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薬院法律事務所

刑事弁護

彼氏が所持していた大麻について、自分が所持していたといわれているという相談(刑事弁護、大麻)


2024年12月04日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は、東京都目黒区のマンションで、彼氏と同棲している20代の女性です。彼氏から大麻を勧められて、私も大麻を吸うようになりました。大麻については私自身が買うことはなく、もらってばかりだったのですが、先日、彼と一緒に車にいるときに職務質問を受けて、警察が私の持っていたアタッシュケースから、眼鏡ケースに入った大麻が発見されました。彼が入れていたのだと思いますが、私も彼も大麻所持の嫌疑で逮捕されました。何故か彼は不起訴になりましたが、私は起訴されました。確かにアタッシュケースは私の物ですが、眼鏡ケースは知りません。彼が勝手に入れたのに理不尽だと思います。

 

A、難しい事件です。彼が不起訴になった理由はわかりませんが、アタッシュケースがあなたの物だったということが大きいのではないかと思います。後掲の参考裁判例では、自分自身では覚せい剤を入手していなかった人に覚せい剤の所持罪が認められているようです(公刊物未搭載)。具体的な証拠関係次第では、ご質問者様が「所持」しているという故意がなかったといえる場合もあると思います。弁護士に依頼して、検察に対する証拠開示を求めていく必要があります。

 

【解説】

基本的に、自分のアタッシュケースの中に入っていたということであれば、「所持」の故意があったとされると思います。とはいえ、例外的に否定される可能性もなくはありません。彼氏が積極的に自分が所持していたことを供述してくれれば別ですが、そういう展開にはならなかったのではないかと思います。証拠を見た上で、ご質問者様の弁解が認められるかどうかを検討する必要があるでしょう。違法薬物問題に詳しい弁護士へのご依頼をお勧めします。

 

令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

 

厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/

【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】

 

【参考文献】

 

警察公論2019年8月号付録令和元年版警察実務重要判例174-177頁

被告人と行動を共にしていた者が,その所有するアタッシュケースに覚醒剤を収納しており,覚醒剤の存在を未必的にしか認識していなかった被告人につき,覚醒剤所持罪の成立を認めた事例東京高判平30.7.19
公刊物未登載

177頁

【本判決は,具体的な事実関係として,本件アタッシュケース内に本件覚醒剤と共に入れられていた物品の使用及び所有関係,被告人とIの共同生活の状況,被告人とIにおける本件覚醒剤を含む覚醒剤の使用状況,本件アタッシュケースの管理状況,本件アタッシュケースが本件車両に積み込まれた経緯等に着目し,上記結論を導いたものであり,同種事案の捜査において十分に捜査を尽くすべきポイントを示すものとしても実務上参考になるものと思われる。】