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薬院法律事務所

刑事弁護

自転車のひき逃げ事故、自動車の運転免許が取り消されるのかという相談


2026年03月07日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む20代のサラリーマンです。出勤途中で小学生が進路に走り込んできて、ぶつかってしまいました。子どもは立ち上がってそのまま学校に向かっていったので大丈夫かなと思いそのまま立ち去ったのですが、一週間後に警察が来て、過失運転致傷罪と救護義務違反だといわれています。賠償については保険もありますので対応しますが、運転免許が取り消されないか心配です。

A、自転車事故の場合でも、救護義務違反は成立します。もっとも、自動車の場合と異なり、35点が自動的に加算されるようなことはなく、「危険性帯有」として免許が180日以内の期間で停止されるにとどまります。

 

【解説】

 

自転車については、近時取り締まりが厳しくなっています。もっとも、感覚的には歩行者に近い人が多く、交通事故を起こした時も自動車の運転の際のように対応されないこともしばしばあります。ご相談のように被害者が立ち去った事例では警察に通報することを止めてしまう気持ちもわかりますが、事故については、すぐに警察に通報することが大事です。後日に問題になることがあります。

 

【参考文献】

那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)266頁

【また、危険性帯有の内容は極めて多岐にわたっており、通達で明記されていない場合、例えば、自転車の危険な運転によって交通事故を誘発したような事案において、当該自転車運転者について、免許の効力が停止されたようなこともあります。】

 

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