尿検査で大麻の陽性反応が出たが、使用した記憶がないという相談(大麻、刑事弁護)
2024年10月20日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は福岡市に住む20代会社員です。先日、友人と二人で繁華街を歩いているところで職務質問を受け、友人は大麻を所持していたということで現行犯逮捕されました。私も警察署に連れて行かれて尿検査をしたのですが、大麻の陽性反応がでました。自分でもびっくりしています。大麻を使ったこともないので、あるとしたら友人か誰かに大麻を飲まされたのではないかと思うのですが、わかりません。私も大麻施用罪で処罰されるのでしょうか。
A、覚醒剤の場合は、尿中から覚醒剤成分の検出があれば、特段の事情がない限り覚醒剤を自己の意思で摂取したものと推認されます。しかし、これはあくまで覚醒剤の場合に成り立っている経験則であって、大麻の場合には同様とはいえないはずです。もっとも、この点についてはまだ議論が深まっていませんので、覚醒剤と同様の取扱いがなされる可能性はあります。弁護人をつけて意見書を出す等の対応が有用でしょう。
※大麻施用罪は令和6年12月12日施行です。
【解説】
大麻施用罪が新設されたことにより、今後、大麻事案についても覚醒剤取締法違反事件と同様の取扱いがなされることが予想されています。相談事例は、覚醒剤取締法違反(使用)で良くあるパターンです。覚醒剤自己使用の場合は「特段の事情」が出てこない限り起訴されますので、大麻についても「特段の事情」を積極的に主張しなければならない可能性があります。これは経験豊富な弁護人でなければ判断が難しいので、弁護人に依頼する場合は、薬物事犯の知識・経験が豊富な弁護士を選ぶことが大事です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131
【参考リンク】
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/
【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】
【参考文献】
衆議院法制局「弁護士のための新法令解説(第504回)大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」自由と正義2024年10月号41-46頁
44頁
【この点、大麻の受動喫煙により尿中から規制成分が検出されてしまう懸念が指摘されたが、受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能であるとされている14)。尿中の大麻成分の代謝物濃度の基準については、研究報告の内容や海外のガイドラインなどを参考に今後定められることになっている。】
合田悦三「覚せい剤営利目的輸入罪における故意(知情性)の認定について」警察学論集70巻12号(2017年12月号)52-75頁
53-54頁
【「覚醒剤を故意に体内に入れた(摂取した)」ことが争われている場合には、いわゆる「二段の推認」を前提にした検討・判断が行われる。すなわち、まず、被告人の尿から覚醒剤成分が検出された事実をベースとして、覚醒剤成分が人体内部の生理作用によって合成されることはないという現在の科学的知見(公知の事実)等により、「その検出された覚醒剤成分が、外部から被告人の体内に入ったこと」が確実に推認される。そして、次に、「覚醒剤成分が外部から被告人の体内に人ったこと」をベースとして、覚醒剤が極めて厳格に規制されている高価な薬物であって、日常的に流通して体内に取り人れられる飲食物などに混人しているとは通常考えられないこと、日本国内で通常販売されている市販薬に覚醒剤成分を含むものがないこと、非常に強い苦味があるとされているので、第三者が飲食物に密かに混入しても通常は気づかれること、主要な使用方法である水溶液の注射について、第三者が気づかれずに被告人に対してそれを行うのは通常困難であること等(経験則)から、その覚醒剤成分は、「特段の事情がない限り、被告人の意思により」被岩人の体内に人ったことが推認される。】
細野正宏「実務刑事 判例評釈(case 271)東京高判平28.12.9 尿中から覚醒剤成分が検出されたことはその者が自らの意思で覚醒剤を摂取したことを強く推認させる事実であるが,尿中から覚醒剤成分が検出されたことのみに基づいて自らの意思で覚醒剤を摂取したことを認定するには,その者の生活状況や前記推認を妨げる特段の事情に関する慎重な検討が必要であるとし,被告人が自らの意思によって覚醒剤を摂取したとするには合理的な疑いがあるとされた事例(確定)」警察公論2017年10月号86-95頁
95頁
【以上のとおり,本判決は,あくまで本件事実関係を前提とした検討・判断であり,必ずしも一般化できるものではないものの,尿中から覚醒剤成分が検出された場合には,「特段の事情」が存在しない限り,経験則上,その者が,自らの意思に基づいて覚醒剤をそれと認識した上で摂取したものと推認するという考えを前提としつつ,その者と覚醒剤との結び付きを示す事情や覚醒剤の意図的な使用を疑わせる言動等が認められないにもかかわらず,尿中から覚醒剤成分が検出されたことのみに基づいて,自らの意思で覚醒剤を摂取したものと認定するには,その者の生活状況や人間関係等や前記推認を妨げる特段の事情に関する慎重な検討が必要とした点で,この種事案に関し,今後の捜査・公判において, 参考となる事案である。】
大西直樹「覚醒剤の自己使用事案における故意の認定」警察学論集70巻11号(2017年11月号)155-174頁
164頁
【上記のとおり、尿中から覚せい剤成分が検出されれば、通常、それだけで党せい剤を意図的に体内に摂取したとの事実が相当強く推認されるから、その意味で、上記間接事実は、この種事案における最も重要な間接事実であるといえる。もっとも、それ以外にも覚せい剤使用の故意を推認させ、あるいは、これを補強する間接事実が想定されることはいうまでもなぃ。前記1の事例のように、尿から覚せい剤成分が検出されたことによる故意の推認力が必ずしも強いとはいえないこともあり、そのような場合には、特に、それ以外にいかなる間接事実があるかについて検討することが直要になろう。以下、覚せい剤使用の故意を推認させ、あるいは、これを補強する間接事実として想定される典型的な事情を挙げることとする。】
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章
「大麻の尿検査で陽性反応が出ても、大麻を“自己の意思で使用した”と直ちに推定されるわけではない。もっとも、覚醒剤使用事案における経験則(尿中から成分が検出されれば『特段の事情』のない限り自己使用が推認される)になぞらえ、大麻でも同様に推認される可能性がある。令和6年12月に大麻施用罪が施行されると、覚醒剤使用事件と同じ構造の捜査・起訴が行われることが予想され、弁護活動の重要性は高い。」
という趣旨については、総じて現行の法令改正動向・実務上の議論と合致し、概ね正しいといえます。ただし、いくつか注意すべき点がありますので、以下に詳説します。
1. 大麻使用罪(大麻施用罪)の新設
(1)令和6年12月12日施行予定
- 近時の法改正により、大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が成立し、令和6年12月12日から施行予定とされています。
- この改正により、大麻の不正な施用(自己使用)が刑事罰の対象とされ、所持・譲渡・栽培等に加えて「自己の意思で大麻を摂取する行為」が違法となります。
(2)覚醒剤と同様の扱いへ
- 改正の趣旨として、大麻を他の「麻薬等」と同様に扱う方向性が示されています。すなわち、大麻事犯についても、覚醒剤使用事案に準じた捜査・処罰が行われると見られます。
2. 「尿中大麻成分陽性=自己使用推定」か?
(1)覚醒剤使用事案における「二段の推認」
- 覚醒剤事犯では、(1)\mathrm{(1)}被疑者の尿から覚醒剤成分が検出された → (2)\mathrm{(2)}覚醒剤成分は通常勝手に体内に入るものではないので、「特段の事情」がない限り被疑者が自発的に使用したと推認する、という二段の推認が裁判例・実務で確立しています。
- もっとも、実際には被疑者との結び付きが弱い場合、誤飲・騙し飲ませなどの可能性が十分あり得る事例などを慎重に判断し、「合理的な疑い」が払拭されない場合には無罪判決が出たケースも存在します。
(2)大麻でも「同じ推定」が働くかは未確立
- 現時点では、大麻施用罪が施行されていないため、大麻使用の故意立証に関する実務上の判例は未確立です。
- ただし、法務省や捜査当局が「大麻を他の麻薬と同様に規制する」姿勢を示す中、覚醒剤の「二段の推認」理論を大麻事犯にも準用する可能性は十分考えられます。
(3)大麻の場合の特徴
- 大麻成分(THC)の代謝物は尿中に一定期間残留しますが、体内への摂取ルートが覚醒剤に比べて多様であり(喫煙、飲食など)、第三者から意図的に混入されるリスクを被疑者が主張することもあり得ます。
- こうした点で、覚醒剤のように非常に入手困難な薬物とは異なる事情があるかもしれず、覚醒剤ほどストレートには「尿陽性=故意による摂取」と断定しにくいという見解も成り立ちます。
3. 実際に起訴・処罰されるか?
(1)令状や強制採尿手続の適法性も争点
- 尿検査(強制採尿)が適法に行われたか(令状の発付要件や手続面など)が捜査段階・公判段階で問題となる場合があります。
- 過去には、覚醒剤取締法違反事件で採尿手続の違法が認められ、証拠能力が争われた例(福岡地判令和2年12月21日など)があります。大麻でも同様の争点が生じ得ます。
(2)「特段の事情」があれば否認・無罪の可能性
- 実務では、「尿中に大麻成分が検出された」だけでは、本人が自己の意思で大麻を使用したと直ちに断定できない可能性があります。
- 例えば、「友人が食事やドリンクに大麻を混入していたのではないか」との主張は、状況次第で**「合理的疑い」を生じさせる余地**があるでしょう。もっとも、実務上、その主張が具体的・現実的な可能性を伴わなければ、裁判所が認めるハードルは高いと予想されます。
(3)要は事案固有の事情が決定打に
- 捜査機関・検察は、「陽性反応」を根拠に、被疑者の周辺事情・生活歴・周囲の証言・携帯やSNSでのやりとり・過去の同種前科などを総合して大麻使用の故意を立証しようとします。
- 被疑者・弁護側は、「大麻を勝手に混入された可能性」「誤検査や違法採尿」などを主張・立証することになるでしょう。
4. 文章の真偽
文中の主張を整理すると:
- 「大麻施用罪が新設されることで、尿中THC陽性が覚醒剤のような“自己使用の推定”に近い扱いを受ける恐れがある」
- 「ただし、大麻は覚醒剤ほど経験則が確立しておらず、この点は今後の実務次第」
- 「起訴を回避するには“特段の事情”(騙し飲まされた等)を積極的に主張する必要があるかもしれない」
- 「早期に薬物事犯に詳しい弁護士を依頼し、意見書などで捜査段階から争うのが得策」
これらは、現行の法改正の経緯や薬物事犯の捜査・公判実務に照らして、概ね妥当かつ正確な説明といえます。
- 大麻は現時点では使用罪が存在しない(2024年末施行予定)ため、「尿陽性→直ちに処罰」という構造はなかったが、今後は覚醒剤に近い扱いになる可能性が高い。
- 覚醒剤と異なり「尿陽性=自己使用」と単純には結び付けられない論点があるものの、法改正後は捜査当局が実質的に同様の立証を試みる可能性もある。
- 「特段の事情」があれば無罪を得る余地はあるが、無視できないハードルがあることも事実。
5. 結論
- 本問の文章は、「大麻についても新法施行後、尿陽性が出れば自己使用を強く推認される可能性がある。もっとも、覚醒剤でいう“二段の推認”を大麻にそのまま当てはめるかはまだ定まっていない。」という論旨であり、法改正後の実務運用について推測しつつも、弁護活動の重要性を説いている点は的を射ています。
- 結論として、文章の内容は事実関係・法改正情報・実務上の検討と大筋で合致し、真実性が高いと評価できます。
したがって、「尿検査で大麻陽性が出ても、まだ大麻施用罪の実務は未確立だが、覚醒剤と同じように“自己使用”を推定される流れができる恐れはあるため、専門の弁護士を付けて争うべきだ」という記載は、現時点で妥当・正確な見解といえます。