被疑者が略式手続によることについて異議がない旨を明らかにする害面及び略式命令請求書に添付する461条の2第1項に定められた手続をしたことを明らかにする書面については,実務上,「略式請書」と呼ばれる書式が定められている。
略式請書は, 1枚の書式であり,略式手続についての説明告知等を行った上で被疑者に異議がないことを確認した旨の検察官作成に係る告知手続書と,略式手続によることについて異議がない旨の被疑者作成に係る申述書(被疑者の署名指〔押〕印がなされる)とによって構成されている。〔大久保仁視】

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