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薬院法律事務所

一般民事

独身偽装(独身詐欺)、被害者は不貞行為の相手方として慰謝料支払義務を負うのかという相談


2024年09月09日読書メモ

【相談】

 

Q、マッチングアプリで出会った人が既婚者だということが分かりました。すぐ関係を解消し、今後貞操権侵害での慰謝料請求を考えているのですが、相手方の配偶者に不貞行為だとして訴えられないか心配です。

A、「訴えられること」については事実上のリスクはありますが、不法行為の要件である「故意または過失」が欠けるため、損害賠償請求は認められません。

 

【解説】

 

近時、マッチングアプリなどで知り合った男性が、実は既婚者だと発覚したという相談が見られます。こういった場合、既婚者側が貞操権侵害として独身者側に慰謝料支払義務を負うことは当然ですが、独身者側が「不貞行為の相手方」として慰謝料請求をされないかと心配されることがあります。しかし、一般論として、裁判例は交際相手が独身か否かを調査する義務を課していませんので、請求をされたとしても支払義務はありません。貞操権侵害の慰謝料額は、交際のきっかけ、交際期間、結婚を前提とした付き合いだったのか、年齢、独身と発覚した後の態度等の総合判断となりますので、弁護士の面談相談が必須でしょう。

 

【参考文献】

 

大塚正之「研究 不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(3)」家庭の法と裁判12号(2018年1月号)39-57頁

51頁

【婚姻関係の存在について故意過失が争われた事例15件中,婚姻関係の存在を知らなかったが,過失があるとした事例が2件(事例58, 80)であり,そのほかはすべて婚姻関係の存在を知らなかったとして,既婚者であると知らされる以前の行為については不法行為の成立を認めなかった事例である。一般に,誰かと交際する場合において,その相手方が独身であると述べているとき,どこまで疑って独身か否かを調査する義務があるのかという問題であり,この点に関して,多くの裁判例は,基本的に調査義務はないとして過失を認めていない。事例112のように独身を前提とする合コンで知り合い,本人も独身だと言い,周囲の知人たちからも彼は独身だと聞いているような場合においては,更に独身かどうか調査しないで性交渉を持っても過失があるとは言えないというのは当然であろう。

それでは,どのような場合に過失が認定されているのか。事例58は,平成20年頃から同25年10月まで被告は原告の夫と交際していたが,平成21年9月から同22年7月までの電子メールにより配偶者があることを容易に認識し得たとする。例えば,平成21年9月の原告の夫から被告へのメールには,前の彼女のことを妻に知られたという記載があり,それを閲読すれば通常妻がいると分かるもので,過失を認定したのは当然であり,むしろ,その時点で妻の存在を知らされたと言ってよいものである。】

 

性加害をする人の心理についての仮説(不同意性交・不同意わいせつ・独身偽装)