福岡県飲酒運転撲滅運動推進条例 第16条第3項の通知制度に関する調査報告(ChatGPTPro作成)
2025年04月23日刑事弁護
※2026/6/17 ChatGPT PROで再検証しました。
2024年12月25日付の現行取扱要綱を前提に確認すると、第16条第3項の勤務先・通学先通知は、現在も、通勤・通学中に限らず、私用中の飲酒運転にも及び得る運用です。ただし、法文上も事務処理上も完全な自動通知ではなく、交通企画課長による通知要否の審査を経る仕組みです。
確認結果
1. 根拠条文
第16条第3項は、公安委員会が「違反者」の通勤先または通学先を把握した場合、当該勤務先等の事業者に対して、違反事実その他条例施行上必要な事実を通知できる、という規定です。通知を受けた事業者は、同条4項により、再び違反者を出さないよう、酒気帯び確認、研修、指導等の措置を講じる義務を負います。
ここでいう「違反者」は、道路交通法65条1項違反の飲酒運転を行い、酒酔い運転または酒気帯び運転として検挙された者です。条例上の「事業者」は県内で事業を営む個人・法人・団体を指します。
2. 令和2年改正後、私用中も通知対象に拡大済み
令和2年改正では、従来の「通勤・通学途上」の飲酒運転に加え、プライベート時の飲酒運転についても、再発防止のため事業者等に違反事実を通知することが明記されています。県の公式説明でも、第16条第3項・第4項の通知範囲拡大として説明され、施行日は令和2年8月25日です。(福岡県公式サイト) (福岡県公式サイト)
したがって、現在の制度理解としては、「通勤・通学中だけ通知される」という理解は旧運用であり、現在は私用中でも通知され得る、という整理になります。
3. 現行の事務処理は令和7年1月1日からの要綱が中心
添付の令和6年12月25日付「条例事務取扱要綱」は、令和7年1月1日から運用し、旧通達を廃止するとしています。有効期間も令和9年12月31日までとされているため、添付資料中ではこれが現在の第16条第3項通知手続の中心資料です。
同要綱では、第4「事業者への通知」において、福岡県警察職員は、福岡県内に住所地を有する違反者の通勤先または通学先が判明したとき、当該行為が通勤・通学途上かどうかにかかわらず署長等に報告する、と定めています。
4. 通知までの流れ
現行要綱上の流れは、概ね次のとおりです。
- 警察職員が、福岡県内住所の違反者について通勤先・通学先を把握した場合、署長等へ報告する。
- 署長等が「通知事案報告書」を作成し、交通企画課長を経由して公安委員会に報告する。
- 交通企画課長が、勤務先等が判明した事案について、第16条第3項による通知が必要かどうかを審査する。必要があれば追加調査を署長等に依頼できる。
- 通知が必要と認められた場合、通勤・通学途上なら「道路交通法違反通知書(通勤・通学中)」、私用中なら「道路交通法違反通知書(通勤・通学中以外)」を作成して勤務先等に送達する。
- 送達後は、通知書の写しを作成し、道路交通法違反通知書管理簿で管理する。
このため、通知書の様式自体が「通勤・通学中」と「通勤・通学中以外」に分かれており、私用中の通知が制度上予定されていることが確認できます。
5. 「必ず通知」ではなく、審査を経る
県の一般向けページでは「従業員等が飲酒運転で検挙された場合、公安委員会から通勤・通学先に通知されます」と説明されています。(福岡県公式サイト)
ただし、条文は「通知することができる」という文言であり、現行要綱も「通知を行うことが必要であるかどうか」を審査し、必要と認めた場合に送達する構造です。したがって、法律実務上は、通知方向で処理される制度ではあるが、個別審査を経る裁量的行政措置と整理するのが正確です。
6. 県外事案も福岡県内住所者なら対象になり得る
現行要綱では、違反行為が他の都道府県公安委員会の管轄区域内で行われたことを認知した場合でも、交通企画課長に連絡し、必要な調査を行い、勤務先等が判明したときは通知事案報告書を作成して公安委員会へ報告する流れが定められています。
したがって、福岡県内住所の違反者であれば、県外で検挙された飲酒運転でも勤務先等通知の手続に乗る可能性があります。
7. 自転車の酒気帯び運転も現在は注意が必要
令和6年改正により、条例で定義する「違反者」の行為に自転車の酒気帯び運転が加わり、「準違反者」の対象車両にも自転車が追加されました。施行日は令和6年11月1日です。(福岡県公式サイト)
また、添付の令和8年3月30日付自転車取締り通達では、令和8年4月1日からの運用として、飲酒運転や制動装置不良等の悪質・危険な自転車違反について積極的な検挙措置を講じるとされています。
したがって、自転車の酒気帯び運転で「違反者」として検挙され、通勤先・通学先が判明すれば、第16条第3項通知の対象になり得るという整理になります。ただし、第16条第3項は「違反者」についての規定であり、「準違反者」だけにとどまる場合は同項通知の直接対象ではありません。
添付URLの記事との関係
ご提示の薬院法律事務所ページは、2025年4月23日掲載の「ChatGPT4.5作成」と明記された調査報告です。(薬院法律事務所) その内容のうち、「通勤・通学中に限らず私用中も通知対象になり得る」「一律自動ではなく審査がある」という大枠は、現在資料でも維持されます。
一方で、同記事が参照している令和3年・令和4年頃の通達説明は、現在の添付資料では令和6年12月25日付要綱に置き換えて読む必要があります。特に、添付の令和6年10月25日付「具体的運用について」通達は、有効期間が令和7年12月31日までとされているため、令和8年6月時点の現行根拠としては慎重に扱うべきです。
実務上の結論
現在確認できる範囲では、福岡県の第16条第3項通知制度は、次の運用です。
福岡県内に住所地を有する飲酒運転の「違反者」について、通勤先または通学先が判明すれば、通勤・通学中か私用中かを問わず通知手続に乗る。最終的には交通企画課長の審査を経て、必要と認められた場合に、勤務先等へ「通勤・通学中」または「通勤・通学中以外」の通知書が送達される。
なお、令和6年10月25日付通達にあった、勤務先特定方法、道交法108条の34通知との重複調整、通知基準該当事案の全件通知等の細目については、添付資料上は有効期間満了後の後継文書が確認できていません。そこまで「現在運用」として断定するには、令和8年時点の後継「具体的運用」通達の確認が必要です。
【「通知を行うことが必要であるかどうか」の考慮要素はわかりますでしょうか。インターネットでの検索を駆使して検討してみてください。】
According to a document from 2024年12月25日(令和6年12月25日付の現行事務取扱要綱)を軸に見ると、「通知を行うことが必要であるかどうか」の考慮要素は、現行要綱上は網羅的には列挙されていません。ただし、添付資料とインターネット上の公式資料を突き合わせると、実務上の審査は、広い意味での情状判断ではなく、主に通知対象性・特定可能性・重複通知回避を確認する審査と整理できます。現行要綱は、交通企画課長が、勤務先等が判明した事案について、第16条第3項通知の必要性を、関係課から連絡を受けた情報に基づいて審査し、必要があれば署長等に追加調査を依頼できる、と定めています。
結論
現時点で確認できる「考慮要素」は、概ね次のものです。
- 条例上の「違反者」に当たるか
- 違反者の住所地が福岡県内か
- 通勤先・通学先、事業者名、所在地、連絡先、違反時の雇用・在学事実を特定できるか
- 事業者の所在地が福岡県内か
- 運転目的が、通勤・通学中または私行中か
- 業務中の飲酒運転として道路交通法108条の34の通知対象になる事案ではないか
- 証拠資料・聴取結果により、勤務先等の特定が十分に裏付けられているか
- 通知時に解雇・退職済みであっても、違反時の雇用事実があるか
特に重要なのは、令和6年10月25日付「具体的運用について」通達の別添2に、かなり具体的な「通知基準」が置かれていることです。ただし、同通達は有効期間が令和7年12月31日までとされているため、令和8年現在の直接の現行通達として断定するには、後継の具体的運用通達を確認する必要があります。もっとも、令和7年度福岡市交通安全実施計画でも、福岡県警察の取組として、飲酒運転者検挙時に、条例に基づく飲食店営業者その他事業者への通知に必要な「運転者の身分の確認、運転目的、飲酒先等の調査」を徹底するとされており、運用の基本方向は継続していると見てよいと思います。 (福岡市公式サイト)
1. まず「違反者」該当性
第16条第3項の通知対象は、条例上の「違反者」です。これは、道路交通法65条1項に違反して飲酒運転を行い、酒酔い運転または酒気帯び運転の状態にあったとして検挙された者を指します。したがって、基準値未満で「準違反者」にとどまる場合は、第16条第3項通知の直接対象ではないと整理されます。
この点は、自転車についても重要です。令和6年11月1日施行の改正により、自転車の酒気帯び運転も「違反者」または「準違反者」として扱われる旨が県の公式ページで説明されています。したがって、自転車でも「違反者」として検挙され、他の通知基準を満たせば、通知対象に入り得ます。(福岡県公式サイト)
2. 福岡県内住所者であること
現行要綱では、報告対象となる「違反者」は、福岡県内に住所地を有する者に限られています。警察職員は、そのような違反者の通勤先または通学先が判明したとき、通勤・通学途上か否かにかかわらず署長等に報告するものとされています。
令和6年10月25日付通達別添2では、共通事項として「違反時における違反者の住所地が福岡県内であること」が掲げられ、違反後に県外へ住所地を移した場合には、交通企画課が運転免許管理課からの情報提供に基づいて通知の可否を判断するとされています。
3. 勤務先等の事業者を特定できること
第16条第3項は、違反者の通勤先または通学先が判明した場合の通知制度です。したがって、通知先となる勤務先・通学先が特定できなければ、通知はできません。
令和6年10月25日付通達別添2では、勤務先等の事業者への通知について、事業者名、所在地、連絡先、違反時の雇用事実を特定できることが通知基準として掲げられています。さらに、通勤・通学中の場合は、自動車検査証、社員証、名刺、学生証等により事業者を特定し、違反者本人から通勤途上等であることを聴取・記録化するとともに、勤務先等からも雇用事実や代表者の役職・氏名等を聴取・記録化する運用です。
私行中の場合は、原則として勤務先等への雇用事実の聴取までは行わず、運転免許証・マイナンバーカード・在留カード、写真付き社員証・学生証、健康保険証などから2点以上を確認して勤務先等を特定する仕組みになっています。これは、私用中事案では本人・勤務先への不必要な接触を抑えつつ、通知に足りる特定性を確保する趣旨と読めます。
4. 通勤・通学中か、私行中か
令和2年改正により、通知範囲は通勤・通学途上に限られなくなりました。県の公式説明では、通勤・通学途上の飲酒運転に加え、プライベート時の飲酒運転についても、再発防止のため事業者等に違反事実を通知すると説明されています。(福岡県公式サイト)
県警の飲酒運転撲滅サイトでも、令和2年改正の内容として、プライベート中の飲酒運転を職場に通知する改正が行われた旨が説明されています。(福岡県警察)
したがって、通勤・通学中か私行中かは、通知するかどうかの入口要件というより、通知様式・通知内容を分けるための要素です。現行要綱でも、審査の結果通知が必要と認められた場合、通勤・通学中なら「道路交通法違反通知書(通勤・通学中)」、私行中なら「道路交通法違反通知書(通勤・通学中以外)」を用いるとされています。
5. 業務中事案かどうか、道路交通法108条の34との関係
ここは通知要否判断の重要な除外要素です。
令和6年10月25日付通達は、違反が道路交通法108条の34の規定による通知を行う違反に該当するときは、条例第16条第3項による勤務先等への通知を行わない、と明記しています。
県議会の令和2年改正概要資料でも、道路交通法108条の34による通知は「業務中の飲酒運転等」を対象とし、違反者の氏名、違反日時、場所等を自動車の使用者に通知するものとして整理されています。他方、条例第16条の通知は、通勤・通学中や私用中の飲酒運転について、事業者に再発防止措置を求める制度として整理されています。(福岡県議会)
つまり、業務中の飲酒運転で道交法108条の34通知に乗る事案は、条例16条3項通知ではなく、道交法通知で処理するという棲み分けです。
6. 解雇・退職済みかどうか
令和6年10月25日付通達別添2では、通知時に違反者が解雇されている場合でも、再発防止措置を促すため事業者へ通知する、とされています。
したがって、「通知時には既に解雇済みだから通知不要」という処理ではありません。基準上は、違反時の雇用事実が特定できることが重要であり、通知時に雇用関係が消滅していることは、少なくとも同別添2上は通知しない理由にはされていません。
7. 私行中通知では匿名性も考慮されている
これは「通知するかどうか」の考慮要素そのものではありませんが、通知制度の設計上重要です。
県議会の令和2年改正概要資料では、私用中の飲酒運転については、事業者に責任は発生せず、従業員等に対する研修等の実施を求めることのみを目的とした通知であるため、匿名で、従業員等の違反事案があったことのみを通知する、と説明されています。(福岡県議会)
このことからすると、私行中事案では、本人の氏名を勤務先に伝える必要性までは認めず、再発防止のための職場研修等を促す限度で通知するというバランスが取られています。
8. 「全件通知対象」という運用資料の意味
令和6年10月25日付通達別添2の末尾には、通知基準に該当するものは自転車も含め、全件通知対象である旨の注意書きがあります。
ここからすると、少なくとも同通達の運用下では、交通企画課長の「通知必要性」審査は、事故の重大性、本人の反省、初犯か再犯か、勤務先への影響などを自由に比較衡量する審査ではなく、通知基準に該当するか、資料上足りているか、他制度通知との重複がないかを確認する審査に近かったと考えられます。
現行の県公式ページも、一般向けには、従業員等が飲酒運転で検挙された場合には公安委員会から通勤・通学先に通知され、通知を受けた事業者は再発防止のため研修・指導等を行わなければならない、と説明しています。(福岡県公式サイト)
9. 逆に、公開資料上「考慮要素」とは確認できないもの
公開資料・添付資料を確認した限り、次の事情は、少なくとも明示的な通知不要要素としては出てきません。
- 初犯か再犯か
- 事故を起こしたか、単純検挙か
- 呼気アルコール濃度の高低
- 本人が反省しているか
- 本人が勤務先通知に同意しないこと
- 勤務先で懲戒解雇されるおそれ
- 通知により社会的制裁が大きくなること
もちろん、完全に内部判断の余地がないとは断定できません。しかし、令和6年10月25日付の具体基準と、現行要綱の構造からは、これらを積極的に斟酌して「通知しない」とする運用は読み取りにくいです。
10. 飲食店通知の基準を勤務先通知に流用してはいけない
現行要綱には、飲食店営業者への通知については、「飲食店営業が廃止されたと認めるとき」「違反行為の日から1年を経過したとき」「違反行為の日以後に行われた違反行為に係る通知を行ったとき」という、通知が相当でない場合の基準があります。
しかし、これは第19条第1項の飲食店通知に関する基準であって、第16条第3項の勤務先・通学先通知の基準ではありません。したがって、勤務先通知について「1年経過なら通知しない」「既に別件通知済みなら通知しない」と当然に言うことはできません。
実務的な整理
現時点で最も安全な整理は、次のとおりです。
第16条第3項の「通知を行うことが必要であるかどうか」の審査では、まず、福岡県内住所の条例上の違反者であるか、勤務先・通学先の事業者が福岡県内にあり特定できるか、違反時の雇用・在学事実が確認できるか、運転目的が通勤・通学中または私行中か、業務中として道交法108条の34通知で処理すべき事案でないか、という客観的要素が確認される。これらを満たす場合は、少なくとも令和6年10月25日付具体基準上は、自転車を含め全件通知対象とされていた。
ただし、令和8年現在の後継「具体的運用」通達は、公開検索では確認できませんでした。したがって、現在も令和6年10月25日付別添2と完全同一の文言で運用されている、とまでは断定しない方がよいです。とはいえ、令和6年12月25日付の現行要綱、県・県警・県議会資料、令和7年度福岡市計画を総合すると、審査の中心が「情状による通知回避」ではなく「通知基準該当性の確認」である、という評価はかなり強いと思います。


