東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第2回痴漢行為
2025年01月02日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、東京都迷惑防止条例第5条第1項(1)の条文を、句読点や助詞・助動詞を含めた主要語句ごとに分割・順序を追いながら、その意味や法的ニュアンスを詳細に説明します。なお、解説にあたっては、実務上および法令解釈上の一般的な理解に基づくものを念頭においています。
条文全文(対象部分)
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
条文の単語・語句の逐次解説
1. 「第5条」(だいごじょう)
- 意味
- 東京都迷惑防止条例の第5条を指す条文番号。法令の個別規定を示す際に用いられる。
2. 「何人も」(なんびとも)
- 直訳
- 「いかなる人であっても」「誰であっても」という意。
- 法的ニュアンス
- 不特定多数のすべての人間に適用されることを示す。「この行為は禁止され、例外的に特定の人だけが許されるわけではない」ことを強調する。
3. 「正当な理由なく」(せいとうなりゆうなく)
- 意味
- 「合理的・客観的にみてやむを得ない事情がない状態で」「法的・社会的に認められる根拠がないのに」という意。
- 法的ニュアンス
- 何らかの「正当性」を欠いたまま行為に及んだ場合に当たることを示し、もし医療行為や緊急避難のように、正当性を認めうる理由があれば処罰対象外になる可能性がある。
- 警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)62頁では、正当な理由」の具体例として「第1号は、恋人同士が抱き合う行為や傷病人に対する救急隊等による救護措置等」があげられています。参考記事のとおり、実は迷惑防止条例違反は「双方の同意」があっても成立するため、この「正当な理由」があるか否かがポイントになります。
※参考記事
4. 「人を著しく羞恥させ」(ひとをいちじるしくしゅうちさせ)
- 意味
- 「相手(人)に対し、非常に強い恥ずかしさを感じさせる」「公然と人格やプライバシーを侵害して、顕著な羞恥心を与える」こと。
- 法的ニュアンス
- 単なる「不快」よりも強いレベルの恥辱感・羞恥心を抱かせる行為を想定。具体的には痴漢行為・卑わいな言動などによって、被害者の性的プライバシーや尊厳を傷つけるケースが該当する。
- 警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)62頁では、「ウ「著しく」とは、程度や効果がはっきり確認できるさまを意味する。その程度は、具体的にどの程度と明示することは非常に困難であるが、一般の人が考えて「ひどい」と思われる程度のものであれば足りる。エ「差恥させ」とは、性的恥じらいを感知させるということである。なお、客観的に差恥させるに足りるものであることを要する。」としています。
- 警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)』(警視庁,1995年3月)55-56頁もほぼ同旨。
- 會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)373頁もほぼ同旨。
5. 「又は」(または)
- 意味
- 英語でいう “or”。前後を選択的につなぐ。
- 法的効果
- 条文上、「人を著しく羞恥させる行為」と「人に不安を覚えさせる行為」のいずれかを満たしていれば規制の対象になる。
6. 「人に不安を覚えさせるような行為であつて」(ひとにふあんをおぼえさせるようなこういであって)
- 意味
- 「相手(人)に恐怖や不安・精神的苦痛を感じさせる行為」であり、かつ――(次項へ続く)という連結。
- 法的ニュアンス
- 「羞恥」だけでなく、「不安・恐怖」を与える行為も広く含まれる。ストーカー的なつきまといだけでなく、身体接触を伴う痴漢、言動による精神的威圧なども該当。
- 警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)62頁では、「オ「不安」とは、卑わいな行為(性的差恥を感じ得る言動)によって、身体に対する危険を覚えさせ、あるいは心理的圧迫感を与えることをいう。なお、この不安を覚えさせる行為は、客観的に不安を覚えさせるに足りるものであることを要する。」とする。
- 警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)』(警視庁,1995年3月)56頁は「「不安」とは、卑わいな言動によって、身体に対する危険を覚えさせ、あるいは心理的圧迫感を与えることをいう。なお、この不安を覚えさせる行為は、客観的に不安を覚えさせるに足るものであることを要する。」とする。
- 會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)373頁もほぼ同旨。
7. 「次に掲げるものをしてはならない」(つぎにかかげるものをしてはならない)
- 意味
- 続く箇条書き((1)(2)(3)など)に列挙される行為類型を禁止するという宣言。
- 法的効果
- 列挙された行為のいずれか一つでも該当すれば、迷惑防止条例違反となる可能性がある。
(1) の具体的規定
「(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
以下、(1)をさらに単語ごとに見ていきます。
(1)-1. 「公共の場所」(こうきょうのばしょ)
- 意味
- 不特定多数の人が利用・出入りできる場所。駅・公園・商業施設や、道路、広場などが代表例。
- 第2条1項で「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)」と定義している。
- 法的ニュアンス
- 「公共の場所」という解釈は条例・判例等で一定の幅をもって示される。いわゆる「公衆の利用に供されている」かが判断基準となる。
- 迷惑防止条例において重要な要件であり、坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁は「「公共の場所」該当性の判断は,施設ないし場所の類型的な属性ではなく,その種類,性質用途,行為当時の管理・利用の状況,構造,開放の程度を,特定の区画が問題となっている場合は,その区画部分について以上のような諸要素を実質的,個別的に考慮して,不特定かつ多数の人が自由に出人り又は利用が可能な状態にあるかどうかを検討しているといえよう。」とする。
- 施設が閉鎖中の場合が「公共の場所」にあたるかは重大な論点である。警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)20頁においては、【キ「その他の公共の場所」とは、例示された道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場のほか、不特定かつ多数の者が、有償、無償を問わず、自由に出入りし、又は利用することができる場所をいう。例えば、開場中の競技場、スケート場、遊技場、公会堂、デパートの売場、飲食店、商店の店先、ホテルのロビー等である。※ 原則的に、特定の者しか出入りが認められていない、貸し切りの飲食店やレストラン、カラオケボックス、漫画喫茶の個室等は公共の場所とはいえない。】とされている。
(1)-2. 「又は」(または)
- 意味
- 選択的連結。「公共の場所」または「公共の乗物」のどちらかであれば該当する。
(1)-3. 「公共の乗物」(こうきょうののりもの)
- 意味
- 公共交通機関全般(電車・バス・タクシー・船舶・航空機など)を指す。
- 第2条1項で「汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。」と定義している。
- 法的ニュアンス
- 実際には条例解釈の中で「不特定多数または多数の人が利用する乗り物」が公共性を有すると判断される。私的な送迎車や貸切車両は含まれないこともある。
(1)-4. 「において」(において)
- 意味
- 「…の場所で」「…の状況で」という条件を付す言葉。ここでは「公共の場所または公共の乗物」に限定する。
(1)-5. 「衣服その他の身に着ける物の上から」(いふく そのたの みにつけるものの うえから)
- 意味
- 衣服やかばん、アクセサリ等「身につけているあらゆる物」の外側・上から、という意。
- 法的ニュアンス
- 痴漢等の典型パターンとして、「服の上から触るだけでも規制対象になる」ことを明示する。「直接」ではなくても触れたら条例違反に該当しうる。
(1)-6. 「又は 直接に 人の身体に触れること」(または ちょくせつに ひとの しんたいに ふれる こと)
- 意味
- 「相手の素肌や身体そのものに手を触れたり、身体的接触をすること」。
- 法的ニュアンス
- 下着や衣類を一切介さず直接触る痴漢行為などが、より悪質な態様として含まれる。
- 「衣服その他の~上から」または「直接に」
- ここで「又は」が使われているため、「服の上からでも、直接肌に触れても」いずれも禁止される行為だという強調。
- 「触れる」という用語から、物を使って触る行為は本号にはあたらないと解釈されているが、3号の「卑わいな言動」で取締りがなされている(警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)88頁)。
全体の意義
- 要旨:
「どんな人であれ、正当な理由がないのに、人を強い羞恥や不安にさせる行為をしてはならない。その具体例として、(1)では『公共の場所または公共交通機関で、服の上からでも直接でも、人の身体を勝手に触る』行為が明白に禁止される。」 - 目的:
東京都迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける不良行為を抑止・規制することが目的。痴漢などの被害を取り締まる条文として、広く活用されている。
まとめ
- 「何人も」: 不特定のすべての人が対象
- 「正当な理由なく」: 医療や緊急避難など合理的根拠がない場合に限る
- 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」: 相手に強い恥辱・恐怖を与える行為一般
- 「次に掲げるものをしてはならない」: 以下に列挙する行為が具体的禁止対象
- (1) 「公共の場所又は公共の乗物において」: 公共空間や交通機関という場所的要件
- 「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」: 相手の服越し・直接肌いずれでも触れる行為の禁止
このようにひとつひとつの単語や句を丹念に分解すると、条例本文が「公共空間における無断の身体接触によって、被害者が大きな羞恥や不安を覚える行為」を明確に禁止していることが理解できます。条例違反の痴漢行為が典型例ですが、広く「相手に強い不安・羞恥を与える触れ方」であれば服越し・直接いずれも規制対象となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について
【(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。】
実務上は、迷惑防止条例違反に留まるか、あるいは不同意わいせつとなるかが重要ですが、この点については別に記事を作成しているためご確認下さい。
【参考文献】(情報公開で入手した資料はマスキング有)
上村貞一「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例逐条解説」(ジュリスト261号,1962年11月)37-41頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(一)」(警察研究33巻11号,1962年11月)57-72頁
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(二)」(警察研究33巻12号,1962年12月)33-46頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名ほか「座談会 いわゆるぐれん隊防止条例について」(警察学論集16巻2号,1963年2月)40-70頁
原田達夫「いわゆるぐれん隊防止条例と法律上の諸問題」(警察公論18巻4号,1963年4月号)32-38頁
捜査研究134号「めいわく防止条例特集号」(東京法令出版,1963年6月)
警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)(全275頁)』(警視庁,1995年3月)
森山英一ほか「婦女を羞恥させる卑わいな言動」『供述調書作成の実務 特別刑法Ⅰ-改訂版-』(近代警察社,2006年7月)
會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)364-388頁
東京地方検察庁・警視庁「条例改正プロジェクト 地検との協議内容(全4頁)」(2011年9月29日)※盗撮規制ほか
警視庁「平成23年10月14日付「迷惑防止条例について」に対する回答(全3頁)」(2011年10月25日)※盗撮規制ほか
警視庁「地検からの検討依頼に対する回答(全2頁)」(2011年11月2日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全部生活安全総務課条例改正プロジェクト「FAX連絡書 迷惑防止条例改正案について(全3頁)」(2011年12月22日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その1(全2頁)」(2012年1月16日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その1(回答)(全3頁)」(2012年1月19日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その2(全3頁)」(2012年1月20日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その2(回答)(全4頁)」(2012年1月23日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成24年7月1日施行分)(全16頁)」(警視庁,2012年7月)
警察実務研究会『部内用 わいせつ事犯の初動措置要領』(立花書房,2012年1月)
警察実務研究会編著「迷惑防止条例違反(痴漢)事件」『部内用 地域警察官のための現場臨場措置要領』(立花書房,2013年4月)
坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁
警視庁?「東京都総務局総務課文書課との打ち合わせ(全8頁)」(2017年4月11日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」改正骨子(全3頁)」(2017年5月10日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「盗撮規制場所拡大の必要性について(全8頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制
警視庁?「東京都文書課との協議結果について(全12頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「軽犯罪法と迷惑防止条例の差異(全61頁)」(2017年5月18日)※盗撮規制
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等(全2頁)」(2017年7月25日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全5頁)」(2017年8月14日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全6頁)」(2017年8月21日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答10番15番の回答について(全3頁)」(2017年9月1日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「東京地検との協議(全33頁)」(2017年9月28日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「9.29 追加資料(全39頁)」(2017年9月29日)※盗撮規制
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)
警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)
立花書房編集部「生活安全警察27 次は、卑わい行為事犯の適正な捜査に関する記述であるが、誤りはどれか。」(警察公論2021年2月号付録SPE606号,2024年4月)47頁、83頁
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)
警察実務・昇任試験研究会「東京都条例Q&A講座 ~実務で役立つ!昇試でも役立つ!~第1回 迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)」(警察公論2024年5月付録SPE644号,2024年4月)1~10頁
※参考記事