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薬院法律事務所

刑事弁護

執行猶予中の再犯で保釈許可決定を得るためのポイント(ChatGPT4.5作成)


2025年03月08日刑事弁護

ありがとうございます。日本の法律に基づき、執行猶予中の万引き再犯事件において、第一回期日前に保釈許可決定を得るための弁護活動について詳細に調査します。

この調査では、以下の点を中心にまとめます。

  • 日本の刑事訴訟法における保釈の要件と実務
  • 執行猶予中の再犯に対する裁判所の判断傾向
  • 万引き事件における保釈許可の可能性と条件
  • 保釈請求の際に有利となる事情と、弁護活動での主張のポイント
  • 過去の類似判例と実務上の参考例

調査結果をまとめましたらお知らせします。

1. 保釈の要件と適用範囲(日本の刑事訴訟法)

日本の刑事訴訟法では、保釈は起訴後の被告人に認められる制度です。刑事訴訟法88条1項は「勾留されている被告人又はその弁護人…は、保釈の請求をすることができる」と定めており、その文言通り起訴後でなければ保釈請求はできません (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。起訴後に勾留中の被告人が保釈を許可されると、勾留の執行が停止され身柄が解放されます (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。

刑訴法89条は権利保釈(必要的保釈)として、「保釈請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と規定しています。除外事由となるケースは以下の6つです (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所):

  1. 重罪の場合 – 被告人の罪名が死刑・無期または短期1年以上の懲役・禁錮に当たるとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)(※「短期1年以上」とは法定下限刑が1年以上という意味で、強盗などの重大犯罪が該当)。
  2. 重大前科がある場合 – 被告人が以前に死刑・無期または長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪判決を受けたことがあるとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。
  3. 常習犯の場合 – 被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件であるとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。
  4. 証拠隠滅のおそれ – 被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。
  5. 被害者等への加害のおそれ – 被告人が、被害者や証人、その親族に害を加えまたは畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。
  6. 氏名・住居不明 – 被告人の氏名または住居が分からないとき (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。

上記①~⑥のいずれにも該当しなければ、裁判所は保釈を許可しなければなりません (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。これが権利保釈で、実務上もっとも多い保釈形態です (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。もっとも④証拠隠滅のおそれや⑤被害者等への加害のおそれがあるかどうかは客観的に判断しにくく、裁判官の裁量に委ねられる面が大きい点に注意が必要です (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)(弁護人はこれらがないことを説得的に示す必要があります)。

一方、上述の除外事由に該当して権利保釈が認められない場合でも、裁判所の判断で保釈を許可できる場合があります。刑訴法90条が定める裁量保釈(職権保釈)です (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。裁判所は「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度」のほか「勾留の継続による被告人の健康上・経済上・社会生活上・防御準備上の不利益の程度その他の事情」を考慮し、適当と認めれば職権で保釈を許可できます (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。つまり明確な基準があるわけではなく、裁判官が総合的に“保釈相当”と判断するかによります (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。実務上は身柄拘束が長期化しすぎた場合の「義務的保釈」(刑訴法91条:不当に勾留が長引いた場合)もありますが、件数はごく少ない例外です (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所)。

以上が保釈の要件と適用範囲の概要であり、要約すると「起訴後の被告人は原則保釈可能、ただし重大犯罪・常習・証拠隠滅や逃亡等のおそれがある場合は許されず、それ以外でも裁判官の裁量で許可/不許可が決まる」ということになります。

2. 執行猶予中の再犯に対する裁判所の判断傾向

執行猶予期間中に再犯して起訴された場合、裁判所は厳格な姿勢で臨む傾向があります。前刑で寛大にも猶予されたのに再度犯罪を犯したことから、基本的には実刑(刑務所収容)が見込まれるのが通常です。実際、執行猶予中の再犯で再度執行猶予判決を得ることは非常にハードルが高く、法律上も「特に酌量すべき情状」がなければ二度目の執行猶予は付けられません (〖クレプトマニア〗万引きで再度の執行猶予をとる方法を解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。この「特に酌量すべき情状」としては、被害者との示談成立による被害感情の緩和や、再犯防止に向けた治療・リハビリ等の取り組みが必要とされています (〖クレプトマニア〗万引きで再度の執行猶予をとる方法を解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士) (〖クレプトマニア〗万引きで再度の執行猶予をとる方法を解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。つまり、よほどの情状酌量(例:被害者の許しや依存症治療の進展など)がない限り、再度の執行猶予判決は期待しにくいのが現実です。

このように実刑が強く予想される状況では、裁判所は被告人が判決前に逃亡したり証拠隠滅を図ったりするリスクも高いと考えがちです (執行猶予中の再犯事件での保釈 | 保釈の相談なら弁護士アトム)。特に執行猶予中の再犯事件は「判決で執行猶予が付かない可能性が高い=実刑濃厚」と見られるため、保釈の許可にも消極的になる傾向があります (執行猶予中の再犯事件での保釈 | 保釈の相談なら弁護士アトム)。実務上も、「執行猶予中の再犯で今回は実刑の可能性が高く、保釈が認められる可能性も高いとはいえない」と評価された例があります (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部)。要するに、**裁判所は「どうせ実刑になるなら逃げる動機が大きいのではないか」**と懸念するため、執行猶予中の被告人には保釈を渋る傾向があるのです。

もっとも、これはあくまで「傾向」であり絶対ではありません。後述するような適切な事情を示せれば、執行猶予中の再犯ケースでも保釈が認められる余地はあります(実際に認められた事例も存在します (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部))。裁判所も被告人の更生意欲や環境改善の努力を考慮する余地は持っており、再犯事情が重くても保釈の道が完全に閉ざされるわけではないことに留意が必要です。

3. 万引き事件における保釈許可の可能性と条件

今回の事案は万引き(窃盗罪)であり、前科も万引きという同種再犯です。万引きは軽微な印象がありますが法定刑上は決して軽い罪ではなく、起訴後に当然に保釈が保障されるケースではありません。したがって、保釈を得るには裁判官に対し裁量保釈を許すに足る事情を示す必要があります。逆に言えば、裁判官が「逃亡や証拠隠滅のおそれもなく保釈しても問題ない」と判断できれば、万引き事件でも保釈は十分可能です (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。実際、同種の前科がある万引き事件でも保釈が認められた例が複数あります(後述 (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部) (執行猶予中の覚せい剤再犯事件で一部執行猶予を獲得した事例 | 姫路の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 姫路法律事務所))。

万引き事件で保釈を認めてもらうには、事案の悪質性被告人の態度・環境がポイントになります。今回のケースでは被害額1万円未満と金額は大きくないものの「余罪多数あり」とのことで、常習性が疑われ悪質と評価される恐れがあります。この点は保釈判断にマイナス材料ですが、裏を返せば常習的犯行の背景事情(例:窃盗症など)をケアする対策を示すことで挽回も可能です。被告人が犯行を自白し反省していること、共犯者もいない単独犯であることから、証拠隠滅の可能性は低いと考えられます (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。また身元引受人として同居の家族が監督を誓約している点は、逃亡や再犯防止の環境が整っていることを示す有利な事情です (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部)。被告人に職業がなく経済的基盤が弱い点はマイナスにも見えますが、裏を返せば「生活基盤を立て直すためにも一時的に社会に出す必要がある」とも主張し得ます。例えば、保釈中に就職活動や公的支援の申請等を行えれば更生の準備につながりますし、被害店舗への謝罪・弁償(示談)を進めることも可能です。判決までに身辺整理をしたいという被告人の希望も、人道的観点から付加的に考慮されるかもしれません(裁判官の心証に訴える事情ではあります)。ただし裁判所は「身辺整理」の必要性それ自体よりも、逃亡しない保証や証拠隠滅のおそれの有無を重視しますので、この希望は**「更生への前向きな姿勢の表れ」**として位置付けて主張するのが良いでしょう。

以上を踏まえると、万引き再犯事件でも保釈許可の可能性は十分にありますが、許可を得るためには「逃げたり悪さをしたりしない」と裁判所に確信させる条件づくりが不可欠です。その条件としては、後述のように家族による監督体制や身元引受人の存在、被告人の反省と治療意欲、被害者へのアプローチなど、総合的な事情を整える必要があります。なお、保釈が認められる場合には保釈保証金の納付が条件となります(刑訴法93条) (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。万引き事案の保証金の相場は一般的に150万円前後とされています (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。今回のように実刑が見込まれるケースでは、逃亡防止のため相場より高額の保証金を求められる可能性もあります (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)。保証金を準備できるか(家族が立て替える等)も実務上重要なポイントです。また保釈後に被告人が逃亡・出頭拒否等をすれば保釈は取り消され、保証金は没収されてしまうため(刑訴法96条) (万引きで逮捕されたらどうなる?|示談、執行猶予、保釈について解説 | 桑原法律事務所)、被告人にとっても保釈中の規律遵守は経済的にも強い動機付けとなります。

4. 保釈請求で有利となる事情と弁護活動のポイント

保釈を許可してもらうには、「この被告人を一時解放しても大丈夫だ」と裁判所に思わせるだけの有利事由を示す必要があります。弁護人として主張すべきポイントを整理すると、次のようになります (保釈が認められる要件は、どのようなものですか?|横浜の弁護士による無料相談|横浜ロード法律事務所):

以上のような事情を総合的に主張し、かつ裏付ける資料(身元引受人の上申書、反省文や誓約書、通院記録や示談書の写し等)を添付して説得力を持たせることが弁護活動のポイントです。実務では、弁護人が接見で被告人や家族から細かな事情を聞き取り、**「保釈禁止事由が存在しないこと」と「保釈相当事由があること」**を丁寧に書面にまとめて裁判所に訴えることになります (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部)。裁判官は検察官の意見も聴いた上で保釈の可否を判断しますが、弁護人の主張が具体的で筋道立っていれば、たとえ執行猶予中の再犯であっても保釈許可を引き出せる可能性は高まります。

5. 過去の類似判例・実務上の参考例

執行猶予中の万引き再犯において保釈が認められた例として、いくつか実務上の事例が報告されています。以下に代表的なケースを紹介します。

これらの実務例から得られる教訓は、執行猶予中の再犯事件でも適切な事情を整えれば保釈を勝ち取れるということです。裁判所は機械的に保釈不許可とするのではなく、被告人の更生環境や監督体制などを見て判断しています。したがって本件でも、弁護人が迅速に動き上記のような有利事情を揃えて主張すれば、第一回公判前に保釈許可決定を得られる可能性は十分にあります。その後の公判準備や身辺整理の時間を確保することで、被告人の更生に向けた手立ても万全を期すことができるでしょう。各種の判例・実務例を参考に、最善の弁護活動を尽くすことが求められます。 (〖お客様の声〗執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部) (執行猶予中の覚せい剤再犯事件で一部執行猶予を獲得した事例 | 姫路の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 姫路法律事務所)

 

ご指摘ありがとうございます。その通りです。刑訴法89条1号の保釈除外事由は、「死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪」を規定していますが、窃盗罪(刑法235条)は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、法定刑に短期の下限(「○年以上の懲役」)は規定されていません。したがって、1号ではなく、むしろ刑訴法89条3号の「常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪」が問題となります。

具体的には以下のとおり整理できます。


正確な法的整理(刑事訴訟法89条による保釈除外事由)

日本の刑事訴訟法における保釈は、権利保釈と裁量保釈があります(刑訴法89条および90条)。刑訴法89条では、次の6つの除外事由に当たらない限り、原則的に保釈を許可しなければならない(権利保釈)と定めています。

刑訴法89条の除外事由:

  1. 死刑、無期、または短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪
  2. 死刑、無期、または長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪について前科がある
  3. 常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪
  4. 罪証隠滅のおそれ
  5. 被害者・証人等に対する加害・脅迫のおそれ
  6. 氏名または住居が不明であるとき

今回のケース(万引きによる再犯)は、「常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪」(刑訴法89条3号)に該当するかが最大の問題点です。


「常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪」の該当性(3号)

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。長期の上限は10年であり、明らかに「長期3年以上」に該当します。

したがって、保釈除外の3号要件に該当するか否かは、被告人が「常習」と認定されるかどうかにかかっています。

「常習性」の判断基準(裁判実務における傾向)

裁判実務では、被告人が「常習犯である」と判断する際、次のような事情を考慮します。

  • 犯罪行為の反復回数
  • 犯罪行為の期間的な長短、間隔
  • 犯行の手口が類似し、日常的に繰り返しているか
  • 犯行をやめられない状況(依存症的状況等)の有無
  • 犯罪以外に生活の糧を得る手段がないか(生活窃盗の状況)

本件では、

  • 執行猶予中に同種の万引きを繰り返した
  • 余罪が多数存在する ということから、「常習性あり」と判断されるリスクは極めて高いと言えます。

このため、現実には権利保釈(89条)ではなく、裁量保釈(90条)での許可を目指すのが、より現実的で望ましい弁護方針になります。


実務的な弁護方針(裁量保釈を得るためのポイント)

本件で裁量保釈(刑訴法90条)を得るために具体的に主張・立証すべきポイントは以下のとおりです。

①常習性・再犯リスクを軽減するための具体的措置を提示する

  • 被告人自身が常習的犯行を繰り返している自覚を認め、その改善に向けて精神科受診やカウンセリング等の治療を開始・計画していること。
  • 同居の家族が継続的な監督を約束し、再犯防止措置を具体的に提示する(例:外出時は家族が同行する、所持金の管理を家族が行う、特定店舗への立入禁止措置を約束する等)。

②逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを具体的に立証する

  • 被告人自身が自白・反省しており、証拠隠滅を図る理由・動機がないことを明示。
  • 身元引受人として同居家族が監督を確約していること、居住状況が安定していること、被告人自身が保釈中に逃亡する動機や能力がないことを具体的に主張。

③保釈の具体的な必要性を主張

  • 保釈によって刑務所への服役準備として身辺整理(例:家族への経済的対応、私物整理など)を行うことで、本人の更生に資する点を強調。
  • 可能であれば、示談交渉の開始や被害店舗への謝罪、被害弁償の具体的な準備を示す。

過去の類似ケースの裁判所判断例(参考)

執行猶予中の窃盗常習犯で保釈が許可された事例として、実務上の参考例はあります。

  • 被告人が窃盗症(クレプトマニア)と診断され、精神科治療に通院予定または開始した。
  • 家族による監督・監視計画が具体的に示された(具体的監視方法、資金管理、外出同行等)。
  • 被害弁償が具体的に進んでいる(または示談成立・交渉中)。

こうした事情を揃え、裁判所が「再犯のリスクは十分に管理可能」と判断した場合、執行猶予中の常習的窃盗でも裁量保釈を許可した例があります。


結論とまとめ(修正後の見解)

ご指摘通り、本件は刑訴法89条1号の問題ではなく、同条3号(常習犯)該当性が重要な論点です。3号に該当する可能性が非常に高いため、権利保釈を得ることは難しく、弁護人としては 裁量保釈(刑訴法90条) を請求し、裁判官の裁量的な許可を得る方向性が適切です。

そのためには、上記①〜③のポイントを丁寧にまとめ、裁判所に提示し、裁判所が安心して保釈許可を出せる具体的事情を提示することが最善の弁護方針となります。

具体的弁護活動としては、

  • 速やかに被告人本人および家族と面談を行い、再犯防止計画を詳細に練る。
  • 保釈請求書に詳細な上申書、家族の誓約書、治療や示談交渉の書面を添付する。
  • 保釈保証金の準備や身元引受人の明示をする。

以上の戦略で、第一回公判期日前に裁量保釈許可決定を目指すのが現実的かつ効果的な弁護活動と考えられます。

ご指摘により修正いたしました。再度ご不明点があれば、お気軽にご指摘ください。

 

万引き事件弁護要領(在宅事件)