無免許運転での執行猶予期間中の再犯につき実刑を回避する弁護活動(ChatGPT4.5)
2025年03月07日刑事弁護
承知しました。過去10年間の日本の裁判例に限定し、無免許運転の執行猶予期間中の再犯に関する事例を調査します。
調査内容は以下の通りです:
- 実刑を回避できた裁判例およびその判決理由
- 執行猶予付き判決を得るために有効だった弁護活動の具体例
- 裁判官が考慮した量刑判断のポイント(反省態度、社会復帰支援、再発防止策など)
- 実際の弁護活動で有効だった情状酌量の主張や示談などの対応
結果がまとまり次第、お知らせします。
執行猶予中の無免許運転再犯に関する裁判例の調査
再度の執行猶予:法律の枠組みと通常の扱い
日本の刑法では、判決時に執行猶予中の者が再び禁錮以上の刑に処せられる場合、再度の執行猶予(いわゆる「ダブル執行猶予」)を付すことができる条件が定められています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。刑法25条2項により、その条件は「今回の刑が1年以下の懲役・禁錮」であり、かつ「情状に特に酌量すべきものがある」場合に限られます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。ただし、前の執行猶予で保護観察が付されていた者がその期間内に再犯した場合は、法律上再度の執行猶予は許されません (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。
もっとも、現実には執行猶予中の再犯はほとんど実刑となるのが通常です。新たな犯罪で執行猶予が付かなければ、前の執行猶予は判決確定時に必ず取り消され(刑法26条1号)、前刑と新刑を合わせて服役しなければなりません (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。特に無免許運転の場合、初犯で執行猶予を得ていたような事案(例:飲酒運転や重大な速度違反など)の執行猶予中に再度無免許運転をすると、裁判所は厳罰で臨む傾向があり「ほぼ確実に実刑」との指摘もあります (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。実際、令和2年度の統計では、判決時に執行猶予中だった人のうち**再度執行猶予を得られたのは約5%**程度(171人/約3,432人)に過ぎず (再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説)、無免許運転のような交通事犯では特に難しいのが現状です (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。
実刑を回避できた裁判例と判決理由
**極めて例外的ではありますが、執行猶予中の無免許運転再犯で実刑を免れた事例も存在します。**過去10年ほどの範囲で確認できる裁判例や解決事例から、実刑回避に成功したケースとその判決理由・背景事情をいくつか紹介します。
- ケース1:再度の執行猶予判決が得られた例(事故あり) – 無免許運転で執行猶予中に、仕事上どうしても運転が必要となり車を運転したところ人身事故を起こして再犯が発覚したケースがあります (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。通常であれば前刑の猶予取り消しと実刑が避けられない事案ですが、弁護人は早期に対応し、被害者との示談を保険会社を通じて迅速に成立させました。また、被告人が「無免許運転に至ったやむを得ない事情」や「実刑になった場合の家族への不利益」について詳しく聞き取り、書面にまとめて提出しています (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。公判では被告人質問を通じて被告人本人の口から深い反省の言葉と今後の生活再建策を十分に述べさせました (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。その結果、一審(地裁)では再度の執行猶予判決を勝ち取ることができました (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。判決理由の詳細は公開されていませんが、事故の被害弁償が済み被害者の宥恕が得られていること、犯行が緊急かつ偶発的事情によるものであったこと、深い反省と更生意欲が示されたこと、そして家族による監督支援の見込みがあることなどが考慮されたものと推察されます。**(※この事例では控訴審で他の弁護人に交代し実刑判決に覆ったとのことで、裁判官により判断が分かれたケースでもあります (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。)
- ケース2:略式罰金処分で実刑自体を回避した例 – 別の事例では、新たな無免許運転について公判請求を避けて罰金刑で処理してもらうことで、実刑と前刑猶予取消しを回避できたケースがあります。依頼者(50代・会社経営)は以前の人身事故で免許取消処分を受け執行猶予中でしたが、妻の運転する車で旅行中に一時的にハンドルを代わって運転した際、速度超過で停止を求められ無免許運転が発覚しました (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)(逮捕はされず在宅事件)。弁護人は「公判になれば実刑は免れない」と判断し、略式起訴による罰金刑を目標に迅速に活動開始 (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。具体的には ①反省文の作成(被告人自身に深い反省を書かせる)、②監督誓約書の徴求(家族や取引先などから「今後被告人を監督し再犯させない」旨の陳述書を多数集める)、③社会貢献活動(ボランティア活動に参加させ報告書を作成)、④贖罪寄付100万円の実施 (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)等、考え得る限りの情状を積み上げました。これらの資料を揃えた上で、検察官に対し不起訴ではなく略式罰金で済ませるよう意見書を提出したところ、公判請求されずに罰金処分となり、結果として執行猶予取消の請求も行われませんでした (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。検察官が情状を酌んで起訴を略式に留めたことで裁判所の正式審理を経ずに済み、前の執行猶予も維持されたのです。このケースでは「逮捕後すぐ相談を受け十分な弁護準備時間が取れたため、多数の充実した書面を提出でき、それが実刑回避に繋がった」と弁護士自身が解説しています (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。もし起訴後に依頼を受けていたら再度の執行猶予や罰金獲得は困難だっただろうとも述べており、起訴前の早い段階から尽力することの重要性を示す事例と言えます (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。
- ケース3:過去の判例(無免許運転の再犯で再度猶予) – 少し古い事例ですが、神戸地裁姫路支部平成8年10月11日判決は執行猶予中の無免許運転に再度猶予を付した例として知られます。被告人は前科9犯で、懲役1年2月執行猶予4年(無免許運転を含む前科)という状況下で再び無免許運転を行いましたが、阪神大震災の被災者支援ボランティアに取り組むなどの情状が評価され、新たな刑として**懲役3月・執行猶予2年(保護観察付)**が言い渡されています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。判決は「犯罪が偶発的・突発的なものであること」や「犯行後に被告人が社会奉仕活動を行い改悛の情を示していること」など特に酌量すべき事情を考慮したものとみられます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。しかしこの事案では、控訴審の大阪高裁(平成9年5月27日判決)が「運転予定者が急に来られなくなったために自ら運転した事情は、偶発性ではなく常習性を窺わせる」と指摘し (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、一審判決を破棄して実刑としています(判例タイムズ979号243頁) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。つまり、一審裁判官は被告人の事情を酌んで猶予を付したものの、二審裁判官はその弁解を受け入れず再犯の常習性を重視したことになります。このように再度の執行猶予は裁判官の判断によって分かれるギリギリの判断領域であり、同種事案でも結果が異なりうることがわかります。
- ケース4:過去の判例(窃盗再犯での再度猶予) – 無免許運転ではありませんが、福岡高裁平成19年6月12日判決は参考になる判例です。窃盗罪で執行猶予中の被告人が再び万引きを犯した事案で、被告人は統合失調症を患っていました。再犯時の被害は軽微で物品はすぐ回復され、さらに両親が厳重に監督する意向を示し被告人も深く反省していた点など、特殊な事情が重なったため、同高裁は「これらの事情は再度の執行猶予を付す理由になり得る」と判断し、例外的に執行猶予を付与しました (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。被告人は万引きを複数回繰り返す常習者でしたが、それでも精神疾患という要因と家族監督の見込み、被害の弁償・軽微性、真摯な反省といった事情が総合的に考慮された結果といえます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。この判例は再犯要因の治療や環境改善が見込める場合には、同種前科・前歴があっても裁判所が再度の執行猶予を認めうることを示しています。
以上のように、執行猶予中の無免許運転再犯で実刑を免れたケースでは、いずれも「特に酌量すべき情状」が詳細に立証されている点が共通しています。犯行の性質が一時的・偶発的で常習的悪質さが薄いこと、被告人の深い反省と償いの努力、家族・職場による監督支援体制、犯行後の迅速な被害弁償や社会貢献など、通常以上に有利な情状が揃って初めて例外的に執行猶予が継続されたのです (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。
執行猶予付き判決を得るための具体的な弁護活動
上記の事例から、再度の執行猶予を得るために弁護側が行った具体的な活動を整理すると、次のようなポイントが挙げられます。
- 徹底した反省の表明と情状説明: 被告人に繰り返し反省を促し、反省文や謝罪文を書かせる (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。公判では被告人自らが犯行を深く悔いていること、二度と違反しないことを誓う発言を十分に引き出します (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。また、犯行に至った経緯について「仕事上どうしても必要だった」「予定していた運転者が来られなくなった」等の事情があれば詳細に説明し、決して安易に常習的に運転していたわけではないことを強調します。 (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)
- 被害者との示談・弁償の完了: 事故などで被害者がいる場合、早期に示談を成立させ被害弁償と宥恕を得ることが極めて重要です (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。被害者がいる事件では、裁判所は被害感情の有無を重視します。示談が成立し被害者から許しを得ている場合、被告人の反省の真実味が増し、「処罰を厳罰化しなくても被害者の了承がある」という有利な情状になります。上記ケース1では保険会社を通じて迅速に示談をまとめています (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。
- 監督・支援態勢の構築: 再犯防止策として、家族・親族や勤務先上司などに協力してもらい、今後被告人を監督する旨の嘆願書・陳述書を多数用意しました (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。例えば「二度と運転させないよう鍵を管理します」「日常生活を常に見守ります」といった具体的な誓約を書いてもらうことで、被告人が一人きりで野放しになるのではない安心感を与えます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。実際に、あるケースでは妻の車を処分し現在家には車両がない状況を作った例もあります (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。このように家族の協力姿勢や生活環境の変更を示すことは、「再犯しにくい環境づくり」の証左として情状に大きく寄与します。
- 社会貢献活動・贖罪の実行: 被告人に地域社会や被害者救済のための活動を行わせ、その結果を資料として提出します。典型例はボランティア活動への参加や、犯罪類型に応じた贖罪寄付です。上述のケース2では被告人に奉仕活動をさせ報告書をまとめさせたほか、100万円もの贖罪寄付を行わせています (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。ケース3の判例でも震災ボランティアへの従事が評価されています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。裁判官によって評価は分かれるものの、こうした社会貢献は被告人の改悛の情を示す有力な資料となります。「ボランティア活動それ自体は交通の危険性を除去するものではない」との厳しい見解もありますが (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、反省の深さを具体的行動で示した一事情としては十分考慮され得るものです。また、交通事犯の場合は遺族・被害者支援団体等への寄付は違反行為による社会的損失への直接的な補填とも評価でき、社会的非難を和らげる効果があるとの指摘もあります (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。いずれにせよ、単に口先だけでなく行動で反省を示すことが重要です。
- 生活環境・更生状況のアピール: 生活の安定度合いも情状に影響します。例えば前科後に就職して真面目に働いている、家族を養っている、地域で信頼を得ている等、被告人が更生して社会に順応している様子を示す証拠を集めます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。ケース2では「被告人が一人で会社を経営しており、服役すれば会社も倒産せざるを得ない状況」であったことが情状として紹介されています (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士) (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。つまり、被告人が社会的責任を負っている(周囲から必要とされている)ことを示すことで、「刑務所に送ることによる社会的損失」の面も強調しました。このように雇用や家族といった生活基盤は裁判官の心証に影響します。逆に無職・独身で社会的な繋がりや責任がない状況だと、「社会に与える悪影響が少ない分、収監して更生を図るべき」と判断されやすい点で不利です。
- 起訴前からの働きかけ: タイミングも重要な戦略です。可能であれば起訴前(送検段階)から弁護士が介入し、検察官に対し情状を訴えて公判請求を思い留まらせる試みも有効です (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。上記ケース2のように、起訴前に綿密な意見書と資料を提出することで、検察官が「今回は罰金で済ませよう」と判断すれば、裁判そのものが略式で完結し前の執行猶予も維持できます (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。刑法26条の2第1号では、新たな罪が罰金刑にとどまった場合、前刑の執行猶予取消は「任意的取消」すなわち裁判官の裁量となります (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。検察があえて取消請求をしなければ猶予は残り得るのです。したがって、早期相談と対応によって実刑リスクを事前に下げることも再犯者の弁護では大切なポイントになります (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。
以上のような弁護活動を総合的に行い、「今回に限っては特別に猶予を与えるべき事情がある」と裁判所に納得させることが、再度の執行猶予獲得には不可欠です。弁護士の解説でも「情状弁護を尽くすことで再度の執行猶予判決を得られる可能性はある」とされており (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)、実刑回避のためには通常以上に手厚い情状立証が求められます。
量刑判断で裁判官が考慮したポイント
執行猶予中の再犯事件において裁判官が量刑判断で着目する主なポイントは、概ね上記の弁護活動に対応する形で整理できます。
- 再発防止策の具体性: 再度の執行猶予を与えても被告人が再び罪を犯さない保証がどれだけあるかは、裁判所にとって重大な関心事です。家族や保護者の監督体制が確立しているか、犯行の原因となった環境要因(車やバイクの存在、交友関係など)は除去・改善されているか、といった点が検討されます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。例えば先述のケースでは家族が車を処分し二度と運転できない環境を整えたことや (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、「今後は家族も本人に車を運転させないよう協力する」姿勢が示されたことが裁判官の安心材料となっています (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。逆に言えば、再発防止策が見当たらない(例えば車を手放しておらず誰も監視しない等)場合、裁判官は「また同じことを繰り返すのではないか」と考え、猶予を与えにくくなります。
- 生活環境の改善: 前の犯行時と比べて被告人の生活状況が好転しているかも考慮材料です。具体的には、定職に就いているか、安定収入があるか、住居・家族構成は安定しているか、といった「更生しやすい環境」かどうかが見られます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。執行猶予判決によって社会内で更生するチャンスを得たのに、その後も無職でブラブラしていたり酒浸りだったりするようでは、更生意欲が疑われます。一方、判決後に就職して真面目に働いていたところたまたま出来心で再犯してしまったというのであれば、「生活態度は改まっており、今回の犯行は例外的な脱線」と評価される余地があります (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。要は、前回執行猶予後の更生活動が評価できるかどうかが重要なのです (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。
- 雇用の有無と社会的な責任: 被告人が職を有しているかは上述の生活安定性にも繋がりますが、裁判官はそれが量刑上の一要素とも考えます。仕事があれば収入で罰金を支払うことも可能ですし、何より「仕事を通じて社会に貢献している=社会に居場所がある」ことは再犯防止にプラスです。さらに、家族や従業員を抱えている場合には、被告人が服役すると周囲の人々が被る悪影響(家族の生活困窮や会社の倒産など)も発生します (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。裁判所は直接には被告人個人の事情を判断しますが、判決の波及効果として無視できない事情であれば情状に斟酌されることもあります。例えば前述のケース2では「服役すれば会社が倒産せざるを得ない」という事情が示され、これも検察・裁判所に一定の印象を与えたと考えられます (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士) (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。一方、無職で扶養家族もいない被告人の場合は、その人を収監することによる社会的影響が小さいため、情状面で不利とは言えないまでも実刑を躊躇させる要因にはなりません。結果的に「仕事もなく生活基盤が脆弱=再犯リスクが高い」と見做され、かえって実刑を選択しやすくなるという側面もあります。
- これまでの更生状況と再犯の偶発性: 裁判官は「前の執行猶予判決が被告人の更生に効果を及ぼしていたか」を厳しく点検します (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。つまり、猶予中の生活態度に改悛の様子が見られたのか、それとも全く懲りずに違反行為を繰り返していたのかという点です。同じ再犯でも、初犯後しばらくは更生していたが突発的な事情で一度過ちを犯した場合と、執行猶予中にも関わらず常習的・継続的に違反行為を続けていた場合では、印象が大きく異なります (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。前者であれば「偶発的な出来事であり、更生自体は軌道に乗っていた」と評価できるかもしれませんが、後者では「前の猶予は全く意味をなさなかった」と判断され実刑は避けられません。実際、先述の大阪高裁のように、「急な事情で運転せざるを得なかった」という弁解を偶発的ではなく常習性の表れと受け取る裁判官もおり (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、再犯に至った経緯が真に特別なものかどうか綿密に吟味されます。裁判官に「今回だけは特殊な事情であり、基本的には更生軌道に乗っている」と思ってもらえるかが、量刑を分けるポイントになるのです。
以上のような点を総合し、「再犯防止策が十分で更生の見込みが高い」と評価できれば執行猶予維持、逆に「再犯の恐れが高い」と判断されれば実刑という結論に傾きます (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。裁判例でも、偶発性・突発性が認められる事案では再度の猶予が許されたケースがある一方、常習性が疑われる場合は猶予が取り消され実刑となっています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。
実刑判決となった事例との違い・重要な要素
実刑となったケースと再度執行猶予が得られたケースの違いは、一言で言えば「酌量すべき情状の有無」です。再度の猶予を得られた例では前述の通り多くの有利な情状が積み重なっていましたが、実刑となった例ではそれらが不足していました。
- 情状の厚みの差: 実刑例では、犯行に至った事情について同情すべき点が少なく、被告人の反省も十分に感じられない場合が多いです。「どうせバレないと思った」「運転できるなら無免許でも構わない」という安易な姿勢が垣間見えると、「反省していない」「更生の意欲が乏しい」と判断されます (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。例えば、大阪高裁が指摘したように「急病で運転手が来られなくなったから自分で運転した」という一見やむを得ないような事情でも、それ以前から無免許運転を繰り返していた形跡があれば常習性とみなされ実刑に傾きます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。実刑事例では往々にして、被告人に有利な事情よりも「執行猶予中にもかかわらず再犯した」という事実自体の悪質性が上回るのです。
- 被告人の態度・周囲の協力度: 裁判での被告人の態度も明暗を分けます。実刑となったケースでは、被告人が自ら進んで反省材料を示さなかったり、法廷での謝罪が上辺だけと受け取られたりした可能性があります。また、家族が誰も傍聴に来ない、嘆願書もないといった場合、裁判官に「この人を支えて更生させようという人がいないのか」という印象を与えてしまいます。逆に実刑を免れたケースでは、家族や雇用主が連日法廷に足を運び、何通もの嘆願書を提出するといった姿勢が見られ、裁判官にも被告人を更生させたいという周囲の強い意思が伝わっていました (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。周囲の支援の有無も、両者の違いを生む一因となります。
- 初犯時の罪質と再犯状況: 前の執行猶予付き判決の内容も影響します。例えば、初犯が人身事故や飲酒運転といった重大な交通犯罪だったにもかかわらず再び無免許運転をした場合、裁判所の心証は非常に悪くなります。「あれほど重大な違反で執行猶予という恩赦を受けたのに、またも違反を犯した」ということで、社会的非難も一層高まります。ベリーベスト法律事務所の解説でも、「執行猶予が付けられた事件が飲酒運転やスピード違反の場合は、ほぼ確実に実刑となってしまう」旨が述べられています (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。このように初犯の罪質が重い場合、再犯時に情状酌量の余地は極めて狭くなるのです。
- 法律上の制約: 前述の通り、保護観察付き執行猶予中の再犯など法律上再度の猶予が許されないケースでは、どんな情状を尽くしても実刑は避けられません (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。また、新たな罪の刑期が1年を超えるような重大事件であれば刑法25条2項の適用外となり、これも実刑確定です (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。したがって法的にダブル執行猶予の要件を満たさない事例では情状以前の問題として実刑となります。
以上を踏まえると、執行猶予中の再犯で再度の猶予を得るためには、通常の執行猶予以上に厳しいハードルがあることが分かります。裁判官のコメントや判決文からもうかがえるように、再度の執行猶予が付されるのは「極めて例外的なケース」に限られ (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、そこには犯行の偶発性・被告人の改悛と努力・周囲の支援など特別酌量すべき事情が重なっています。逆に言えば、そうした事情が揃わない限り、執行猶予中の再犯は実刑が原則であり、前の執行猶予も取り消されてしまうのが現実です (再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説)。実刑と猶予付き判決の分かれ目には僅かな情状の差が大きく影響します。過去の解決事例でも弁護士が「非常に難しいが可能性はゼロではない」と述べている通り (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)、再度の執行猶予を勝ち取るためには徹底した情状弁護と被告人自身の真摯な努力が不可欠であり、それでもなお裁判所を動かすだけの特別な事情の積み重ねが必要となるのです。結果として、それらに成功した一握りのケースのみが実刑を免れ得たというのが過去の裁判例の示すところです。
参考文献・判例:
- 刑法25条2項(再度の執行猶予)・26条(猶予取消)・26条の2(猶予取消の裁量) (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所) (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)
- 神戸地裁姫路支部平成8年10月11日判決・大阪高裁平成9年5月27日判決(判タ979号243頁) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)
- 福岡高裁平成19年6月12日判決(裁判所HP判例集) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)
- 東京高裁昭和31年10月30日判決(再度猶予:窃盗事件) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)
- 弁護士解説(薬院法律事務所)「無免許運転で執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないか」 (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)
- 弁護士解説(ウェルネス法律事務所)解決事例「執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース」 (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士) (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)
- 弁護士解説(ベリーベスト法律事務所)「無免許運転罪で実刑となるケース」 (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)
- 新銀座法律事務所法律相談事例集「再度の執行猶予の可能性について」 (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)