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薬院法律事務所

刑事弁護

夜間に駐車場に停めた車の内部でわいせつな行為をしたが、自首した方が良いのかという相談(公然わいせつ)


2025年02月02日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は40歳の会社員です。部下と不倫をしているのですが、先日、県外出張で一緒に車で出かけたのですが、途中で話をしているなかで気持ちが盛り上がってしまい、目的地付近のコインパーキングに駐車した後、夜間だったので服を一部はだけてお互いの胸や性器を触るといった行為をしてしまいました。時間は10分から15分程度だったと思います。他の車がやってきているのを見てまずいと我に返って服を着て、しばらく様子を見てからコインパーキングから出ていったのですが、後日防犯カメラなどで見つかって通報されてしまうのではないかと考えると食事が喉を通りません。自首した方が良いのかどうかも含めて教えてください。

 

A、現場の状況を詳細に分析した上で判断しなければならない問題です。弁護士に依頼をした上で、自首はせずに、公訴時効が過ぎるのを待つということも十分に考えられる選択肢です。

 

【解説】

 

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

以下の回答は、あくまで提供された情報に基づく一般的・学術的な法的検討の一例にすぎず、個別具体的な法的アドバイスを行うものではありません。実際には、状況や事実関係により結論が異なる場合があります。最終的には必ず弁護士に直接相談し、具体的な助言を受けるようにしてください。


1. 想定される罪名等

ご相談の事例で問題となりうる主要な刑事罰は、公然わいせつ罪(刑法174条)です。

  • 公然わいせつ罪(刑法174条)
    「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態をいい、必ずしも実際に目撃者がいる必要はありません。場所的に誰でも立ち入ることができる・通行が想定される空間(公道、駐車場など)で、わいせつ行為が行われた場合に該当する可能性があります。

本件では

  • 夜間であった
  • 自動車内であった
  • 行為の時間は10〜15分程度
  • 周囲に気づかれそうになってやめた
    等の事情がありますが、もし外部から容易に車内の様子が見える状況であれば「公然」と判断される可能性があります。また、コインパーキングは一般の人が利用する公共性のある場所とみなされやすく、防犯カメラが設置されていることも多いのが実情です。

2. 立件や捜査の可能性

2-1. 被害届や通報の有無

  • 公然わいせつ罪は、被害者というより「社会的法益(公序良俗、社会の性的秩序)」に対する罪と位置づけられます。そのため、誰かが目撃し通報すれば捜査が開始される可能性があります。
  • 実際に通報されているかどうかは現時点では不明ですが、防犯カメラ等でナンバーを特定されていれば後日、警察から事情聴取を受ける可能性があります。

2-2. 防犯カメラ映像の精度

  • コインパーキングによっては、入口のみや駐車区画全体を撮影している場合もあります。ただし、車内の様子まで鮮明に撮影されるかは場所やカメラの角度によります。
  • 「行為をしていた」とはっきりわかるレベルで映像が残っていれば、警察が動く可能性は高まりますが、映像品質が低く特定困難であれば、捜査は行われない場合もあります。

3. 自首・出頭の検討

3-1. 自首とは

  • 法的には、自首(刑法42条1項)は「犯人が捜査機関に対し自分の犯した罪を申告すること」をいいます。自首が成立すると刑の減軽事由となり、量刑面で有利に働く可能性があります。
    もっとも、警察がすでに犯人を特定している場合(呼び出しを受けた後など)は、自首ではなく「出頭」扱いになる可能性があり、自首としての効果が認められないことがあります。

3-2. 自首をするメリットとデメリット

  • メリット
    1. 刑の減軽の可能性:公然わいせつ罪の量刑は「6月以下の懲役、または30万円以下の罰金、拘留若しくは科料」です。自首が認められれば、罰金や科料などのより軽い処分で済むよう配慮される可能性があります。
    2. 示談や謝罪が必要なケース:通常は被害者がいない犯罪ですが、もし駐車場管理会社や近隣住民などが実害や迷惑を主張してくるような場合には、早めに誠意を示すことでトラブルが大きくなる前に解決を図るきっかけになることもあります。
  • デメリット
    1. 捜査のきっかけを与える:仮に警察や第三者が映像や通報で本件を認知していなかった場合、わざわざ自ら届け出ることで事件化してしまう可能性があります。
    2. 身元・当日の行動がはっきりする:不倫関係であったことやプライベートな事情が捜査によって明らかになる可能性が高くなり、社会的なダメージが広がりやすくなるおそれがあります。

結論として、自首をするか否かは「既に警察に発覚しているか」「逮捕や在宅捜査による不利益がどの程度か」を見極めた上で判断する必要があります。例えば、コインパーキングの経営者から何らかの通知が来る、警察から連絡があるなどの兆候が無い状態で、リスクを背負ってまで自首をするかは慎重に考えるべきです。一方、もし警察が特定の車両を探している、あるいは問い合わせをしている等の情報を得た場合は、弁護士を通じて自主的に出頭したほうが処分面で有利に働くこともあります。


4. 捜査に備えて考慮すべき点

  1. 車内が外部から見えにくかった状況の立証
    • たとえば、車にスモークフィルムが貼ってある、夜間で照明も消えていたなど、第三者が認識し得る状態でなかったと主張できるなら、そもそも「公然」とはいえずに公然わいせつ罪が成立しない余地があります。
    • カメラ映像において、単に二人が乗車している様子だけであれば、わいせつ行為まで立証できるかは不透明です。
  2. 短時間の行為であったこと
    • 「わいせつ行為を積極的に公然と行う意図はなかった」という主張や、すぐに行為をやめた事実などは、捜査や裁判で有利に働く可能性があります。
  3. 逃げずに協力する姿勢
    • 仮に警察が事情聴取を求めてきた場合は、任意出頭に応じ、黙秘すべき点と素直に話す点を区別する必要があります。弁護士の立ち会いを求めるのも検討材料です。

5. 弁護方針の方向性

  1. 事件化していない段階
    • まずは警察から呼び出し等があるかどうか、事実上何らかの連絡が来るかを見極める。
    • 無闇に自首することで事件化を確実にするメリットがあるか、慎重に検討する(上記のデメリット参照)。
  2. 警察から接触があった場合
    • 早めに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、「捜査段階」で弁護活動を開始する。
    • 防犯カメラの映像や証拠の有無等を確認し、そもそも公然わいせつに該当する客観的証拠がどの程度あるのかを把握する。
    • 公然わいせつ罪の場合、反省や再発防止に向けた取り組みなどを示しつつ、できれば不起訴や起訴猶予、あるいは罰金など軽い処分を目指す。
  3. 起訴された場合の対応
    • 「公然性がなかった(外から見えなかった)」といった争点を検討するか、あるいは事実を認めた上で深く反省し情状酌量を求める方針を取るか、証拠の内容や検察官の方針をみて判断する。
    • 検察官と協議し、略式起訴(罰金)による手続や起訴猶予の獲得を図る。起訴されても、公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽めの範囲にあるので、実刑になる可能性は(他に余罪や前科がなければ)低い。

6. まとめ

  • 現段階で自首をするかどうかは、防犯カメラにより発覚している可能性や警察が既に動いているかどうかを慎重に検討したうえで判断する必要があります。
  • もし警察からの呼び出しや連絡があった場合は、直ちに刑事事件に強い弁護士に相談し、対応方針(黙秘と供述のバランス、公然性やわいせつ行為の認定をどう争うか)を決めることが極めて重要です。
  • 不倫関係などのプライバシー問題も絡むため、捜査に協力する姿勢を示しながらも、必要に応じてプライベート情報が過度に拡散しないよう、弁護士の助けを得て対応を行うことをおすすめします。

繰り返しになりますが、本件の最終的な対処については、個別事情の確認と弁護士からの直接の助言が必須です。特に自首の判断については、予測できる捜査リスクや証拠の状況を十分に踏まえる必要があります。不安がある場合は、早めに法律事務所等に相談すると良いでしょう。

 

【参考文献】

 

警視庁生活安全部『生活安全~質疑回答集~』(警視庁生活安全部生活安全総務課,2003年2月)191頁

「問96 自己の車両内で性器を露出した者の刑責」

「本間の場合、甲の車両内での行為は、現実に女子高生に目撃されているが、例えば、フィルムのはられた窓越しに目を凝らしてやっと見えたなど、特異な状沢の下での認識である場合は、現実に見えたことのみをもって「公然」と判断することは困難と考えられる。行為が行われた場所の状況、例えば、窓の位置.開放状況・フィルムの有無、車両の構造、行為者・目撃者の位置関係、車両の周辺の人の往来状況等から、容易に外部から見えるか否か、だれでも認識できる状態であったかについて客観的な状況を明らかにし、公然性を判断する必要がある。」

 

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