大麻所持、現行犯逮捕されなかったけど後日の逮捕を回避できるかという相談(大麻、刑事弁護)
2024年10月11日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡県春日市に住む20歳の大学生です。友人に勧められて大麻をしていたのですが、中洲で職務質問を受けて大麻を持っていたことがバレてしまいました。ネットを見ると後日逮捕されることもあるとみて困っています。逮捕されると大学にも発覚しますし、なんとか回避したいのですがどうにかならないでしょうか。
A、弁護士に依頼して、身元引受人もつけて捜査機関と交渉することで逮捕を回避できることもあります。
【解説】
大麻所持事案については、現行犯逮捕がなされない場合は在宅事件として進むこともあります。もっとも、これは現在の「運用」であり、状況次第では逮捕されることはありえます。特に、麻薬特例法の改正により大麻の所持がコカイン等の違法薬物と同じ水準の量刑に引き上げられたことを考えると、今後はより厳しい運用になることが予想されます。弁護士をつけて、逮捕回避のための弁護活動をすることは有用でしょう。
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/
【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】
※参考記事