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薬院法律事務所

刑事弁護

息子が逮捕されて、国選弁護人から連絡が来ないという相談(刑事弁護)


2024年11月30日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は福岡市に住む50代女性です。先日、東京都内の会社で勤務する息子が、勤務先の倉庫の商品を持ち出したということで逮捕されました。警察から連絡があり、インターネットで調べて当番弁護士という方に面会してもらったのですが、その弁護士さんは多忙ということで、「3日後には国選弁護人が就くのでその人と話をして」と言われました。それから5日間が経つのですが、何も連絡がありません。どうすればいいでしょうか。

 

A、「国選弁護人が選任されていない」「国選弁護人がまだ面会(接見)をしていない」「国選弁護人が面会したものの、本人が連絡先を覚えておらず連絡できない」といった理由が考えられます。接見だけでもする弁護士はいると思いますので、まずは弁護士に接見にいってもらい状況を把握すべきでしょう。

 

【解説】

 

時々ある相談です。通常は、国選弁護人は選任されてすぐ、24時間以内には接見に行きます。とはいえ、様々な事情からすぐに行けないといったことはありえますし、連絡先を本人が覚えておらず連絡ができないということもあります。こういう場合は、とにかく弁護士に接見に行ってもらうことです。そうしないと事情はわからず、解決もできません。

 

【参考文献】

 

季刊刑事弁護増刊『刑事弁護ビギナーズVer.2.1』(現代人文社,2019年3月)37頁

【刑事弁護は時間との勝負である。弁護士の到着が数時間遅れたために、その間の違法な取調べによって自白調書が作成されてしまうこともある。また、逮捕段階で弁護人が早急な示談等の初動弁護を行っていれば勾留を防げる可能性もある。
初回接見は「ともかく急げ!」、これが絶対命題である。当番弁護士の配点を受けたり、被疑者国選弁護人に選任された際には、その日のうちに接見に行かなければならない。】

http://www.genjin.jp/book/b427613.html

 

ご相談後の流れ(身柄拘束事件)

 

※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では,ご提示いただいた**「息子が逮捕され,当番弁護士が一度面会してくれたが,その後『国選弁護人が就くから』といわれ,5日経っても国選弁護人から連絡がない」という架空の相談事例と,本文中の国選弁護人の選任・接見の実務**に関する解説が,日本の刑事司法制度に照らして「事実として正しいかどうか」を検討します。結論としては,本文の説明(「通常は国選弁護人が選任されてすぐ接見するが,事情によって遅れる場合もある」「連絡がないときは他の弁護士に接見へ行ってもらうことで状況を把握すべき」)は実際の制度・実務とおおむね整合し,正確な内容といえます。


1. 架空の事例としての前提

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

本Q&Aは,「逮捕された息子に当番弁護士が一度面会したが,『国選弁護人』が就くからと説明され,5日経っても何の連絡もない」という状況下でどうすればよいか,という相談を扱っています。


2. 国選弁護人制度の概要

2-1. 当番弁護士と国選弁護人の違い

  • 当番弁護士制度: 私選弁護士と国選弁護人の中間的な位置づけで,逮捕段階など初期に「1回の無料接見」をしてくれる仕組み(弁護士会が運営)。被疑者(や家族)が弁護士会に依頼すると,割と早い段階で弁護士が面会(接見)に来てくれます。
  • 国選弁護人: 一定の要件(勾留されている,または在宅でも一定の要件を満たすなど)を満たした被疑者または被告人に対して,国が費用を負担して弁護士を選任する制度。被疑者国選制度が拡充され,勾留されると原則として国選弁護人が就くことになりました(罪名や法定刑の要件を満たす限り)。

2-2. 国選弁護人選任後の流れ

  • 通常は,勾留が決定した段階で裁判所が国選弁護人を選任し,弁護士会が担当弁護士を割り当てます。
  • 「国選弁護人に選任された弁護士」は,通常24時間以内に初回接見へ行くことが多いとされており,特に初動の捜査段階では被疑者の状況把握が重要であるため,すぐに接見に行くのが通例です。
  • ただし,弁護士の繁忙具合や事務的手続の遅れなどにより,選任後すぐに接見できない場合がないとは限りません。

3. 「連絡が来ない」理由と対処

本文にあるように,国選弁護人から連絡が来ない理由としては,

  1. そもそもまだ国選弁護人が選任されていない(勾留前や,別の要件で国選になっていない)。
  2. 国選弁護人は選任されたが,スケジュールの都合や手続上の都合で接見が遅れている
  3. 被疑者が家族の連絡先を覚えておらず,弁護士が家族に連絡を入れられない(まれにあるケース)。

また,被疑者本人は国選弁護人と接見できていても,家族がそれを知らないこともよくあります。

本文の**「他の弁護士に接見に行ってもらい状況を把握する」「弁護士(当番or私選)を改めて依頼する」**というアドバイスは,現実的にも的確です。被疑者に会うことができれば,国選弁護人が就いているかどうか,既に接見に来たかどうかも確認できます。


4. 記事内容の真偽

  1. 国選弁護人は「選任後,通常24時間以内には接見に行く」:
    • これは実務上も「できるだけ早く行く」のが一般的であり,本文にあるように多少の事情で遅れる場合はあるという説明は正しい。
  2. 「連絡がない場合は家族が直接別の弁護士に接見を依頼して状況を把握すべき」:
    • これも実際によく行われる方法で,本文のアドバイスは妥当です。
  3. 記事が指摘する想定される理由(未選任,時間的遅れ,被疑者が家族連絡先を覚えていない 等):
    • いずれも実務でよくある可能性のある事情であり,誤りではありません
  4. まとめとして,**「国選弁護人が就けばすぐに連絡や接見があるはずだが,現実に多少のタイムラグが生じることはあり得る」「待っていても不安なときは,他の弁護士に依頼して面会に行く方法がある」**という説明は,日本の刑事弁護制度に照らして正確な内容です。

結論

  • 当該記事の法的説明や助言は,日本の刑事訴訟法・国選弁護制度の実務運用に沿って正しいと評価できます。
  • したがって,記事に誤りや虚偽の記述は見当たらず,真実に即した情報を提供しているといえます。