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薬院法律事務所

刑事弁護

保釈請求をする際に添付する被告人の「誓約書」例(ChatGPT o1 pro作成)


2025年03月16日刑事弁護

以下は、オリジナルの誓約書に加筆・修正を加えた例文です。裁判官に対して、被告人が「逃亡や証拠隠滅を図るおそれがない」とより強く印象づける趣旨で、具体的な生活状況や連絡体制などに言及し、かつ遵守事項を明確化しています。必要に応じて、ご依頼の事件や実情に合わせて文言の修正・削除・補足を行ってください。


誓 約 書

令和7年3月  日
○○地方(簡易)裁判所 刑事部 御中

私は、現在、○○罪により起訴され勾留中である被告人(住所:○○県○○市○○町○丁目○番地 氏名:○○○○)ですが、以下のとおり誓約いたします。

1.公判期日の出頭等
(1) 保釈が認められた場合は、裁判所が定める条件に従い生活し、公判期日には必ず出頭することを固く約束いたします。
(2) 正当な理由なく、裁判所の許可を得ずに指定された住居(上記住所)を離れることはいたしません。また、やむを得ない事情で外泊や長期間外出する必要が生じた場合は、事前に弁護人を通じて裁判所へ報告・許可申請をいたします。
(3) 電話番号・連絡先は下記のとおりであり、変更が生じた際には速やかに弁護人および裁判所に届け出ます。
・電話番号:○○○-○○○-○○○○(携帯)
・Eメールアドレス(必要があれば):○○○@△△.com

2.事件関係者との接触禁止等
(1) 被害者その他事件関係者とは、弁護人を介さない限り、一切連絡・接触をいたしません(架電、手紙、メール、SNS等、いかなる方法も含む)。
(2) 証人や関係者に対する威迫行為、証拠の隠滅・改ざん・隠匿につながる一切の行為をいたしません。

3.生活状況・連絡体制
(1) 保釈中は上記住所に居住し、常に連絡が取れる状態を維持します。外出時にも電話や携帯端末等で連絡が可能なようにし、裁判所や弁護人からの連絡には迅速に応じます。
(2) 保釈中に勤務先や通学先へ通う場合は、その概要を弁護人を通じて裁判所に報告し、無断で長期欠勤・欠席や行方不明になるような行為はいたしません。
(3) 引越しや住居変更の必要が生じた場合、必ず事前に弁護人を通じて裁判所の許可を得るものとします。

4.違反時の不利益についての認識
(1) 弁護人から、上記事項を遵守しなかった場合には、
・公判期日不出頭罪(刑事訴訟法第278条の2)
・証人等威迫罪等の嫌疑
・保釈保証金や監督保証金の没取
・保釈の取消し
などの重大な不利益を受ける可能性があることの説明を受けました。
(2) また、裁判所の許可なく正当な理由なく住居を離れた場合、刑事訴訟法第95条の3に基づき2年以下の拘禁刑に処せられることがあることも承知しております。

5.書面の理解
(1) 本書面の写しの交付を受け、記載内容を十分に理解し、その遵守を誓約いたします。
(2) 上記の約束を破らないよう、保釈中の行動には細心の注意を払い、公判の円滑な進行に協力いたします。

以上

令和7年3月  日

住所:○○県○○市○○町○丁目○番地
被告人 ○○○○  ㊞


【参考条文(刑事訴訟法抜粋)】
第九十五条の三 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第二百七十八条の二 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。


上記のように、裁判所の不安要素となりやすい「逃亡・証拠隠滅の懸念」に対して、「住居の明示」「連絡方法」「事件関係者への一切の接触の禁止」などを具体的に誓約する文言を盛り込むと、より信頼性が増します。また、違反時の不利益を明示することで、被告人に対する抑制的効果(裁判所に対する誠実性のアピール)を高められます。以上をご参考に、実際の事件事情に合わせて内容を調整してください。