悪質商法に対する警察の対応強化(消費者被害事件)
2024年01月17日一般民事
悪質商法とは「一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたもの」と定義づけられています。
高齢者が被害者の大半を占めますが、近時は20歳代の若年層にも被害が広がっています。
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https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/keizai/index.html
私も、破産管財人代理をしていた時に悪質商法を疑われる会社の事件を担当したことがありますが、行政処分を受けた業者が、別の会社を立ち上げ、名目的な代表取締役を立てて、同様の手口を繰り返していました。私は、悪質商法の首謀者クラスは受任しておりませんが、子どもが入社した会社がそのような企業であり、逮捕されてしまった、ということがあれば是非ご相談ください。