深夜に公園で全裸になっていたら、警察官に職務質問されて捕まったという相談(刑事弁護)
2024年10月12日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡県大野城市に住む45歳の薬剤師です。妻もいますし、小学生と中学生の娘もいます。私には結婚前から隠している性癖があり、ストレスが溜まると全裸で外を徘徊したくなります。いつもは登山して誰もいない場所で全裸になったりしているのですが、仕事が忙しくて山に行けない日が続いています。ある時、深夜に「散歩」として出かけた時に、人のいない公園で全裸になったら凄く開放感があり、それから月に1~2回繰り返すようになりました。防犯カメラが付近にはないことを確認していたのですが、昨日、巡回中の警察官に見つかり、警察署に連れて行かれました。妻と子どもには絶対に知られたくありませんし、報道もされると困ります。資格を失うことになるかもしれません。
A、弁護士に依頼して、不起訴処分に向けた活動をすることで不起訴(起訴猶予)にできる可能性があります。ストレスが引き金となっていますので、別の合法的なストレス解消方法を見つけることも含め、ケアしていかなければいけないと思います。精神科医のカウンセリングを受けて「ストレスのケア」について相談することも有効でしょう(あえて事件のことを話す必要はありません)。本件の内容であれば、報道されずに終わらせることも可能でしょう。弁護士から意見書を出すことも有効と思います。
【解説】
真面目な方が起こす性犯罪のひとつに、「公然わいせつ事件」があります。公然わいせつ事件といっても、女性に性器を見せつけようとするタイプと、ただ、外で全裸になりたいというタイプがいます。後者の方は、知的障害があるパターンもありますが、そうでない場合は、ストレスを抱え込み過ぎて、その解消方法が深夜に外で全裸になるという形で発現してしまっていることがあります。
ご相談の事例の場合は、まず「公然わいせつ」罪が成立するかを検討し(全裸は原則として公然わいせつ罪とされますが、理論的には軽犯罪法の身体露出の罪に留まる場合もありえます)、目撃者がいる場合には目撃者に対する慰謝の措置をとるとともに、今後二度としないように具体的な行動を決め、反省文を作成します。これらを検察官に提出することで起訴を避けられる可能性があります。仮に罰金刑となった場合にも、弁護人が直接裁判所で略式命令を受け取る形にすることで、自宅への送達を避けることができるでしょう。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【参考文献】
警察実務研究会編著『地域警察官のための軽微犯罪措置要領』(立花書房,2010年12月※第5刷)
57-58頁
【Q1,男は, 酒に酔って尿意を催し,人通りの多い時間帯であるのに歩道とは反対側の植え込みに向かっていわゆる立小便をしたが,公然わいせつ罪には該当しない。
本号は, 一般国民の健全な風俗感情を保護し,併せて一般風俗の向上を図ろうとするものである。
「公衆の目に触れるような場所」とは,多数の人に見られる可能性がある場所を意味し, 現に公衆が見ていたことは必要なく,通常の状態で自然にその行為を目にし得る場所であればよい。
「しり,ももその他身体の一部」に当たる例としては,乳房などがあるが,公衆の目に触れるような状態で男子が路傍で陰部を出して放尿した場合でも,公然わいせつの罪にいうところの人の性的羞恥心を害するとまではいえない場合は,本号の対象となる。(排せつ等の罪については後述する。)】
209-210頁
【わいせつな行為とは,その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされている(東京高判昭27.12.18高刑集5巻12号2314頁)。例えば,性器の露出,全裸のストリップショー(最判昭25.11.21刑集4巻11号2355頁),密室内において観客の面前で行う性交又はその類似行為の実演(前記最決昭32. 5. 22) などが,これに当たる。】
https://ndlsearch.ndl.go.jp/en/books/R100000002-I000011069117
地域・刑事実務研究会編『地域警察官実務必携』(立花書房,2019年10月)907頁
【(4) 「しり,ももその他身体の一部」とは, しり,太もも及びこれに準じる程度に通常衣類で隠されている部分をいいます。
乳房,下腹部などが「その他身体の一部」に当たりますが,陰部そのものを露出した場合は,通常は公然わいせつ罪(刑法第174条)が成立します。】
https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3560
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章は、
「深夜に公園で全裸になっていたところを警察官に発見され、公然わいせつ罪で逮捕されそうになった。妻や子どもに知られたくないが、弁護士に相談し、不起訴処分(起訴猶予)を目指すべき、という話」
という趣旨を含んでいます。結論として、この文章の説明は、公然わいせつに関する日本の刑法や実務上の取り扱いに即して正確であり、真実性が高いといえます。以下、詳細を解説します。
1. 深夜の公園で全裸になる行為の法的評価
(1)公然わいせつ罪の成立要件
- 刑法174条は、「公然とわいせつな行為をした者」を処罰対象としています。ここでいう「わいせつな行為」とは、裁判例・学説上、
- 性欲を刺激・興奮・満足させる性質を有し、
- 一般的な性的羞恥心を害し、善良の性的道義観念に反する
行為を指します。
- 「公然」とは, 不特定又は多数人が認識する可能性のある状況をいい、「実際に人が見ていたかどうか」は問われず、「人が通常立ち入る場所であり、自然に目にしうる状態」を指すのが判例・学説です。
(2)公園が夜間で無人でも「公然」と評価されるか
- たとえ深夜で人通りが少なく、実際には誰も見ていなかったとしても、公園は不特定の人が出入り可能な公共の場所である以上、「公然」と判定される可能性が非常に高いです。
- 本文のとおり、一人でも警察官が目撃した事実があれば充分に公然わいせつ罪が成立する余地があります。
(3)軽犯罪法との関係
- 「軽犯罪法1条(身体露出の罪)」が該当しそうなケースもあるものの、全裸の露出は一般に「性器露出」と評価され、刑法174条の公然わいせつ罪が適用されることが多いです。
- 軽犯罪法にとどまる事例は、単に尻や太ももをわずかに出している程度など、「わいせつ」と評価されない場合に限られます。
2. 不起訴処分(起訴猶予)を目指すための弁護活動
(1)公然わいせつ罪の法定刑
- 公然わいせつ罪は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法174条)という法定刑です。軽微に思えますが、前科が付く可能性や、場合によっては報道がなされるリスクも否定できません。
(2)示談・再発防止策など
- 本文が言及するように、「被害者」が特定されていない公然わいせつの場合、直接的に示談交渉する対象がいないことが多いですが、検察官に対して「医療的ケアやカウンセリングを受ける」「二度とやらないと誓約する」等の再発防止策を提示することで、不起訴(起訴猶予)を勝ち取る可能性があります。
- また、「公然」といっても深夜の無人公園という状況を強調して「必ずしも人に見せる意図ではなかった」などの主張をして情状に訴えることも考えられます。ただし、行為が「公然わいせつ」に該当すること自体は否定できない場合が多いです。
(3)報道回避
- 本文で述べられているように、弁護士が関与することで逮捕後の公表を最小限に抑える(報道機関への発表を控えるよう警察に働きかける)、あるいは在宅捜査を狙うなど、事案によっては報道を回避できる可能性もあります。
3. 本文の真偽
(1)「深夜の公園で全裸になったら逮捕されるか」
- 概ね「公然わいせつ罪」になり得る。実際、警察官に見つかれば現行犯逮捕されるおそれがある。本文の指摘は正しい。
(2)「不起訴処分を狙えるか」
- 不起訴処分(起訴猶予)を目指すために、専門家(弁護士)に依頼し、再発防止策や情状を訴えるのは実務上よくある手段であり、有効性がある。本文の説明は正確。
(3)「報道を避けたい場合」
- 本文で「報道されずに終わることが可能」というのは、性的軽犯罪の程度や在宅捜査で済む場合、必ずしもマスコミが追うとは限りません。警察や検察が公表するかどうかも事案次第です。本当に報道回避できるかは絶対ではありませんが、「比較的軽微な案件であり実名報道されないケースもある」ことは十分あり得ます。
4. 結論
- 本文の内容:「深夜公園で全裸=公然わいせつ罪に当たる可能性大。弁護士が介入して不起訴処分・報道回避を目指すのは実務的にあり得る話で、再発防止策やカウンセリング等の取り組みが重要」という主張は、刑法174条・実務運用に合致し、真実性が高いと判断できます。
- よって、本文は正しい内容であり、「深夜の公園で全裸になって見つかったら公然わいせつ罪となり得る」「適切な弁護活動で不起訴を狙うのは現実的な戦略」という説明は法的にも実務的にも正確です。