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薬院法律事務所

刑事弁護

住宅街交差点での歩行者飛びだし事故を不起訴にする方法(ChatGPT4.5作成)


2025年03月26日刑事弁護

了解しました。在宅事件で、不起訴処分を目指すため、見通しの悪い住宅街交差点での歩行者飛び出し事故に関して、刑事弁護人としてどのように不起訴処分を導くか、類似の無罪・不起訴事例を調査しながら弁護方針を構築します。

依頼者は普通乗用車を運転しており、晴天下で時速30kmで進行中、住宅街交差点において左側からスマホを見ながらイヤホンをした成人女性が突然歩いて出てきたという事案です。道路幅員は4mで車線なし、交差点の見通しが悪かったとのことです。

有利な判例や不起訴事例をもとに、予見可能性や回避義務の限界、信頼の原則の適用可能性、速度や対応措置の合理性などの観点から、不起訴を説得的に導く弁護方針を構成します。準備ができ次第お知らせします。

歩行者飛び出し事故における不起訴処分を目指す弁護方針メモ

事案の概要と弁護目標

本件は、晴天の午後2時過ぎ、住宅街の見通しの悪い狭い交差点(幅員約4m)において発生した人身事故です。依頼者(被疑者)は普通乗用車を時速約30kmで直進中、左側からスマートフォンを注視しイヤホンを着用した成人女性が不意に交差点内へ進入してきたため衝突し、女性に全治3ヶ月の重傷を負わせました。依頼者の車にはドライブレコーダーが搭載されておらず、被害者の飛び出しは車両左ミラーの死角に入っていたため事前発見が困難だったとされています。

依頼者は在宅で取り調べを受けており、刑事弁護人として本件で**不起訴処分(起訴猶予または嫌疑不十分)**を獲得することが目標です。そのために、以下では類似事例の検討、法的論点の整理、主張立案、証拠収集と捜査機関対応の方針についてまとめます。

類似する無罪判決・不起訴処分事例の検討

本件と同様に「歩行者の急な飛び出しや不注意」が主因となった事故において、自動車運転者の刑事過失責任が否定された判例や不起訴となった事例を確認します。

  • 名古屋高裁金沢支部昭和41年1月25日判決(業過致傷被告事件):狭い道路を30~35km/hで走行中、道路脇の生垣の陰から犬に追われて飛び出した少女と衝突した事案。 裁判所は「警音器(クラクション)を鳴らさなかった点に過失はなく、減速徐行義務違反はあったが結果との因果関係の証明がない」として原判決を破棄し、被告人を無罪としました 。見通し困難な環境で生じた突然の飛び出しにより、ドライバーに過失を認めることができない(事故は不可抗力である)と判断された例です。
  • 大阪高裁平成15年2月27日判決(無罪事例集9集220頁):日中、制限速度40km/hの幹線道路を20~25km/hで進行していた自動車が、直前に停止車両があったため見通しが悪い状況下で、右側から近くの横断歩道を利用せず安全確認もしないまま車道を斜め横断してきた歩行者と衝突した事案です(那須修「判例に見る有罪と無罪の分岐点 自動車と歩行者等の交通事故(1)」(月刊交通45巻4号,2014年4月号)68-74頁)。このケースでは、(i) 横断歩道が近くにあるのにそれを使わず安全確認を怠って斜め横断する歩行者の存在は通常予見し難いこと、(ii) 特段歩行者の進出を予見させる事情がないのに見通しが悪いというだけで極端な低速走行を義務付ければ却って交通を混乱させるおそれがあること、が指摘されました。裁判所は被告人の減速義務違反を否定し、被告人車の停止距離と視認可能距離を比較しても衝突回避は不可能だった可能性が高いとして原判決を覆し、被告人の過失責任を**否定(無罪)**しました 。つまり、歩行者側の明らかな不注意による飛び出しであり、ドライバーに注意義務違反や結果回避可能性がないと認められたものです。
  • 赤信号無視の歩行者との事故で不起訴となった事例(弁護士事務所の解決事例):交差点を青信号で進行中の車両に、赤信号を無視して死角から歩行者が飛び出し衝突、歩行者が死亡したケースで、最終的に不起訴処分(嫌疑不十分)が得られた例があります (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)。この事例では弁護人が現場見分結果や信号周期表に基づく意見書を検察官に提出し、被害者遺族への誠実な対応も行った結果、運転者に過失があったと断定できないとして不起訴となりました (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)。歩行者の重大な法規違反(赤信号無視)が原因の場合、運転者側に過失が認められにくく、不起訴とされることがあることを示す事例です。

以上のような先例から、本件でも「歩行者の飛び出し方が通常予見困難な状況であり、運転者に重大な過失はない」ことを立証・主張できれば、刑事責任の否定や不起訴処分の可能性が高まると考えられます。

運転者の予見義務・回避義務の限界と信頼の原則

交通事故における運転者の過失の有無は、一般に以下の点から判断されます:

  • 前方注視義務(しっかり前方を注意しているか)
  • 適切な速度で進行する義務(予見可能な危険に応じた速度調節義務)
  • 衝突回避措置義務(危険発見時に直ちにブレーキ・ハンドル操作をして回避する義務)
  • 警音器使用義務(必要に応じクラクションを鳴らす義務)

本件では上記いずれの義務違反が問題となりうるか検討します。まず速度について、住宅街の狭路・見通し不良交差点では本来「徐行」レベルの減速義務が課される場面ですが、他方で常に極端に低速で走行することは現実の交通にそぐわない場合もあります。判例も、「見通しが悪いというだけでドライバーに過度の低速走行を義務付ければ交通渋滞など支障を来す」ことを指摘し、特段の危険予見事情がない限り一律に減速義務違反を問えないとしています。本件の30km/hという速度は標準的な住宅街の法定速度内であり、特に異常な高速ではありません。したがって、依頼者には法令の範囲内で適切な速度選択をしていたと主張できます。仮に「徐行すべきだった」と指摘されても、後述のとおりその速度差は結果に影響せず、法的には過失と結果との因果関係が否定され得る状況です。

次に予見義務について、運転者は通常、他の歩行者や車両も交通ルールに従って行動するだろうと信頼して運転することが許容されています(信頼の原則)。信頼の原則とは「特別の事情がない限り他人は法規に従って行動すると信頼してよい」という考え方で、元来交通事案で発展してきた理論です 。ただし、この原則の適用には限界があり、(a) 運転者自身が法規遵守していない場合(例:速度超過や信号無視をしている側は適用不可)、(b) 相手方の行動が明らかに交通規則に反しそうな状況が予見できる場合(例:子供が遊んでいる脇を通るときは飛び出しを警戒すべき)のような場合には信頼の原則は及びません。本件では、依頼者は制限速度内で走行しており(a)に該当しないうえ、事故当時特に歩行者の存在や飛び出しを予感させる事情はありませんでした。被害者は成人女性であり、しかも交通ルール上は歩行者も横断の際に安全確認義務があります(道路交通法第12条など参照)。横断歩道のない交差点を渡る場合でも、歩行者は車両の直前に飛び出してはならない義務があります。したがって依頼者としては、「まさか成人がスマホに気を取られ一時停止もせず突然飛び出してくるとは通常予見し得なかった」と主張でき、信頼の原則の観点からも依頼者に特別の予見義務違反はなかったことを強調します。

さらに回避義務について検討します。依頼者は衝突時まで被害者に気づけなかった可能性が高く、気付いたとしても衝突直前のわずかな瞬間だったと考えられます。判例上も、運転者が被害者を発見し得た地点から衝突地点までの距離と、その速度での必要停止距離とを比較し、物理的に回避可能だったかが検討されます (判例・法規調査報告書)。大阪高裁判例では、被害者を認識できた時点(衝突約9.2m手前)からでは事故を回避することは不可能だったと認定し、結果回避義務違反がないことの根拠としました 。本件でも、交差点進入直前に左方から人影が現れたとすれば、その時点から車両を完全停止させることは困難だった可能性があります。依頼者の車はABS付きであればスキッド痕(タイヤ痕)が残らないかもしれませんが、衝突現場にブレーキ痕がない場合は「被害者飛び出しが突然でブレーキを踏む間もなかった」裏付けとなります。一方、仮にブレーキ痕が残っていれば、その長さから逆算して依頼者が危険察知後即座にブレーキを踏んだ形跡と速度推定が可能であり、適切な回避行動を取ったが物理的に間に合わなかったことを示し得ます。

以上より、運転者の注意義務違反の有無を検討すると、本件状況下では**「通常の注意義務を尽くしていても避けられない事故」である**ことが示唆されます。依頼者には法的に要求される以上の注意(極端な徐行や絶え間ない警音器使用)までは義務付けられず、結果回避も不能だったとすれば、刑法上の過失責任は成立しないとの主張が成り立ちます。

弁護側主張の構成案

本件で不起訴処分(刑事責任の不追及)を得るために、弁護人として展開すべき主張ポイントを整理します。

  1. 速度違反・注意義務違反の不存在:依頼者の走行速度30km/hは当該道路状況では適法かつ適切な範囲でした。見通しが悪い交差点ではありますが、周囲に飛び出しを予見させる具体的状況もなく、常時徐行(極端に低速)する義務まではないと考えられます 。依頼者は前方注視も怠っておらず、法令上および通常期待される注意義務を果たして運転していました。したがって、依頼者に著しい過失はないとの立場を示します。
  2. 被害者側の重大な過失の強調:被害者はスマートフォンに気を取られたままイヤホンで周囲の音も遮断し、不注意にも車両の直前に飛び出しています。これは歩行者として守るべき安全確認義務に反する行為です。成人である被害者のこのような行動は極めて異例かつ危険な挙動であり、依頼者にとって想定外の突発事態でした。被害者側の過失が本件事故の主因であることを強調し、依頼者の過失の程度が相対的に軽微である(もしくは不存在である)ことを主張します。
  3. 予見不可能性と結果回避困難性(因果関係の否定):上記の通り依頼者には飛び出しを事前に予見することは困難で、実際に発見できたとして衝突直前のごく短時間・至近距離だった可能性があります。専門的な停止距離計算なども引用し、仮に依頼者が法定の徐行速度(例えば時速10km程度)で進行していた場合であっても衝突を完全には避けられなかった蓋然性を示します。実際、名古屋高裁判例でも「減速義務違反」が形式的にあっても事故結果との因果関係が認められない場合には刑事責任を問えないとされています (名古屋高裁金沢支部昭和41年1月25日判決)。よって本件でも、仮に依頼者にわずかな注意義務違反があったとしても、それが結果発生に影響を与えなかった(避け得なかった)以上、過失犯の成立要件である結果回避可能性を欠くとの主張を展開します。
  4. 総合評価としての不起訴相当性:以上の点を総合すれば、依頼者を刑事処分することは妥当でないことを訴えます。すなわち「依頼者は法規を守り注意を払って運転していたが、被害者の想定外の行動により不幸にも事故に至った。依頼者に防ぎ得た事故ではなく、過失犯としての非難可能性は低い」ことを強調します。このような事情は起訴猶予や嫌疑不十分による不起訴処分に値するとの結論部分を用意し、検察官に訴求します。

捜査機関への働きかけと証拠収集の方針

不起訴を勝ち取るには、単に主張を述べるだけでなく、客観的な証拠を収集・整理して捜査機関(警察・検察)の判断に影響を与えることが重要です。 (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)に示された事例のように、適切な資料に基づく意見書提出などの働きかけが有効となります。具体的な方針は次のとおりです。

  • 現場見分調書・見取り図の精査と活用:警察による実況見分が実施済みであれば、その調書や見取り図を入手・精査します。交差点の形状、道路幅員、建物や塀の位置、見通しの程度、衝突地点、車と歩行者の最終位置などを確認し、依頼者から見てどの地点で被害者が初めて視認可能となったかを分析します。必要に応じて弁護人も現場に赴き、運転席の視点で被害者が見えるタイミングを再現検証します。見取り図上に**視界遮蔽エリア(死角)**をマーキングし、飛び出し直前まで歩行者が視認できなかった可能性を図示します。
  • 写真・動画等による可視化:現場の写真や(可能なら)事故再現動画を用意し、交差点手前から被害者が出てくる位置までの視界の推移を示します。例えば、依頼者車の進行方向から左方を見る写真を距離ごとに撮影し、何m手前で左側から歩行者の姿が見えるかを客観的に示します。晴天下の昼間であったことから視認性自体は良好ですが、建物や塀、車両のピラー・ミラーによる死角がどの程度あったかを具体的資料で示し、依頼者の視野確保努力と物理的限界を明らかにします。
  • 速度・制動に関する専門的資料:事故時の速度と停止距離の関係について、専門書や過去事例を引用して説明します。一般的に時速30kmで走行中の乗用車が急ブレーキで停止するには何m必要か、そのうち空走距離(反応時間による進行距離)がどの程度あるかなどを計算し、仮に依頼者が視認時即ブレーキを踏んだとしても衝突を回避できたかどうかを検討します。捜査段階でブレーキ痕の長さや車両の損傷程度から速度推定が行われていればその数値も参照しつつ、物理的回避不可能性を裏付ける報告書を作成します (判例・法規調査報告書)。必要であれば交通事故鑑定人の意見を求め、その結果を書面で提出することも検討します。
  • 被害者の過失を示す証拠収集:警察が把握している被害者の行動に関する証拠にも注目します。被害者が事故当時スマートフォンを操作していた事実は目撃者の証言や被害者の所持品状況(画面表示履歴など)から推測できるかもしれません。イヤホン着用についても、現場検証時にイヤホンが落ちていた位置や形跡が残っていれば記録されている可能性があります。これらは被害者が注意散漫であった状況証拠となります。また、第三者の目撃証言で「女性が左右を見ずに道路に踏み出した」「車の直前に飛び出した」等が得られれば大変有力です。警察に対し、被害者側の不注意を示す証言や物証も公正に取り調べ記録してもらうよう依頼します。
  • 検察官への働きかけ(意見書提出等):上記の証拠分析結果を踏まえ、弁護人として検察官宛に**意見書(弁護側報告書)**を作成・提出することを検討します。意見書では(1)事故現場の客観状況、(2)依頼者の運転行動の適正さ、(3)被害者の飛び出しの異常性、(4)物理的に回避不可能だった根拠、などを整理し、「依頼者に刑事上の過失責任を問うのは相当でない」ことを論証します。実際に、先述の赤信号飛び出し死亡事故のケースでも現場検証結果等をもとに意見書を提出し不起訴を勝ち取った例があります (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)。本件でも検察官に対し事実関係と法的評価を丁寧に説明し、嫌疑不十分による不起訴を促す働きかけを行います。
  • 付随措置と今後の防止策の提案:依頼者が事故後に取った対応(被害者への救護措置や謝罪、任意保険を通じた被害者救済策等)があれば、それも積極的に伝えます。もっとも本件では不起訴を目指す以上、「情状による起訴猶予」ではなく「あくまで過失が立証できない(嫌疑不十分)」との方向を強調します。併せて、現場の安全対策(例えばカーブミラー設置の要望や徐行標識の提案等)についても言及できると、検察官に「再発防止策を考えている誠実な運転者」という印象を与え、処分判断上プラスに働く可能性があります。

以上の方針に従い、事実関係の徹底した調査と法律論の構築を進めることで、依頼者に対する不起訴処分を勝ち取る弁護活動を展開します。不起訴となれば刑事責任を免れるだけでなく前科も避けられます (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)。依頼者にとって最善の結果を得るため、証拠に基づいた説得的な主張と捜査機関への的確な働きかけを実行していきます。 (交通事故は前科になる?交通違反は前科を気にしないで大丈夫?前科を避ける方法は? | アトム法律事務所弁護士法人)(※前科回避の意義について付言)