脳脊髄液減少症で裁判をする際に有用な文献(交通事故、犯罪被害者)
2019年08月14日損害賠償請求(交通事故)
脳脊髄液減少症については、裁判でまず認められない、認められても等級が低くて賠償額が低いなどの問題があります。そのため、積極的に取り組む弁護士は極めて少ないのが現状です。
もし本格的に取り組む場合は医学文献にあたる必要があります。その中でもこれはオススメの一冊です。厚生労働省研究班の画像診断基準に基づいて、様々な臨床結果や画像診断の手法などが記載されています。
例えば、脳脊髄液減少症では、起立性頭痛が必要だとか、ブラッドパッチで改善しないのはおかしいとか言われますが、厚生労働省研究班の画像診断基準を用いてブラッドパッチを行った先端医療実施施設でのアンケート調査で,起立性頭痛が無い事例が10.6%存在し,ブラッドパッチをした後も軽快しなかった事例が8.1%存在している事実が記載されています。
その他、古い検査機械では水成分の摘出に優れたMRIでも微量あるいは間欠的漏出の検出が困難なことなども、役に立つ情報です。