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薬院法律事務所

刑事弁護

歩行者の飛び出しを避けようとして、隣りの自動車と衝突したという相談(刑事弁護、交通事故)


2024年11月25日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む30代の会社員です。昨夜の深夜2時頃、日赤通りの第一走行車線を天神方面に向けて進行していました。特に人もいなかったので時速70kmくらいを出して進行していたところ、突然左側の歩道から酔っ払っているらしき人が車道に出てきました。咄嗟に右にハンドルを切ったところ、第二走行車線を運転中の車の前部に衝突しました。その車に乗っている人がむち打ちになったということで、警察から過失運転致傷罪といわれているのですが、納得がいきません。歩行者を回避するためにやむを得なかったので過失はないと思います。

A、歩行者を避けるために進路変更して他の車と衝突した場合には、「緊急避難」として違法性が認められないこともあります。しかし、これは運転者に他の事故発生の原因となる過失がないことが前提で、速度超過があると過失は認められやすいと思います。とはいえ、多少の速度超過があるからといって、必ずしも過失があるとはいえない場合もあり得ます。弁護士の面談相談をお勧めします。

 

【解説】

 

障害物を避けるための進路変更により事故を起こした場合、「緊急避難」ということで違法性が認められないことがあります。本件の場合は、速度超過があること、歩行者が歩道から飛び出してくる可能性は予測できるといったことで過失運転致傷罪が成立する可能性が高いと思いますが、事案によっては違法性が否定されることもあり得ます。弁護士の面談相談を受けるべきでしょう。

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20200401_430AC0000000072#Mp-Pa_1-Ch_7

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

 

【参考文献】

東京地方検察庁交通部実務研究会『改訂版交通事故事件捜査110講』(警察時報社,2009年9月)171頁

【ところで,思いがけない歩行者の飛び出しがあったと弁解された場合は,そのような事態出現以前において,被疑者において,前方不注視とかスピード違反等の過失がなかったかどうか等を慎重に検討する必要がある。

…(中略)…

したがって,四囲の状況から判断して歩行者の飛び出しが予測されない状況下で,被疑者に前記のような特段の過失が認められない場合に,歩行者が直前に飛び出し,衝突を避けようとして狼狽のあまりハンドル操作を誤り他の事故を惹起した場合,被疑者の行為が他に方法がない手段として認めることが出来れば,緊急避難として責任は免れられることになるわけである。】

 

※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では,ご提示いただいた**「深夜に車を走行中,歩道から飛び出してきた歩行者を避けようとハンドルを右に切った結果,隣の車線の車に衝突した」という架空の相談事例と,本文で示されている緊急避難・過失運転致傷罪の成立可能性に関する解説**が,日本の刑法や交通事故実務に照らして「事実として正しいかどうか」を検討します。結論としては,速度超過など別の過失があれば「緊急避難」は成立しにくいが,条件を満たせば違法性を阻却し得る可能性もあるという本文の説明は,日本の刑法理論・交通事故捜査の実務に照らして正確といえます。


1. 架空の相談事例としての前提

※このQ&Aはあくまでも「架空事例」であり,実在の人物や組織とは一切関係ありません。

本Q&Aの想定事例は,「深夜に第一走行車線を時速70kmで走行していたところ,左側の歩道から飛び出してきた酔っ払いらしき歩行者を避けるために急ハンドルを切り,隣車線の車と接触した。相手がむち打ちになり,警察から過失運転致傷罪を追及されているが,自分は『やむを得なかった』として納得できない」というものです。


2. 過失運転致傷罪の成立要件と「緊急避難」

2-1. 過失運転致傷罪(自動車運転処罰法も含む)

  • 一般には,「必要な注意義務を怠り(過失),人を負傷させた」場合に過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)や刑法211条の業務上過失致傷が問題となります。
  • 実際の捜査では,**「他の事故要因(速度超過や前方不注視など)がなかったか」**が慎重に検討されます。飛び出しという不可避の事情があっても,運転者側に「本来は予測・回避できた過失」が認められると罪が成立しやすくなります。

2-2. 緊急避難(刑法37条)

  • 刑法37条1項:「自己又は他人の生命,身体,財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない」。
  • ただし,2項で「業務上特別の義務がある者には適用しない」との規定があるため,一般に自動車運転者のように慎重な注意義務が強く要求されるケースでは,緊急避難が認められにくい側面があります(学説・判例上,適用は慎重とされる)。
  • さらに,「他に回避方法がなかったか」「歩行者飛び出しの予見可能性がなかったか」「運転速度が適切か」など多角的に検討され,真にやむを得ない状況過剰なハンドル操作でなかったと認められないと,緊急避難は成立しにくいです。

3. 本文の説明内容の評価

  1. 「歩行者を避けるために進路変更して他の車と衝突した場合に,緊急避難が認められることがある」
    • 法理上はそのとおりです。完全に不可避な飛び出しで,運転者側に他の回避方法がなく,かつ速度等に過失がなければ,緊急避難として違法性阻却が認められる可能性は理論的に否定できません。
  2. 「しかし速度超過等の過失があれば過失運転致傷罪が成立し得る」
    • こちらも実務上非常に正しい指摘です。深夜であっても制限速度を越えて走行していれば,ある程度「予測可能性を欠いていた」「注意義務を怠っていた」とみなされ,罪に問われやすいです。
  3. 「多少の速度超過があっても,必ず過失が認められるとは限らない」
    • これも法理としては正しい。実際の捜査で速度超過がどの程度重大だったか,他の違反や注意義務違反があったかどうかなど,事案ごとの事情が総合的に評価されます。
  4. 弁護士の面談相談を受けるべき
    • 交通事故刑事事件では,**詳細な状況分析(ドライブレコーダー映像,目撃証言,車両損傷状況)**が非常に重要です。弁護士に早期相談して弁護方針を決めるのは妥当です。

4. 総合結論

  • **本文で示されている「緊急避難の成立要件」「速度超過等の過失との関係」「ケースバイケースで罪が成立する可能性が高い」**とする説明は,日本の刑法(刑法37条)や交通事故捜査実務,また判例・学説に照らして正確です。
  • **「深夜であっても時速70kmが制限速度を超えているなら,過失ありと判断されやすい」**という点も実務でよく指摘されるところなので,特に誤りはありません。
  • 最終的に「緊急避難」が認められるかどうかは,事故状況の細部(回避行動の相当性,予測可能性の有無,速度超過の程度など)によって左右されるという本文の示唆も妥当です。

よって,当該記事の法的内容・アドバイスは交通事故刑事事件の原則と合致し,誤りや虚偽が見当たらない正しい説明と言えます。