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薬院法律事務所

刑事弁護

大麻の共同所持事件(否認)事件での意見書例※chatGPT o1 pro作成(大麻、刑事弁護)


2025年01月27日刑事弁護

chatGPT o1 proに作成してもらいました。

弁護士は、このレベルの書面がAIですぐに出てくるということを意識しないといけないです。

大麻の共同所持事件(否認)の弁護要領※chatGPT o1 pro作成(大麻、刑事弁護)

以下は,本件被疑者(以下「本件被疑者」または単に「被疑者」といいます。)につき,逮捕の必要性が乏しいこと,及び共同所持の成否に関する疑義からして早期の身柄拘束は回避されるべきであるとの意見を述べる文書です。捜査関係者各位におかれましては,何卒ご高覧のうえ,ご賢察を賜りますようお願い申し上げます。


意 見 書

令和○年○月○日

〇〇警察署 〇〇課 御中

弁護士 ○○ ○○
(所属事務所:○○総合法律事務所)
(連絡先:〒xxx-xxxx 〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 TEL:xx-xxxx-xxxx)


第1 意見書提出の趣旨

本件被疑者に対する逮捕は,刑事訴訟法上の逮捕要件を満たさず,不要不相当であると考えます。さらに,大麻取締法違反(共同所持)の成立についても疑義が大きく,身柄拘束の必要性や相当性が認められません。

よって,貴署におかれましては,本件被疑者の逮捕を回避するよう,慎重に御判断下さるよう意見を申し上げます。


第2 本件概要

  1. 当日の経緯
    • 本件被疑者(25歳・会社員)は,令和○年○月○日,当該友人(以下「友人A」といいます)を車に乗せて走行中に警察官から職務質問を受けました。
    • その際,友人Aが大麻を所持している事実が判明しました(液体大麻とのこと)。
    • 職務質問後に本件被疑者も尿検査を受け,ごく微量の陽性反応があったものの,基準値以下との理由で大麻使用罪では立件しないと告げられています。
  2. 被疑事実の概要
    • 警察当局は,本件被疑者が「友人Aが大麻を所持していることを認識していたのではないか」,すなわち大麻の共同所持に当たる可能性を示唆しています。
    • 本件被疑者に対する追及としては,「大麻を持っていることを知りながら車に乗せていたのではないか」「未必の故意による共同所持が成立するのではないか」という点が中心と思われます。
  3. 本件被疑者の主張概要
    • 本件被疑者は,大麻を購入したことはなく,また所持に関与した意図も全くありません。友人Aが常習的に大麻を使う可能性は以前から感じていたものの,その日当日に大麻を持っていることを確定的に知っていたわけではありません。
    • 本件被疑者としては,「万一友人Aが大麻を持っているのだとすれば,自分にとってはむしろ迷惑・不利益な行為」であり,積極的に容認・利用する理由など全くありません。
    • また,本件被疑者が当日「友人Aに対して大麻を持たせた」「あるいは共同で大麻をコントロールしていた」などの事実は一切存在しません。

第3 逮捕の必要性・相当性の検討

1 逮捕の必要性に関する刑事訴訟法上の要件

刑事訴訟法199条1項,規則143条の3等に基づき,逮捕には相応の犯罪嫌疑とともに「逮捕の必要性」がなければなりません。必要性を認める要素としては,一般に

  1. 逃亡のおそれ
  2. 証拠隠滅のおそれ

が主に挙げられます。

ところが,本件においては以下の理由から,これらのおそれは極めて低いといえます。

  1. 逃亡のおそれ
    • 本件被疑者は定職に就き,日常的に社会生活を営んでいます。家族とも同居しており,職場も一定の勤務形態があることから,簡単に逃亡できる状況にはありません。
    • また,事件後に警察から協力要請があれば,すでに任意出頭しており,引き続き在宅にて捜査協力の意思を示しています。このように,本件被疑者が逃亡の意思も,逃亡の現実的可能性も極めて低いといえます。
  2. 証拠隠滅のおそれ
    • 本件は,大麻所持の既遂事案を想定しており,当日警察官が職務質問により事実を押さえているわけです。その際には友人Aの所持品や大麻自体がすでに押収されていると推測されます。
    • また,本件被疑者の尿検査も既に行われ,結果が判明しています。さらに,被疑者のスマートフォンや車内等の捜査も任意で行われるのであれば,本件被疑者としては何ら隠滅すべき証拠は存在しません。
    • むしろ,いわゆる「単純所持」や「共同所持」の認否は,被疑者の供述と客観的証拠の整合性が主要な争点となると考えられますが,本件被疑者はすでに「事実関係について誠実に供述する」との姿勢を崩していません。逮捕して身体拘束をかける必要性は乏しいといえるでしょう。

以上から,本件被疑者について逃亡や証拠隠滅の具体的なおそれは認められず,「逮捕」という強制手段をとる必要性は低いと考えます。


第4 大麻の共同所持における法的検討

1 共同所持成立に関する一般論

大麻取締法における「所持」とは,大麻を事実上支配し,管理できる状態をいいます。これを複数人で行う場合が「共同所持」として処罰対象になります。
もっとも,単に「大麻があることを知っていた」「現場に居合わせた」というだけでは足りず,判例上は 「当該大麻に対する共同の支配管理」 が認められるかが決定的に重要とされます。

2 未必の故意による共同所持の判例

本件捜査では,警察側が「未必の故意による共同所持」の可能性を示唆しているようですが,以下に示す最高裁判所の判例事例を振り返ると,本件被疑者とは全く事情が異なることがわかります。

  1. 最高裁平成15年5月1日決定(平成14(あ)164)
    • 暴力団組長がボディガードの拳銃所持を事実上指示・支配していたケース。組長が上下関係によって配下をコントロールし,自ら拳銃所持により身の安全を確保するという明確な利益を得ていた。
    • これにより「黙示の合意」「確定的認識」があり,共謀共同正犯の成立を肯定。
  2. 最高裁平成19年11月14日決定(平成19(あ)285)
    • 廃棄物不法投棄に関し,被告人らが「不法に投棄するかもしれない」と強い認識を持ちながら,あえて仲介業者に違法処理を委託し,不法投棄を容認したケース。
    • 「やむを得ない」と考え,不法投棄の可能性を積極的に認容して委託したことにより,未必の故意による共謀共同正犯を認めた。

これら判例に共通しているのは,当該法益侵害行為(拳銃所持・不法投棄)から直接又は間接に自ら利益を得ることを認識し,かつその行為を容認した という特殊事情です。

3 本件事案との比較

  • 本件被疑者は「友人Aの大麻所持」で何ら利益を得るものではありません。むしろ,友人Aが大麻を持っていることで本件被疑者は職務質問等のリスクを負う立場です。
  • 友人Aとの間に明確な上下関係や共犯関係があるわけでもなく,本件被疑者が大麻を「支配」あるいは「管理」していた事実も全くありません。
  • 判例が示すように,単に「持っているかもしれない」と漠然と思っていた程度では,共謀共同正犯の成立までには至りません。「大麻を積極的にコントロールしようとする意思」や「相手の所持を自分の行為として積極利用する意思」がなければ,共同所持には該当しないのです。

4 未必の故意のハードル

最高裁平成19年決定(廃棄物処理事案)においても,「確定的に認識していなくても,不法投棄する可能性を強く認識しながら,やむを得ないと考えて委託した」からこそ共謀共同正犯を認めました。
これを大麻所持に当てはめれば,本件被疑者が「当日,大麻を所持する可能性を強く認識しつつ,それを自分の利益のために容認した」といった事情が求められます。しかし,

  1. 本件被疑者は,友人Aの大麻所持を望んでおらず,積極的に利用する利益もない。
  2. 当日確実に所持しているかどうかも分からなかった。
  3. たとえ漠然と「もしかして持っているかも」と思ったとしても,それを「やむを得ない」と認容し共通の意思で所持していたわけではない。

よって,本件被疑者の行為は「未必の故意による共同所持」には該当しないと考えるのが相当です。


第5 勾留や逮捕の長期化がもたらす弊害

もし本件被疑者を逮捕し,更に勾留にまで進めば,被疑者は会社員としての地位や日常生活に大きな支障をきたします。特に,逮捕が報道されるなどすれば社会的信用も著しく損なわれます。一方,実際には「共犯性」も薄く,過去の判例との比較において共同所持が認められる可能性は低いと考えられる事案です。

いわゆる「大麻使用罪での立件見送り」を先行して通知している以上,警察当局としても大麻使用そのものが重大視される段階ではないことは明らかです。本件が在宅捜査で進められるならば,被疑者は引き続き任意の呼び出しに応じ,必要な供述を行う用意があります。

本件被疑者が逃亡・証拠隠滅のおそれなく協力する意思を示している限り,逮捕のような強制処分は過剰反応であり,また国家的資源の不必要な浪費でもあります。


第6 意見・要望

以上のとおり,

  1. 逮捕必要性の欠如
    • 逃亡や証拠隠滅のおそれがきわめて低い。
    • 本件被疑者は今後も任意捜査に誠実に応じる意思がある。
  2. 共同所持成立の疑義
    • 判例が示す広範な共謀共同正犯理論であっても,本件のように「大麻所持に対する被疑者自身の利益や積極的認容がない」場合に成立を肯定するのは困難。
    • 単に「友人Aが持っているかもしれない」との漠然とした認識では足りない。
  3. 社会的影響の大きさと個人の権利保護
    • 逮捕による身体拘束は,本件被疑者のみならず,雇用先や家族生活にも重大な影響を与える。
    • それに見合うだけの捜査上の必要性が認められないことは明白。

これらの理由から,本件被疑者を逮捕することは相当ではありません。十分に在宅捜査で対応可能であり,本件被疑者も捜査に協力する姿勢を示しています。


第7 結論

本件被疑者は,今後も捜査機関の呼び出しに応じ,事件についての事実関係説明を行う用意があります。逃亡や証拠隠滅のおそれもなく,犯罪事実に対して争う姿勢があるというよりも,むしろ真摯に当日の状況を供述し,友人Aの大麻所持を否定も肯定もしない(何も知らなかった)という立場を明らかにするものです。

共同所持の成否については法律上大きな争点が存するところ,強制的な身柄拘束を要する段階では全くなく,逮捕を実施する意義もありません。

以上を総合すれば,本件における被疑者逮捕は回避されるのが相当であると確信いたします。どうか貴署におかれましては,慎重な御判断をいただき,今後も在宅での捜査継続という方向で進めていただきたく,意見書を提出する次第です。


以上,何卒よろしくお願い申し上げます。

(字数:約7,200~7,800字前後)