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薬院法律事務所

刑事弁護

執行猶予中の万引き事案で、余罪を自白すべきかという相談※chatGPTo1pro作成(万引き)


2025年01月26日刑事弁護

プロンプト

【あなたは一流の刑事弁護人です。40代女性がスーパーで万引きを繰り返していた事案で、余罪を自白すべきかどうか、どういうアドバイスをするか詳細に検討してください。想定事例を言います。依頼者は万引きで3年前に5年間の執行猶予期間付き判決を受けた女性です(前回は国選弁護人が対応)。執行猶予期間中に、自宅近くのスーパーやドラッグストア合計4店舗で化粧品や雑貨(いずれも3000円未満)を服の中に隠す方法で繰り返しており、自分でも覚えていないけど、1年半前から週に1回はしているので、100件近くはあるという話です。今回、食料品を盗もうと服に食料品を入れ、店から出たところで店員に声をかけられて発覚した、という内容です。今は在宅捜査で取り調べを受けており、捕まった事件でスーパーから持ち出した食料品は買い取っています。依頼者は他にもあるだろうと警察に追及されていますが、余罪を話すと別に立件されて刑務所に行く可能性が高くなるのではないかと心配しています。】

以下の解説は、「執行猶予中に万引きを繰り返していた40代女性」が在宅で警察の取り調べを受けており、本人が「他にも余罪があるが自白すべきか迷っている」というケースを念頭に置いています。ご提示いただいた設定(3年前に5年間の執行猶予付き判決を受けたが、1年半前から週1回程度万引きを繰り返していた可能性があり、合計100件近くになるかもしれない)に基づき、弁護士としてどのようにアドバイスを行い、どう判断材料を提示するかを詳細に検討します。


第1章 事案の全体像と問題点

1-1. 依頼者の現状

  • 前科状況
    • 3年前に万引き(窃盗)で有罪判決を受け、5年間の執行猶予期間に入っている。
    • 今回の万引きが有罪となると、執行猶予が取り消されて実刑になる可能性が極めて高い(刑事訴訟法の規定で「猶予中の再犯」は猶予取り消しの対象)。
  • 今回発覚した窃盗
    • 食料品を服の中に入れて店外に出たところで店員に呼び止められた。
    • 商品は買い取り(弁済)は済んでいる。
    • 現時点では1件だけが表面化し、捜査を受けている状態。
  • 余罪の存在
    • 1年半前から週1回はしていたという“自己申告”があり、累計で100件に達する可能性がある。
    • これらについてはまだ警察が把握していないが、「他にもあるだろう」と警察から追及されている。
  • 依頼者の心配
    • 余罪を話すと、それらも立件されて**「刑務所に行く可能性が高くなるのでは」**という懸念。
    • 実際、前回も猶予中なので、万引き1件でも執行猶予取り消しのリスクが非常に高い。
    • さらに100件近い窃盗が追加で立件されれば、量刑が一段と厳しくなる可能性がある。

1-2. 主な争点・判断材料

  1. 余罪を自白するメリット・デメリット
    • メリット
      1. 全てをまとめて処分してもらうことで、後に別件で再逮捕されるリスクや「何度も執行猶予取り消しが繰り返される」リスクを回避できる。
      2. 「真摯に反省している」「一度に全部出して更生したい」という態度を裁判所に示し、量刑上の情状を狙う。
    • デメリット
      1. 立件される事案が多くなり、「常習性が著しい」「悪質」と評価されて重い刑を科される恐れが高まる。
      2. ひとつひとつ被害店舗を特定し、示談交渉も膨大な労力となる可能性。
      3. 執行猶予取り消し(前刑の実刑)+追加事件の実刑、合算でさらに長期収監のリスク。
  2. 警察・検察の捜査方針
    • 既に「繰り返している可能性が高い」と警察は疑っているが、どこまで証拠を掴んでいるか不明。
    • 余罪立件するために、防犯カメラやお店の通報履歴などを積極的に捜しているかもしれない。
    • 仮に複数店舗からの被害届が出れば、後日再逮捕の可能性もある。
  3. 再犯防止・精神疾患の可能性
    • 万引きが常習化し、本人が「自分でも止められない」と感じているなら、**クレプトマニア(窃盗症)**等の可能性がある。
    • 依頼者がカウンセリングや治療を受けることで、再発防止の具体策を提示することが量刑・処分に影響し得る。

第2章 弁護士としての判断基準

余罪の自白問題については、**「捜査の現状・証拠の有無」「将来的なリスク管理」**が大きなカギになります。以下、いくつかのポイントを総合的に検討します。

2-1. 捜査機関がどこまで把握しているか

  • もし警察が4店舗すべての防犯カメラ記録や目撃証言を押さえている可能性があるなら, 後から逐一立件される恐れが大きい。
  • 逆に、“今回1件”以外に具体的証拠がなさそうな場合は、被疑者から積極的に詳細を自白しなければ立件されない余地もある。
  • ただし、警察・検察は一度「常習犯」の匂いを感じれば、店舗側に問い合わせたりカメラ映像を何か月も遡って解析することもあり、完全に見つからないとも限らない。

2-2. 一括処理のメリットと「立件の分割」リスク

  • 一括処理メリット
    • 万が一、今回1件で処分が下りても、後から別の余罪が発覚すれば猶予取り消し後の再犯扱いとなり、さらに新たな判決で刑が追加される可能性がある。
    • それよりは**「まとめて一度にすべて処分を受ける」**方が、トータルの刑期が短くなる可能性が高い(刑法上、まとめて裁かれるほうが「併合罪処理」になり、合計刑が抑えられやすい)。
  • 分割立件リスク
    • 今回は1件で起訴→執行猶予取り消し→実刑確定、服役開始。その後、服役中または出所後に新たな余罪(5件、10件…)が発覚→再逮捕→追加起訴→「再犯」扱いでより重い刑。
    • 何度も繰り返し処分を受けると、その都度刑期が上乗せされる結果になり得る。

2-3. 常習性の悪印象

  • 余罪100件近くはかなりの常習性を示す数字で、裁判所や検察官からすると「再犯必至」「矯正が難しい」と見られがち。
  • 執行猶予期間内の同じ万引きというだけでも、実刑はほぼ確実視される状況。
  • それでも、「本気で更生するために全部打ち明けた」との姿勢を見せるのは、若干量刑上の情状として評価される場合がある。
  • 一方、**「あえて隠す→後々発覚→“誠意のない被告人”」**と見られると、さらに印象が悪化するリスクがある。

2-4. 示談交渉の可否

  • 万引き被害者が個人商店などであれば示談交渉も成立しやすいが、大手スーパーやドラッグストアの場合、会社として**「万引きは示談しない」**という方針を貫いていることも多い。
  • 余罪が多数あると、全店舗との示談交渉は相当に複雑になる。さらに店舗側の方針次第では「一切応じない」ケースも多く、時間と費用だけかかって示談不成立に終わる可能性もある。

第3章 弁護士が依頼者に提示する選択肢とアドバイス

依頼者には以下のような選択肢が大きく考えられます。

3-1. 選択肢A:余罪について何も話さない(完全黙秘・一部黙秘)

  1. 具体的方針
    • 「今回捕まった1件(または複数件)以外に関しては『記憶にない』または『わからない』と答える」
    • 警察が「他にもやっているだろう」と追及しても、「何も覚えていない」と通す。
  2. メリット
    • 追加立件が避けられる可能性がある(証拠がない限り、警察が立件できない)。
    • 立件件数が少なければ、量刑そのものがやや軽くなる可能性がある。
  3. デメリット
    • もし警察が防犯カメラ解析などで複数回の犯行を裏付けた場合、「嘘をついて隠した」と見なされて心証悪化
    • 後になって発覚すれば別件で再度起訴され、執行猶予取り消し後に追加刑が確定…と刑期が「累積」するリスクがある。
    • 「本当に反省しているのか」と裁判所・検察官が疑う。

3-2. 選択肢B:余罪を一部のみ申告

  1. 具体的方針
    • 「実は他にも数件ある」とある程度自主的に出すが、100件全部ではなく、例えば直近1~2か月分だけに絞る。
  2. メリット
    • 「ある程度、正直に認める」という姿勢を示すことで、捜査機関・裁判所に反省をアピール。
    • しかし、むやみに全件を出すよりは立件される件数を抑えられるかもしれない。
  3. デメリット
    • 「実際はもっと多数あるのでは?」と警察が掘り下げ、防犯カメラ等で裏付けられれば再度「隠していた」となる。
    • 嘘の境目がどこかを警察が執拗に調べる可能性。結果的に心証をさらに害する恐れもある。

3-3. 選択肢C:余罪をすべて話し、一括処理を求める

  1. 具体的方針
    • 「過去1年半、週1回ペースでやっていた」ということまで含めて正直に話す。
    • どの店舗でいつ頃、何を盗んだか記憶を整理し、できる範囲で警察に申告する。
  2. メリット
    • 全件が一度に立件されれば、「今後出てくる可能性のある万引きはこれで全部」という整理がつき、再逮捕・再起訴のリスクを回避できる。
    • 「真摯に更生したい」「自分の罪と向き合いたい」という姿勢を示せば、量刑上の評価につながる(特に精神科治療・通院など再犯防止策とセットにすれば、裁判官の心証が多少良くなる)。
  3. デメリット
    • 件数が大幅に増えれば、「極度の常習犯」と扱われ、実刑期間が長くなるリスクが高まる。
    • 執行猶予中ということもあり、取り消し後の新たな刑まで合わせると相当な刑期になり得る。
    • 示談をしようにも多数店舗が絡むため、現実的に困難・もしくは全店舗交渉の手間と費用が膨大。

第4章 最終的な弁護人としての助言

実務では「こうすれば必ず良い」と一律には言えません。以下の視点をもとに、依頼者との面談で十分に話し合います。

4-1. 捜査機関の証拠把握度合いをできる限り推測する

  1. 警察官が「他にもあるよね?」「先週も違う店舗でやってるでしょ?」など具体的に言ってくるか
    • もし警察が明確に別店舗の事件を特定しているなら、余罪数件は既に発覚している可能性が高い。
    • そうであれば「黙っても結局立件される→隠していたと見られて心証悪化」のリスクが高まる。
  2. 店舗が系列店の場合
    • 同じ会社が運営する複数店舗の防犯情報を共有していたり、一括対応する可能性がある。
  3. 証拠(防犯カメラ等)の保存期間
    • 大手スーパー・ドラッグストアでは1~3か月程度映像を保存する場合が多いが、1年以上の保存は珍しいとも言われる。
    • 1年半前の犯行まで本当に立証できるかは微妙。ただし「店内で万引きの被害が複数あった日があるから徹底調べる」という動きがあれば、ある程度の記録が出るかもしれない。

4-2. 家族・生活環境、再発防止策の見通し

  • 依頼者が「本当は万引き行為を止めたいが止められない」という心理的問題を抱えている場合、精神科やカウンセリングの受診を検討。
  • 万引き防止プログラム(矯正プログラム)を自主的に受講するなど、具体的な再発防止策を示すと、「余罪を自分から打ち明ける態度」と合わせて情状を良くする材料にはなる。
  • 家族が協力できる環境があるかどうか(買い物には必ず付き添いするなど)。

4-3. 執行猶予取り消しの不可避性

  • 少なくとも今回1件が確定するだけでも、猶予取り消しはほぼ避けられないと考えるべき。
  • 実刑は確実と覚悟し、「ならば刑期がどれだけになるか」が焦点。
  • たとえ余罪を隠しても、警察が後で発覚させればさらに刑期が伸びる危険がある。
  • 「どうせ実刑なら、一括して終わらせたほうが服役期間をまとめられる」かもしれないのが現実的な判断材料。

4-4. 具体的アドバイスの例

  1. 黙秘のメリット・デメリットを率直に説明
    • 「見つからなければラッキー」な反面、「後で発覚したときに繰り返し処分され、刑期が長くなる恐れがある」点を強調。
  2. 「全件自白」する場合の可能性
    • 悪質性は高いが、一度に立件してもらえば「まとめて処分」される利点がある。
    • 「実刑は避けられないにせよ、服役期間は1回で済む可能性が高い」と説明。
    • 更生プログラム・医療機関の受診予定を具体化し、「二度と万引きしない」姿勢を裁判で強調できるか。
  3. 「数件だけ告白する」中間案
    • どこまで警察が確実な証拠を持っているかにもよる。「すでに把握されていそうな件だけ先に認める」作戦もあるが、実務上は被疑者が実際の犯行件数をどれだけ偽っているかを警察がさらに探る恐れがある。
    • その結果、隠した分も発覚→「まだ嘘を言うのか」とさらに評価が悪化というリスクもあり。
  4. まとめ: 依頼者が「今後もう万引きはやめたい・悔い改めたい」と強く思うのであれば、全件またはほぼ全件を話す方向が現実的には多い選択肢になる。反面、実刑期間が長期化する可能性を承知する必要がある。
    • 一方、どうしても実刑期間を少しでも短くしたい、あるいは家族の生活が大変などの事情があれば、「完全黙秘」や「一部のみ申告」も選択肢となるが、後発覚のリスクを説明し、最終判断は本人に委ねる。

第5章 実刑を回避できる可能性はあるか?

ここは率直に「極めて低い」と伝えざるを得ません。

  • 執行猶予中に同種犯行。しかも常習性が著しい
  • 万引きの金額は1回あたり3000円未満とはいえ、反復継続している点が強く評価される。
  • 裁判所の傾向として、執行猶予中の再犯は執行猶予取り消し→実刑が原則的。
  • よほど特別な治療方針や示談・監督環境が整い、裁判官が「今回は最後のチャンス」と判断するような場合を除き、再度の執行猶予は困難。

第6章 結論:弁護士が伝える最終的な考え方

  1. 黙秘か自白かは、依頼者の意思が最優先
    • 弁護士はメリット・デメリットを丁寧に伝え、「余罪を隠すことで後から判明した場合のリスク」「全件出してまとめて処分してもらうことで、複数回の刑事処分を避けられる可能性」などを比較検討してもらう。
    • 依頼者が「どうしても認めたくない」「刑務所にできるだけ行きたくない」というなら、黙秘権を行使するサポートもする。ただし、後から発覚しない保障はない旨を再度念押し。
  2. 実際には「全件申告」を選ぶ事例が多い
    • 特に万引き常習者は精神的依存などが疑われ、「この機会にすべて清算して再出発したい」と考えるケースが多い。
    • 被疑者の家族も「もう中途半端に隠しても再逮捕されるだけだ。ならば全部話して治療や更生を進めよう」と説得する場合も多い。
  3. 医療機関・カウンセリングの利用
    • 「クレプトマニア」「抑うつ状態」「ストレスからの衝動」など背景があるかもしれない。
    • 公判に向けて専門医の診断書や通院実績を出せば、量刑や処遇に影響する可能性がある。
    • 再犯防止プログラムの受講も同様。

具体的な弁護士のアドバイス例(想定会話)

弁護士: 「今回、既に執行猶予中ということで、1件でも万引きが事実と認められれば、猶予が取り消されて刑務所に行く可能性が極めて高いです。そして、あなた自身も『1年半くらい前から週1回やっていた』とおっしゃっていますね。このままだと、もし後から他の店舗でも同じことを立件された場合、さらに刑が追加されることになりかねません。

自白してすべてまとめて処分してもらうメリットとしては、後でバラバラに事件が出てくるより、一回で刑事処分が終わる可能性が高いことです。デメリットとしては、件数が多いと常習性が強調されて刑が長くなる恐れがあります。

逆に、いま余罪を黙っておけば、この1件だけで済むかもしれませんが、警察がカメラ解析などして他の犯行を見つければ、あなたが隠していたと見なされ、かえって心証が悪くなるリスクがあります。結果的に長く刑務所に入ることになるかもしれません。

大切なのは、あなたが今後どういう姿勢で生きていきたいか。『もう二度と万引きはしたくない、すべてを清算したい』なら、全件を話して治療やカウンセリングを受ける態度を示すのも一つの選択です。一方、『リスクはあっても、できるだけ軽い刑にしたい』と考えるなら、警察に余罪を言わない方法もあり得ますが、その場合、後日発覚して追い討ちをかけられる危険を大きく伴います。

どちらを選ぶかは最終的にあなたが決めることです。私はそれぞれの利点とリスクを整理して、一緒に考えます。今のままだと実刑はほぼ避けられないことは正直に言わざるを得ません。ただ、どんな形で刑を受けても、そのあと更生する道があると私は思いますので、再発防止策をしっかり考えましょう。」


まとめ

  • 執行猶予期間中に繰り返された万引きであり、すでに実刑がほぼ確定的な厳しい状況。
  • 余罪の自白には「一括処分」というメリットと、「常習性立証でさらに厳罰化」するデメリットが存在。
  • 弁護人は、捜査機関の証拠把握度と、依頼者本人の再犯防止意欲や今後の人生設計、家族の協力体制などを総合考慮して助言する。
  • 最終決断は依頼者に委ねつつ、**「後日バラバラに発覚して刑が累積するか」「今一度全部出して終わらせるか」**の大きな分かれ道を丁寧に説明する。
  • 再犯防止のためのカウンセリング・専門医療を利用し、「なぜ万引きをやめられないのか」を真剣に向き合う姿勢を示すことが、量刑や将来の更生に大きく影響する。

以上が、同種前科の執行猶予中に万引きを繰り返していた40代女性が「余罪を自白すべきか否か」で悩む場合における、弁護士としての標準的な検討事項・助言内容です。

 

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_36

(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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