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薬院法律事務所

刑事弁護

従業員が社用車で酒気帯び運転をした場合、使用者も処罰される?(ChatGPT4.5作成)


2025年04月05日刑事弁護

承知しました。最新の法改正を踏まえ、一般の事務用品販売会社(従業員20名)をモデルに、2025年4月現在のアルコールチェック義務化の状況と、違反時の使用者責任(車両等提供罪の成否)について、一般読者向けに1万字程度の詳細な解説記事を構成いたします。判例や行政通知なども織り交ぜ、正確かつわかりやすくまとめます。

記事の準備が整い次第、ご案内いたします。

2025年最新 社用車のアルコールチェック義務と飲酒運転時の会社責任・対策

2025年4月現在、従業員20名規模の一般的な事務用品販売会社をモデルに、社用車利用時のアルコールチェック義務や、万一従業員が酒気帯び運転をした場合の会社の責任、そして企業が取るべき実務対応について解説します。改正道路交通法の最新動向や警察庁の通達、判例などを踏まえ、専門的な内容をできるだけ平易な言葉で説明します。

1. 社用車にアルコールチェック義務は課される?(2025年4月現在)

**結論から言えば、社用車(白ナンバー)であっても業務で使用する場合、一定の条件下でアルコールチェックが法的に義務付けられています。これは2022年4月施行の改正道路交通法によって定められたもので、従来はタクシー・トラックなど緑ナンバー(営業用車両)**のみ対象だったアルコールチェック義務が、白ナンバーの事業用車両にも拡大されたためです (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。具体的には、業務で社用車や営業車を運転する場合、乗務前後に必ず運転者の酒気帯びの有無を確認(アルコールチェック)しなければならないとされています (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。これはタクシー・貨物運送業の運行管理者による1日2回のアルコール検査と同様に、一般企業でも日常的に実施が必要なルールです。

もっとも、このアルコールチェック義務は全ての企業の全車両に無条件で課されるものではありません。道路交通法上、一定台数以上の自動車を使用する事業所では「安全運転管理者」を選任することが義務付けられており ()、アルコールチェックはその安全運転管理者に課せられた職務として位置付けられています (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)。具体的には、事業所ごとに乗車定員11人以上の自動車なら1台以上、その他の自動車(乗用車など)なら5台以上を使用していれば、安全運転管理者を選任しなければなりません ()。したがって、モデルとする事務用品販売会社が社用車を5台以上保有・使用している場合、法律上は安全運転管理者を選任のうえアルコールチェック義務に対応する必要があります。逆に言えば、社用車の保有台数が少ない(例えば1~2台程度)企業は法令上直ちに義務の対象とはなりません。しかし飲酒運転事故のリスクは台数の多少に関わらず存在するため、法的義務がない場合でも自主的にアルコールチェック体制を整備することが望ましいでしょう。

では、安全運転管理者に課されるアルコールチェック義務の内容を詳しく見てみます。改正道路交通法施行規則によって追加された規定では、まず2022年4月1日から、安全運転管理者は運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認し、その結果を記録して1年間保存する義務が課されました (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)。そして次の段階として、アルコール検知器(いわゆるアルコールチェッカー)を用いて運転者の酒気帯び有無を確認・記録し、さらにその検知器を常時有効に保持することまで義務付けられました (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)。このアルコール検知器を使った確認義務については、機器の供給不足等を考慮し当初予定より施行が延期され、2023年12月1日から正式に施行されています (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)。要するに、現在(2025年時点)では毎日の運転前後にアルコールチェッカーで運転者を検査し、結果を記録して少なくとも1年間保存することが法律上求められているということです (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート) (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。アルコール検知器は事業所ごとに備え付けておく必要があり、携行用の機器をドライバーに持たせて遠隔地からの直行直帰時にも確実にチェックを実施・報告させる運用が求められます (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート) (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。また、検知器は常に有効な状態(正常に作動できる状態)で保持しなければならないため、定期的な校正や電池交換・故障時の予備機確保などのメンテナンスも重要です (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)。

最新の法改正動向としては、上述のアルコールチェック義務の新設に加え、関連する罰則の強化も行われています。例えば、従来は形式的な違反とみなされがちだった安全運転管理者未選任の罰則が引き上げられ、2022年10月以降は50万円以下の罰金となりました (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)(改正前は5万円以下の罰金)。警察も企業に対し飲酒運転防止策の徹底を呼びかけており、アルコールチェック記録の有無や保存状況について立入検査等で確認される可能性もあります。アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月に千葉県八街市で起きた下校中児童5人死傷事故(飲酒運転のトラックが引き起こした)など痛ましい事例があり、これを契機に「通学路等の交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が打ち出されました (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。こうした社会的要請の高まりから、一般企業においても飲酒運転防止の体制整備が強く求められる時代になっていると言えるでしょう。

2. 従業員の酒気帯び運転で会社が問われる「車両等提供罪」とは?

では、仮に従業員が二日酔い状態でアルコールチェックを行わずに社用車を運転してしまった場合、会社(使用者側)はどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。ポイントとなるのが道路交通法の定める**「車両等提供罪」です。【道路交通法第65条】では飲酒運転の周辺行為も禁止しており、第1項で「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」(飲酒運転の禁止)と規定した上で、第2項で「酒気を帯びている者で前項違反となるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない」**と定めています (飲酒運転の罰則等 警視庁)。簡単に言えば、酒気帯び状態の人に車を運転させてはいけないという規定であり、これに違反した場合に適用されるのが車両提供罪です。たとえ車両の名義や所有者が誰であっても関係なく、相手が酒気帯びであると知りながら運転を許可・容認すれば成立する犯罪と解されています (酒気帯び運転発覚!従業員が捕まった際の会社責任について | SAFETY LIFE MEDIA | アルコール検知器(アルコールチェッカー)ソシアック | 中央自動車工業株式会社)。つまり社用車であろうと従業員の私有車であろうと、使用者がその運転を「黙認した」と評価されれば、車両提供罪に問われうるのです。

車両提供罪が成立するための要件は主に「提供行為」と「相手の酒気帯び認識」の2点です。提供行為には、積極的に車を貸し与える場合だけでなく、酒気帯び運転になると分かっていながら止めずに容認する行為も含まれます (酒気帯び運転発覚!従業員が捕まった際の会社責任について | SAFETY LIFE MEDIA | アルコール検知器(アルコールチェッカー)ソシアック | 中央自動車工業株式会社)。したがって上司や安全運転管理者が従業員の飲酒事実を知りつつ、「今日は運転しないように」と指示せずそのまま業務運転をさせてしまったような場合には、「容認した=提供した」と評価される可能性があります。また重要なのは使用者側に酒気帯びの認識があったかどうかです。裏を返せば、会社側がまったく飲酒の事実に気付かず提供行為もない場合には、原則として車両提供罪は成立しません。例えば従業員が前夜の深酒を会社に隠して出勤し、誰にも気付かれずに社用車を運転していたようなケースでは、使用者が「酒気帯びの恐れ」を認識・容認していないため、少なくとも故意犯である車両提供罪で処罰されることは考えにくいでしょう。もっとも、「気付かなかった」こと自体が業務管理上問題視される場面もありえます。特にアルコールチェックが義務付けられているのにそれを怠った場合、結果的に飲酒運転を見逃すこととなります。そのため事故などが起きれば捜査当局から「本当に気付かなかったのか」「チェックを怠ったのは黙認に等しいのではないか」と厳しく追及される可能性はあります。実際の立件可否は個別の事実関係次第ですが、安全運転管理者等は飲酒の兆候を見逃さない注意義務を負っているともいえますので、安易な判断は禁物です。

車両提供罪が成立した場合の刑事罰は、提供を受けた運転者(飲酒運転した従業員)の罪と基本的に同等です。道路交通法の定めでは、運転者が酒気帯び運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転(著しく酩酊した状態)であれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます (飲酒運転の罰則等 警視庁)。これは**「運転者と同じ処罰」を受けるということで、極めて重い刑事責任と言えます。【警視庁の資料】にも「車両提供者は運転者と同じ処罰に!」と明記されており、飲酒運転を容認した者への厳しい姿勢が示されています (飲酒運転の罰則等 警視庁)。この罰則は会社という法人に直接科されるわけではなく、実際には提供行為を行った個人(代表者や運行管理担当者など)に科されます。従業員の酒気帯び運転が発覚した場合、もしそれを許した疑いがあれば、会社の代表取締役や当該事業所の安全運転管理者が捜査対象となり、最悪の場合は逮捕・起訴される可能性もあります。実際に「酒気帯び運転と知りながら車両を提供した」**として会社関係者が処罰された例も報告されています。例えば、横浜地裁の事例では飲酒運転の男性に自家用車を貸した女性が道路交通法違反(車両提供)で起訴され、懲役10か月・執行猶予3年の有罪判決を受けています (交通事故の判例ファイル2 – 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社)。裁判所は「飲酒運転を容認する甘さがあった」と指摘し厳しい非難を加えており (交通事故の判例ファイル2 – 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社)、飲酒運転幇助の行為に対する社会の厳格な目を示す判決と言えます。

もっとも、会社としては刑事責任だけが全てではありません。従業員が業務中に起こした事故については、会社は民事上の使用者責任(民法第715条)を問われ、被害者への損害賠償義務を負う可能性があります (従業員が酒気帯び運転で捕まったらどうなる?会社の対処方法や対策について解説 | お役立ち情報 | MobilityOne | Pioneer)。特に社用車による人身事故であれば、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任(自動車の保有者等の無過失責任)も問題となり、過失の有無に関わらず会社側で損害賠償を支払わねばならないケースもあります (従業員が酒気帯び運転で捕まったらどうなる?会社の対処方法や対策について解説 | お役立ち情報 | MobilityOne | Pioneer)。さらに、刑事処分や民事賠償とは別に社会的信用の失墜という大きなダメージも避けられません。企業の車両管理体制が問われ、新聞沙汰ともなれば顧客や取引先からの信頼低下は免れないでしょう。加害従業員個人に対しても、業務上の飲酒運転であれば懲戒解雇を含む厳正な社内処分が検討される事態です。以上のように、従業員の飲酒運転は会社に刑事・民事・行政上の多面的なリスクを及ぼす重大問題なのです。

3. 飲酒運転を防止するため会社が取るべき実務対応

上述のとおり、社用車のアルコールチェックは法的義務であり、怠れば会社や関係者に深刻な責任問題が生じ得ます。そこで、企業として飲酒運転を未然に防止するために講ずべき主な実務対応を以下にまとめます (従業員が酒気帯び運転で捕まったらどうなる?会社の対処方法や対策について解説 | お役立ち情報 | MobilityOne | Pioneer)。法令遵守の観点と、安全・健康管理の観点から、社内体制を整備しましょう。

最後に、会社の経営層も**「飲酒運転は絶対に起こさせない」という強い姿勢**を示すことが肝要です。トップ自ら朝のアルコールチェックの様子を視察したり、飲酒運転撲滅のメッセージを社内報で発信したりするなど、組織としての決意を共有してください。ここまで整備・運用をしていても、万が一従業員が飲酒運転事故を起こしてしまった場合は、速やかに専門家(弁護士)に相談し、被害者対応や捜査対応を含めた適切な対策を検討する必要があります。被害者への誠実な謝罪と補償は言うまでもなく、再発防止策の再点検も求められます。日頃からの備えと教育によってそもそも事故を「起こさない」ことが何より重要ですが、リスクマネジメントとして最悪の事態への対応策も持っておくと安心です (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。

以上のように、社用車を運用する企業にとってアルコールチェックの義務化は他人事ではありません。法令を遵守することは企業の社会的責任であり、従業員と第三者の生命を守るための最低限のルールです。事務用品販売会社のような一般企業であっても、近年は白ナンバー車両にまで厳しい管理が求められています (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。本記事の内容を踏まえ、ぜひ御社の運転管理体制を今一度チェックし、必要な改善を行ってください。アルコールチェック義務化を機に、企業の安全管理・コンプライアンス体制を強化し、飲酒運転ゼロの職場を実現しましょう (〖2025年最新〗アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則、アルコールチェックの方法を解説!|車両管理システム|SmartDrive Fleet|スマートドライブフリート)。

参考文献:道路交通法、第65条・第66条他(飲酒運転・車両提供等の禁止) (飲酒運転の罰則等 警視庁)、道路交通法施行規則(令和3年内閣府令第55号改正) (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)、警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」 (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト) (安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト)、警視庁「飲酒運転の罰則等」 (飲酒運転の罰則等 警視庁)、横浜地裁平成22年7月2日判決(飲酒運転幇助事件) (交通事故の判例ファイル2 – 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社)、他適宜判例・通達資料。