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薬院法律事務所

犯罪被害者

夫婦間でも、盗聴行為はプライバシー侵害で違法になりえます(離婚事件)


2021年08月01日犯罪被害者

離婚事件では相手の落ち度を見つけるために盗聴や無断録音がなされることがあります。

しかし、盗聴行為については、状況によってはプライバシー侵害として慰謝料支払義務が認められることがあります。引用する文献掲載の裁判例では、一方当事者が自宅内に1人でいるときに電源を入れたICレコーダーを置くことにつき違法性を認めています。

なお、配偶者から怒鳴られているところを無断で録音することについては、この裁判例の基準は適用されないと思います。最高裁の判例でも無断録音については、盗聴行為とは別に論じられています。

赤西芳文編著『事例解説当事者の主張にみる婚姻関係の破綻』(新日本法規,2019年3月)92頁
【妻が婚姻期間中に、 自宅に電源を入れたICレコーダーを設置した行為は、婚姻関係の基礎となる信頼関係の喪失を決定付けた違法行為であるとして、離婚後に夫からの慰謝料請求が-部認容された事例
(東京地判平25.9・ 10 (平24 (ワ) 15536))】

【本判決は、妻Yによる2回のICレコーダー設置行為(以下「本件行為」という。)は、既に低下していた夫婦間の愛情や信頼関係の喪失を決定付けたとして違法性を認めた。すなわち、一般に、他人間において他者が自宅で過ごしているときの状況を本人の了解なく盗聴する行為は、特段の事情がない限り違法であるところ、夫婦間においても、一方当事者が自宅内に1人でいるときに電源を入れたICレコーダーを置くことは、婚姻関係の基礎となる信頼関係を傷つける違法行為であるとした。また、本件では、妻Yが主張するような夫Xによる酒乱や言葉の暴力の事実があったか、それが離婚もやむを得ないとするほどのものだったかは、裏付け証拠がないことや、夫婦が平成21年3月に離婚届作成以降も12日まで提出せず、妻Yの姉も伴い何度も別荘に泊りがけで出かけたりもした事情などから疑念があるとして、違法性が阻却されるとする妻Yの主張を斥けた。】

https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260269

 

最高裁判所平成12年7月12日決定

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51220

判示事項
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

裁判要旨
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。

 

なお、話は違いますが、夫婦間での性行為盗撮については地域によっては迷惑行為防止条例違反になりえるとされてきました。下の例は岡山県の事例です。現在であれば性的姿態等撮影罪が成立するでしょう。

【(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者の下着等を見、又は撮影する目的で、その姿態をのぞき見し、若しくは写真機等を用いて撮影し、又は写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。】

岡山県警察本部生活安全部生活環境課「岡山県迷惑行為防止条例解説」(2019年8月)
【なお、住居やホテルの客室等において、夫婦間等の性交やデリバリーヘルス嬢による性的サービス等の際に関係者が自ら露出した身体等を盗撮する行為については、撮影されることの承諾が得られていない限り、 これを撮影すれば、本項の違反が成立する。】

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態