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薬院法律事務所

刑事弁護

運転中に職務質問を受け、免許証の提示を拒否したら自動車のガラスを割られたという相談(大麻、刑事弁護)


2024年10月16日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は福岡市に住む20代会社員男性です。令和6年12月20日、自動車に乗っていたところ「一時不停止」違反だといわれて、職務質問を受けました。免許証の提示を求められたのですが、たまたま持っていなかったので持っていないと答えたところ、警察官の顔色が険しくなって、無線で応援を呼ばれました。車のなかを見せてくれといわれたのですが、乾燥大麻を隠していたので拒否したところ、パトカーがたくさんきて進路を塞ぐように囲まれました。任意だからおかしいと抗議したのですが聞き入れられず、窓ガラスを閉めて発進しようとしたところ、警察官が窓ガラスを割って、エンジンキーを抜いてきました。免許証不提示での現行犯逮捕だといわれ、そのまま自動車の中も見られて大麻が見つかり、押収されたのですが、違法な捜査ではないでしょうか。

 

A、免許証不提示での現行犯逮捕自体はあり得ることなのですが、本件では、逮捕前の職務質問の態様、パトカーで囲んだことが限度を超したものではないか(留置きの違法性)、現行犯逮捕にともなう有形力の行使として窓ガラスを割ったことが正当化されるか、捜索差押が大麻の発見を目的とした別件捜索だったのではないか等々色々な論点が考えられます。具体的な事情によりますが、違法な逮捕となることもあり得ますので、弁護人をつけて指摘することにより不起訴処分となる可能性があります。

※大麻施用罪は令和6年12月12日施行です。

 

【解説】

 

大麻施用罪が新設されたことにより、今後、大麻事案についても覚醒剤取締法違反事件と同様の取扱いがなされることが予想されています。相談事例は、覚醒剤取締法違反(所持)で良くあるパターンですが、この手続を子細に検討していくと、「留置き」の時間が長すぎる、所持品検査が乱暴すぎるといったことで捜査が違法となることがあります。捜査が違法となる場合は、公判で、押収した乾燥大麻及びその鑑定書が違法収集証拠として否定されることもあり、その可能性を考慮して、検察官が不起訴処分とすることもあり得ます。ただ、これは経験豊富な弁護人でなければ判断が難しいので、弁護人に依頼する場合は、薬物事犯の知識・経験が豊富な弁護士を選ぶことが大事です。

 最判平成6年9月16日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50156

二 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法であるが、被疑者が覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動を繰り返していたことなどから運転を阻止する必要性が高く、そのために警察官が行使した有形力も必要最小限度の範囲にとどまり、被疑者が自ら運転することに固執して任意同行をかたくなに許否し続けたために説得に長時間を要したものであるほか、その後引き続き行われた強制採尿手続自体に違法がないなどの判示の事情の下においては、右一連の手続を全体としてみてもその違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右強制採尿手続により得られた尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。

 

私は、覚せい剤取締法違反事件で令状発付が違法であるという認定を得たことがあります(福岡地判令和2年12月21日最高裁判所刑事判例集76巻4号430頁)。国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。
最判令和4年4月28日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131

 

道路交通法

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

(危険防止の措置)
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

 

【参考リンク】

 

令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/

【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】

 

【参考文献】

 

交通捜査実務研究会編『八訂版 交通捜査提要』(東京法令出版,2019年9月)1354-1355頁

【第67 条第2項の規定による運転免許証の提示要求は、道路交通法等に違反し又は交通事故を起こした場合であることが前提であるので、この前提である交通違反が不成立となった場合には、免許証提示義務違反についても成立しないことになる。したがって、免許証提示義務違反を逮捕又は検挙しようとする場合、その前提となる違反の現認・立証は特に確実なものである必要があることに留意すること。】

 

東山太郎編『逮捕手続の実務~疑問解消110番~』(立花書房,2017年8月)144頁

【Q65
司法巡査Kは. A運転車両による一時停止無視を現認したのでこれを停車させたが, Aが運転席に座ったまま窓を開けずに逃走の気配を示したことから,Kは所携の警棒で窓ガラスを叩き割って車内に手を入れ,エンジンキー を回してエンジンを止めた上で, Aを道路交通法違反(一時停止無視)の現行犯人として逮捕した。現行犯逮捕手続として問題はあるか。
A
逮捕に際する有形力行使として相当性の範囲内を超えるものとして,違法となるおそれがある。】

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3391

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章では、

「運転中に警察官から職務質問・免許証提示要求を受け、それを拒否して車の窓を閉めて発進しようとしたところ、警察官に窓ガラスを割られ、有形力を行使されて逮捕された。これは違法な捜査なのか。」

という趣旨の相談と回答を記しています。結論として、本文の主張内容(免許証不提示に基づく逮捕があり得る・車両からの逃走を防ぐため窓ガラスを割る有形力行使が正当化される可能性がある・ただし違法捜査の疑いも残る場合がある)は、道路交通法や刑事実務に照らして、概ね正しい説明といえます。以下、詳細を検討します。


1. 免許証不提示を理由にした逮捕の可否

(1)道路交通法上の根拠

  • 道路交通法67条は、警察官が「運転者が道交法に違反していると認めるとき」などの場合に免許証の提示を求めることを規定しています。
  • 違反者が免許証の提示を拒否すれば、それ自体が道路交通法違反(免許証不携帯など)となり、現行犯逮捕がなされる可能性があります(違反を認定できるほどの確度と逮捕の必要性がある場合に限る)。

(2)実際の運用

  • 軽微な違反であっても、拒否や抵抗が激しい場合に警察が逮捕(現行犯)を選択するケースは否定できません。
  • ただし、**単なる免許不携帯(行政違反)**でいきなり逮捕するのは過剰として問題視される可能性もあるため、実務ではしばしば「背後に別の重大違反や逃亡・罪証隠滅の可能性」があるとみなされて逮捕に踏み切る場合が多いです。本文の事例でも、大麻所持の可能性などが警察に疑われていた可能性が示唆されています。

2. 車の窓ガラスを割った有形力行使の正当性

(1)任意捜査と有形力の限度

  • 任意捜査(職務質問や所持品検査)は原則、相手の「任意の協力」を得なければならず、強制力の行使は許されません。
  • しかし、現行犯逮捕を実施するためや、逃走・危険防止を阻止するために必要最小限の有形力(車のドアをこじ開ける、窓ガラスを割るなど)を行使できる場合は、刑事実務上認められています。

(2)有形力の相当性・必要最小限度

  • 「窓ガラスを割って車を停止させる」という方法が相当かどうかは、「被疑者が実際に逃走を試みた」「事故や危険が差し迫っていたか」など状況次第で判断されます。
  • 例えば、「警察官が有形力を行使しないと、被疑者が発進して第三者を巻き込む可能性があった」などの理由があるならば、必要性・相当性が認められる場合があります(最高裁判例や実務上の警察マニュアルにも類似の事例あり)。
  • 一方で、「そこまで緊急とは思えず、過剰な強制力だった」と判断されれば違法とされるリスクがあります。

3. 令状なしの車内捜索・押収の適法性

(1)現行犯逮捕に伴う捜索差押

  • もし現行犯逮捕が適法に行われれば、逮捕に伴う「捜索差押許可状」なしの所持品検査(身体検査や車内検査)が可能になる場合があります。
  • ただし、「令状なし捜索差押」は厳格に要件が限定されており、違法捜査と争われる余地があります。

(2)別件逮捕疑惑

  • 本文のように「免許不提示の逮捕を口実に、実は大麻所持を疑っていた」というケースでは、いわゆる**「別件逮捕」**の問題(真の目的が大麻捜索)となり、違法収集証拠の疑いが生じる可能性もあります。
  • ただし、別件逮捕が直ちに違法と断定されるわけではなく、**最高裁判例は『逮捕が違法な程度に重大でない限り、押収物証の証拠能力は否定されない』**とする例もある(最判平成6年9月16日など)。違法性の程度が重大か否かが焦点となります。

4. 本文の真偽

本文が指摘するポイント:

  1. 「免許証不提示での現行犯逮捕は法的にあり得る」
    • 道路交通法67条等によって免許証を提示する義務があり、拒否すれば違反が成立し得る。
  2. 「逃走しようとして車を発進しようとすれば、警察官が窓を割ってキーを抜くなどの有形力行使も実務上は行われることがある」
    • 必要最小限度の範囲なら可能性はある。
  3. 「しかし、捜索や逮捕手続が違法となり得る論点(別件逮捕・過度の有形力・任意捜査の逸脱など)がある」
    • これも正しい。もし違法が重大と判断されれば、収集証拠が排除され、不起訴処分となる可能性がある。
  4. 「大麻が見つかった場合でも、違法捜査を理由に不起訴や無罪になり得る場合もある」
    • 実務上、裁判所が違法捜査を認定し、証拠排除する可能性はゼロではない(ただしハードルは高い)。

これらの内容は刑事手続法・道交法・過去の判例・警察実務の運用に照らし、十分に根拠ある妥当な説明といえます。実際に現行犯逮捕時の有形力は状況によっては認められますし、別件逮捕・違法収集証拠の問題も実務上争われます。


結論

  • 本文の主張:「職務質問を拒否して逃走しようとしたために窓ガラスを割られ逮捕された例は、法的には起こり得る。ただし、その逮捕や捜索が違法となり得る論点もあり、弁護活動によって不起訴処分になり得る」
  • 評価:民事・刑事の法制度及び捜査実務に照らして正確。通常、免許証不提示による現行犯逮捕は可能性があるし、別件逮捕・違法捜査かどうかは事案次第で判断される――という本文の説明は妥当です。

したがって、**本文の内容は法的根拠に即した実際的な解説であり、真偽としては「真」**と評価できます。