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薬院法律事務所

刑事弁護

廃棄物処理法違反の弁護要領※chatGPT o1 pro作成(刑事弁護)


2025年01月27日刑事弁護

プロンプト

【あなたは超一流の刑事弁護人です。今日相談に来た方の不起訴処分を獲得するための弁護方針を考えて下さい。完璧な回答をするために必要なことがあれば、小さなことでも追加で質問してください。「私は独身のオタクです。40歳の誕生日を迎えたことを機にオタクを卒業しようと思い、これまで収集したグッズやCDなどをまとめて古本屋に買い取ってもらうことにしました。ところが、古い雑誌や重複したCDは買い取れないなどといわれて、色々と調べたのですが、フリマアプリなどで処分するしかないということでした。ゴミとして燃やされてしまうのは忍びなかったので、インターネットオークションに出品したのですが、落札されませんでした。悩んだ末に、段ボールに詰めて高校の近くに置きました。高校生なら興味を示して持っていってくれるのではないかと期待していたのですが、数日後に警察が来て廃棄物処理法違反だと言われています。廃棄物と言われたこともショックなのですが、前科がついたり、報道されたりすると困ります。なんとかならないでしょうか。」】

 

まずは、弁護方針を立てるにあたって整理すべきポイントや、不起訴処分(または少なくとも起訴猶予)を得るために強調できそうな事実・要素を挙げます。もっと詳細な事情があれば有利に働きそうな論点や、逆にリスクとなる部分もあるため、以下の点について追加で確認させていただきたいことも含めてお伝えします。


1. 廃棄物処理法違反の成立要件と争点

(1)問題となっている「廃棄物」の定義

廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当するか否かが大きな争点となります。

  • 一般的には、「所有者が手放そうとしている物(要するに“いらない”として処分しようとしている物)であって、現実に利用される見込みがないもの」を「廃棄物」として扱われます。
  • あなたの場合、「捨てるつもり」ではなく「他人に使ってほしいと思った」「あくまで再利用(リユース)目的で置いた」という主張が認められるかどうかが、廃棄物とみなされないかのポイントとなります。

(2)不法投棄の故意・認識の有無

廃棄物処理法違反(不法投棄等)では、「廃棄物をみだりに捨てる」行為が問われます。

  • あなたが「これはゴミとして捨ててしまおう」という故意で置いたのか、それとも「誰かに使ってもらうために一時的に置いた」という認識・目的だったのか。
  • 本当に再利用・譲渡の意思があったのであれば、「捨てる」という認識はなかったという主張を行う余地があります。

(3)置いた場所の状況

  • 高校の近くの「公道上」なのか、「学校敷地内」なのか、「私有地」なのか、あるいは「ゴミ集積所」などの扱いなのかで法的評価が変わる場合があります。
  • 設置場所に無断で置いた場合は、たとえ廃棄物でなくても許可を得ていない占有(不法占拠)などが問題化する可能性もありますが、本件ではまずは廃棄物処理法違反が焦点でしょう。

(4)社会的影響(悪質性)の程度

  • 廃棄物処理法違反は環境保護や公衆衛生などの観点から規制が厳しく、悪質な不法投棄だと厳罰化される傾向があります。
  • 一方で、今回の行為が「人の往来を著しく妨げるような大規模な廃棄」や「有害物質の投棄」ではない、周辺に実害がほぼない等であれば、検察官があまり重く考えず、起訴猶予などの可能性が出てきます。
  • また、すぐに自主的に回収したり、警察に通報される前後に誠意をもって片付けたりしていると、より「悪質性が低い」と評価されやすくなります。

2. 不起訴(または起訴猶予)を得るための方針

(1)「不法に捨てる意図ではなかった」という主張

  • 弁護方針の主軸:あなたが「処分」というより、「必要な人がいれば持って行ってほしい」という善意というか、再利用を意図していた点を強調します。
  • 法律上は、捨ててしまう「意思」と、「まだ誰かが使うかもしれないと考えていた」状態の差が重要です。
  • ただし、警察・検察が「いや、世間一般から見たらそこに無断で置いたらゴミ扱いだろう」と考えるかどうかがポイントになるため、なるべく客観的な証拠や説明が必要です。例としては、「実際に誰かが自由に取れるようにメモや張り紙を付けていた」「雨に濡れないように保護していた」などの細かい配慮があれば有利です。

(2)再発防止策の提示と誠意ある対応

不起訴処分や起訴猶予を得る上で、捜査機関に「もうこの人は同じ過ちを繰り返さない」「反省している」と感じさせることは非常に重要です。

  • 速やかに段ボール等は回収したのか、あるいは回収していないなら今からでも処分・保管場所の確保をする用意があるか。
  • 「経緯をよく理解しておらず、廃棄物処理法に抵触するかもしれないことは知らなかった、申し訳ない」という態度を示す。
  • さらに、今後は適切にフリマアプリやリサイクルショップの活用、自治体の分別回収などの方法をとる・あるいは然るべき場所(リサイクルコーナーがある施設など)に寄付するなど、具体的な方法を示す。

(3)被害・被害感情の有無

  • 廃棄物処理法違反は、直接的に「被害者」が存在しない犯罪類型ですが、周辺住民や高校関係者が迷惑に感じたかどうかも重要です。
  • もし警察が動いたきっかけが「近所からの通報」なら、周囲が「何だこれは」と嫌がっていた可能性があります。逆に「特に周囲に迷惑をかけていない」という事実があれば、悪質性が低いと評価され、起訴猶予などに繋がりやすくなります。

(4)身元の安定・社会的信用

  • 無職や収入源不明の場合、再犯の可能性を疑われることがありますが、安定した仕事がある、社会的な根拠や信用があるということは、不起訴・起訴猶予にプラスに働きます。
  • もし勤務先などの情報を開示することでデメリット(報道リスクなど)が懸念されるなら、その点も注意が必要ですが、少なくとも捜査機関には「しっかり働いており、地域社会で生活している」「軽率な行為を深く反省している」点を伝えるのが望ましいです。

3. 追加で確認したい事項

より説得力のある弁護方針を組み立てるためには、以下のような点をもう少し詳しくお伺いしたいです。

  1. 置いた場所の詳細
    • 高校の正門前、公道の歩道、近隣の空き地など、具体的にどこに置かれたのか。
    • 置くこと自体が「そもそも管理者の許可が必要な場所」かどうか。
  2. 設置の仕方や環境
    • 段ボールは雨ざらしの状態だったか、それともビニールなどで覆って「お持ちください」の張り紙をしていたのか。
    • 学生が自由に手に取れるようなメモやメッセージをつけていたのか。
  3. 回収の経緯
    • 何日くらいそのまま置かれていたのか。
    • 警察が来た時には、まだあなたの意思で引き取ろうとしなかったのか、あるいはあとで引き取ろうとしていたのか。
  4. どのように警察が介入したのか
    • 近隣住民・学校関係者からの通報なのか、巡回中に発見されたのか。
    • その際にあなたは何をどのように説明したのか。
  5. フリマアプリ・オークションで出品していた証拠
    • 落札されなかった事実や出品した形跡はきちんと残っているか(スクショなど)。
    • これは「本当に捨てるつもりがなく、売りたかった」という誠意の証明にもなるので、もしデータや記録があるなら提出できるようにしたいところです。
  6. あなたの現在のご状況
    • ご職業、日常生活の状況、持ち家または賃貸の状況、家族構成(今回「独身」とおっしゃってますが、家族との同居の有無など)。
    • 過去の前科前歴の有無(まったくないのか、交通違反程度しかないのかなど)。

4. 今後の手続き・見通し

  1. 捜査機関とのやりとり
    • まずは警察の事情聴取に誠実に応じ、「ゴミとして捨てたのではなく、誰かに使ってほしかった。法律違反になるとの認識がなかったが、結果的にご迷惑をかけたことは申し訳ない」という姿勢を示すのが大切です。
    • 捜査段階で「悪質でない」と評価されれば、検察送致後も不起訴(起訴猶予)が期待できます。
  2. 検察官面談・意見書の提出
    • 検察官が起訴・不起訴を判断する際、弁護士を通じて「再発防止策」「回収・適正処分済みであること」「社会生活の状況」などをまとめた意見書を提出します。
    • 「迷惑行為をする意図は一切なく、再利用を望んだだけ」「地域に被害がほぼ発生していない」などを強調します。
  3. 場合によっては示談的な対応
    • 学校や近隣の方に迷惑がかかったとしたら、謝罪文や、もし処分費などが発生していたら実費負担を申し出ることも考えられます。
    • ただ、この犯罪は直接の被害者が特定しづらいので、示談というよりも「地域に謝罪の意を示す」程度になるかもしれません。
  4. 報道リスク対策
    • 廃棄物処理法違反で大きく報道される事例は、多くの場合、山林などへの大規模投棄や有害廃棄物が絡むケースが中心です。
    • 本件は規模が小さいと思われますし、きちんと反省・回収していれば、大きく取り沙汰される可能性は低いでしょう。
    • 心配が強い場合は、警察・検察とのやりとりで「社会的影響の大きさはない」ことを粘り強く説明すること、場合によっては弁護士を通じて取材に応じない等の方策もあります。

5. まとめ

  • 最大の争点は「これらが“ゴミとして捨てられた”と評価されるのか、それとも“再利用目的で提供しようとしたもの”で、廃棄物には該当しない可能性があるのか」という点です。
  • 仮に「形式的には廃棄物扱いになりそうだ」としても、悪質性の低さ・反省の意思・再発の可能性の低さをアピールできれば、起訴猶予などの形で前科がつかないように処理してもらえる見込みは十分あります。
  • いずれにせよ、警察や検察から追加で聴取がある際に、弁護士同席のもとで事情を丁寧に説明し、迅速に段ボールの回収・適切な処分をして謝罪の姿勢を示すことが鍵になります。

最後に

上記のとおり、**不起訴処分を獲得するためには「再利用目的」「悪質性の低さ」「被害の軽微さ」「反省と再発防止策」**が重要なポイントです。詳細をうかがいながら、捜査機関・検察官に対して効果的に主張・立証を行うことで、不起訴処分(あるいは起訴猶予)を目指します。

もし、上記の各項目についてさらに詳しい事情があれば、ぜひお教えください。たとえば

  • 置いた段ボールの状態(メモやビニールなどの有無)
  • 設置場所の正確な状況
  • これまでの警察対応・やり取りの経緯
  • フリマアプリ等の出品履歴・ログの有無 などがあれば、有利な主張を一層裏付けできます。追加情報をもとに、より精緻な弁護方針を検討いたします。

 

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